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医療保険のオンライン資格確認とマイナンバーカードの健康保険証利用
2021年3月からスタートした「医療保険のオンライン資格確認」および、健康保険証とマイナンバーカードとの関係について紹介します。
医療保険のオンライン資格確認は、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等によりオンラインで資格確認ができることをいいます。
- ※本記事は以下出典を参考に作成しております
マイナンバーカードを活用した医療保険のオンライン資格確認とは?
マイナンバーカードを活用した医療保険のオンライン資格確認とは、医療機関や薬局を受診する際の患者の被保険者資格を、マイナンバーカードを利用してオンラインで確認するものです。
マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップに格納されている電子証明書を活用します。

背景
医療機関や薬局では一般的に月に一度、患者来院時に窓口で健康保険証を確認しています。
しかし、この時、資格の有効期限や正しい所持者であるかという確認が取れないため、健康保険証の有効性の確認ができません。その結果、月に一度のレセプト請求で正しく請求できない、また、返戻処理が発生するため医療機関や薬局の事務作業の負担が生じる、などの課題があります。
こうしたことから、医療機関などと医療保険者との間で、被保険者資格の有効性と本人確認を効率的に確認するための仕組み(医療保険のオンライン資格確認)が求められ、ICチップに搭載した電子証明書を使う方法が検討されました。そして、二重投資を避け広く社会で利用されるITインフラを安全かつ効率的に活用するという観点から、マイナンバーカードの活用が検討されることになりました。
そして、保健医療機関・薬局には、2023年4月からこのオンライン資格確認の導入を原則として義務付けることとされました。
・出典:
マイナンバーカード活用のメリット
医療機関や薬局では、被保険者資格の有効性確認と本人確認がリアルタイムで確実に行えるようになり、適切な診療報酬の支払いが確保されます。また、事務の煩雑さが解消されるというメリットがあります。
患者においては、受付が顔認証で自動化されるのでコロナ禍での人との接触を最小限にできる、過去のデータに基づく診療・薬の処方が受けられる、窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要になる、といった利点があります。
また、転職や結婚等のライフイベント時に健康保険証発行を待たなくてよい、特定健診や薬の情報をマイナポータルで一括管理、マイナポータルからe-Taxに連携し確定申告が簡単になる、といった利点もあげられています。
機能は順次拡大され、2022年9月からマイナポータルにて手術情報を含む診療情報が閲覧可能となり、2023年5月からは同情報が医療機関・薬局においても閲覧可能となっています。さらに2023年1月からは電子処方箋により薬剤情報の共有がリアルタイムで実現できるようになりました。今後、生活保護受給者の医療券も対象になるなど、さらに機能や対象の拡大が見込まれています。
・出典:
医療機関の窓口における利用イメージ
これまで
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患者が医療機関の窓口で健康保険証を提出する
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医療機関のスタッフが、患者の健康保険証の資格情報を、券面を見てシステムに入力する
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入力された情報をもとに、医療機関から審査支払機関に対して医療費を請求する
従来の課題
- 資格の有効期限、健康保険証の所有者本人であることを確認できない
- 情報の入力ミスなどにより、過誤請求となる場合がある
マイナンバーカードによるオンライン資格確認実現後
(顔認証付カードリーダーを導入している医療機関にて、顔認証で本人確認を行う例)
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患者が、窓口に設置された顔認証付カードリーダーに、マイナンバーカードを置き、顔を撮影する。
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カードリーダーが、マイナンバーカードのICチップ内の写真データと、窓口で撮影した顔を照合して本人確認を行う。
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カードリーダーがマイナンバーカードのICチップ内の電子証明書を読み取る。
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医療機関が資格確認機関に患者の資格情報を要求する
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資格確認機関が電子証明書の有効性を確認する
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電子証明書から患者(マイナンバーカード保有者)を特定し、患者に紐付けられた最新の被保険者情報と当該保険資格の有効性が医療機関に提供される
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医療機関は、あらかじめ正確に確認された資格情報をもとに審査支払機関に医療費を請求する
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患者の保険資格情報が更新されるたびに、医療保険者から資格確認機関に情報が連携される
医療現場でマイナンバーカードを預かったり、患者のマイナンバー(12桁)を見たりすることはありません。オンラインで資格を確認します。
診療情報や医療情報はマイナンバーと紐付いて管理されることはありません。
すべての医療保険者の資格情報が資格確認機関で管理されることで、この「オンライン資格確認」が実現します。
マイナンバーカードの電子証明書の読み取りに際しては、
- 患者本人がマイナンバーカードをICカードリーダーにかざすこと
- マイナンバーが見えないカードケースを使うこと
などにより、「マイナンバーカード提示の際の利用者の不安を払拭する安全管理策をとる」とされています。
今後の導入拡大について
マイナンバーカードによるオンライン資格確認で使用する顔認証付きカードリーダーの申込数は、2023年6月18日時点では全施設の91.3%に至っています。また政府は、2023年6月に成立された改正マイナンバー法などの関連法に基づき、2024年秋に現行の健康保険証を廃止して「マイナ保険証」に一本化することとしています。マイナンバーカードを健康保険証として利用できることで、日ごろからカードを保有する生活者が確実に増加していくと想定されます。
それを受けて、今後さまざまな分野において、マイナンバーカードを活用する民間サービスが拡大することが期待されます。こうしたインフラが一つ一つ整っていくことで、生活者と企業双方にとって、利便性、安全性、効率化を実感できる生活シーンやビジネスシーンは、ますます広がってゆくことでしょう。
医療保険のオンライン資格確認について
- Q1健康保険証が更新されても、マイナンバーカードは使い続けることができるのですか?
- A1
はい。マイナンバーカードの電子証明書の有効期限内であれば、マイナンバーカードは更新不要で利用できます。
- Q2どの医療機関でも受け付けてもらえるのですか?
- A2
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、順次導入を進めています。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧が掲載されています(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)。
- Q3診察券はいらなくなりますか?
- A3
技術的にはマイナンバーカードを診察券として利用することは可能です。
今後、各保険医療機関などでの検討が期待されます。
※2023年6月時点の情報をもとに記載しています