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IEEE802.11aの周波数帯の変更について

最終更新日:2006年10月19日
掲 載 日:2005年05月16日

2006年10月19日
2006年01月06日
VersaPro 2006年1月新商品は全て本変更に対応済みです(J52/W52/W53に対応)。
2005年10月06日
VersaPro 2005年10月新商品は全て本変更に対応済みです(J52/W52/W53に対応)。

本変更の概要

IEEE802.11a(5GHz帯)の使用する周波数帯に関して、電波法施行規則の一部を改正する総務省令が2005年5月16日に発令されました。

本改正の概要は、5GHz帯の周波数を使用する方式に関して、周波数を追加割り当てするとともに、各国との互換性を考慮して中心周波数を共通にするというものです。併せて下記の概略図をご覧ください。 (詳細とQ & Aについては、社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)によるガイドラインをご覧ください)

電波法施行規則改正の概要

弊社は、本改正を市場で高まりつつあるワイヤレスブロードバンドのニーズを満たす省令改正と捉え、今後、弊社製無線LAN内蔵パソコンでの新方式対応を進めて参ります。

弊社製IEEE802.11a対応LAN搭載パソコンをご利用のお客様へ

新方式(改正後)に対応した無線LANアクセスポイントに接続するためには、パソコン内蔵の無線LANモジュール(ソフトウェア)の更新が必要です。

無線LANモジュール(ソフトウェア)を更新する事により、パソコン(クライアント)は、5.15~5.25GHz帯については、従来方式(J52)、新方式(W52)、両方に対応できますが、以下の制限事項がございますのでご注意ください。

  • 新しく追加割り当てされた5.25~5.35GHz帯(W53)には対応出来ません。
  • 更新後は、もとの状態(従来方式)に戻すことは出来ません。

従来方式(改正前)の無線LANアクセスポイントと無線LAN内蔵パソコンの組み合わせでお使いの場合には、そのままご利用いただけます。

アップデート提供期間が、法令により2011年5月31日までに限定されております。提供期間の終了時点で、更新用ソフトウェア(WLANUp.exe)を保存しても、提供期間を過ぎるとアップデートはできません。ドライバとワイヤレスクライアントマネージャーについては、期間終了後も引き続きサポート情報のページからダウンロードが可能です。

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