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競争法遵守ポリシー

(競合他社との接触)
1.競合他社との接触は不法ではなく、かつ必要不可欠な場合に限定する。

(競合他社との情報交換・合意)
2.競合他社との間で、価格、価格決定方法、数量、生産計画、販売地域、顧客の割り当て、顧客と取引する意向(受注意欲、入札参加意欲を含む。)の有無など競合他社と競争するうえで重要な事項について情報交換や合意を行わない。

(競合他社との接触の記録・保管)
3.競合他社と接触した場合は、その経緯、やり取りを事実に基づき適正に記録し、保管する。

(入札談合)
4.競合他社との間で、入札価格や落札者を決定する等、明示または黙示にかかわらず入札に関する合意を行わない。

(入札関係情報の不正入手)
5.入札参加にあたり、顧客の秘密情報をはじめとした入札に関係する情報を、直接または間接的に適正な手段を経ずに入手したり、その提供を顧客(顧客のコンサルタント等を含む)に要求したりしない。

(入札関係書類の不正作成)
6.顧客が作成すべき、仕様書をはじめとした調達に関係する書類等を、たとえ顧客(顧客のコンサルタント等を含む)からの依頼であったとしても、不正に作成しない。

(入札関係書類の正確性)
7.入札参加にあたり、入札関係書類に虚偽の記載をしない。

(販売店等の取引への介入および販売店等への不当な差別)
8.販売店やライセンシーがその取引先と行う取引について、価格、数量、販売地域、取引先、販売方法等を不当に制約しない。また、販売店やライセンシーとの価格、数量、支払条件、リベート等の取引条件、販売促進キャンペーンへの参加条件等について、販売店やライセンシーを不当に差別しない。

(優越的地位の濫用)
9.取引上の優位な立場を利用して、資材取引先、業務委託先、販売店等に不当な条件を押しつけない。

(不当廉売)
10.法令上・社会通念上妥当性を欠く廉価での販売をしない。

競争法に関して疑問に思ったり、判断に迷った場合は、直ちに公正取引推進部門に相談する。