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株式諸手続・株券電子化
株式諸手続
決算期 | 毎年3月31日 |
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定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 毎年3月31日 そのほか必要があるときはあらかじめ公告します。 |
利益配当金受領株主 確定日 |
毎年3月31日 |
中間配当金受領株主 確定日 |
毎年9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
[郵便物送付先] | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
[電話照会先] | こちらをご覧ください。 |
特別口座管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とします。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法とします。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://jpn.nec.com/ir/ |
上場証券取引所 | 東京 |
株式電子化
2009年1月5日に当社を含む上場会社の株券が、いっせいに電子化(ペーパーレス化)されました。
『特別口座開設のご通知』が届いた株主の方へ
株券の電子化実施時点で、ほふり(株式会社証券保管振替機構)に株券を預けていらっしゃらない株主様につきましては、株主様の権利を守る目的で、当社が三井住友信託銀行株式会社に開設した「特別口座」にて株式を管理しております。 「特別口座」に登録された株式の株主様も、他の株主様と同じように、株主総会の議決権行使や配当金の受け取りが可能ですが、権利行使につき若干の制約があります。 (例:特別口座に登録されている株式をそのまま売却することはできません。ご売却に先立ち、証券会社で株主様ご名義の一般口座を開設したうえで、特別口座から一般口座に株式を振り替えて頂く必要があります。)
「特別口座」に登録されている株式に関する各種お手続きおよびご照会について
特別口座に登録された株式についての住所変更、証券取引口座への振替、単元未満株式の買取/買増請求などの各種お手続きおよびご照会は、三井住友信託銀行株式会社にて承ります。
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031(通話料無料)
(受付時間 土・日・祝祭日を除く 9時~17時)
証券会社に口座を開設されている株主の方へ
株式に関する住所変更・相続等のお手続きおよびご照会は、口座をお持ちの証券会社宛にお願いいたします。ただし、払渡し期間を経過した配当金のお受取希望については、三井住友信託銀行株式会社にて承ります。
他人名義の株券をお持ちの株主の方へ
お持ちの株券に記された方を名義人とした特別口座が作成されております。株券は無効になりましたので、株券を所有なさっていても株主であることの証明にはなりません。早急に、株主ご本人名義の口座への振替手続をお取りください。
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原則として、特別口座の名義人様と実際の株主様とが共同して振替をご請求いただくことになります。
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実際の株主様の振替口座に株式を振り込むことを命じる判決、およびそれに準ずる書面をお持ちの場合は、株主様が単独で振替を請求できます。
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利害関係者の利害を害する恐れがないとして省令で定める以下の場合も、株主様が単独で振替を請求できます。
(この手続きは、平成22年1月4日まで承れます。)-
株主様が特別口座の名義人様の相続人や一般承継人であって、相続や一般承継が起こったことを証明する書面を提出した場合
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株主様が株券、および平成21年1月5日より前に当該株式を取得し、または当該株式を目的とする質権設定を受けたことを証する書面を提出した場合
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株券の名義人が株式会社証券保管振替機構になっている場合は、上記とはお手続きが異なりますので、三井住友信託銀行株式会社にお問い合わせください。
【詳しいお問い合わせ先】 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031(通話料無料)