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プログラムファイルのダウンロードは、下記「ソフトウェア使用許諾書」に対する同意および、下段の確認項目に対する申告が必要です。
ご使用になられる前に、以下のソフトウェア使用許諾契約書を必ず最後までお読み下さい。

ソフトウェア使用許諾契約書

NECプラットフォームズ株式会社(以下「NECプラットフォームズ」といいます)は、 UNIVERGE WA2610-APシリーズ、WA2511E、WA1510シリーズ(以下「本製品」といいます)に搭載しているソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)及び関連ドキュメント(以下「本ドキュメント」といいます)(本ソフトウェアと本ドキュメントを総称して以下「使用許諾物」といいます)を使用する権利をソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)に基づきお客様に許諾し、お客様は本契約にご同意いただくものといたしますので、お客様は本製品をご使用になる前に本契約書を注意してお読みください。お客様が本製品の使用を開始された場合には、本契約にご同意いただいたものといたします。お客様が本契約にご同意いただけない場合には、お客様は本ソフトウェアの使用をNECプラットフォームズから許諾されませんので、直ちに本製品の使用をお控えください。
1. 使用権
(1) NECプラットフォームズは、本ソフトウェアを本ドキュメントに従って、本製品においてのみご使用になる限定的で非独占的且つ譲渡不能な権利をお客様に許諾します。
(2)上記の使用権には、以下のことを実施する権利は含まれておりません。
(i) 使用許諾物の全体もしくは一部の複製、改変、翻訳、引用又は二次的著作物の作成を行うこと。
(ii) 本製品及び本ドキュメントの全体又は一部を、本条第4項に定める場合を除き、販売、賃貸、貸与、頒布、再使用許諾またはその他の方法で提供すること。
(iii) 本ソフトウェアの全体もしくは一部のリバースエンジニアリング、ディコンパイル、逆アセンブルを行うこと又はその他の方法で使用許諾物の全体もしくは一部のソースコードを得ようと試みること。
(iv) 使用許諾物に記されている又は埋め込まれている著作権表示、商標表示、又はその他の財産権表示を消し去る、改変する、隠す又は判読し難くすること。
(v) 本ソフトウェアの全部又は一部を本装置以外で使用すること。
(vi) 本ソフトウェアの全体又は一部を本装置と分離して提供すること。
(vii) お客様の商業用ソフトウェアアプリケーションを開発するために本ソフトウェアを使用すること。
(viii)生命維持システム、体内埋込機器、原子力施設や原子力システム、又はその故障が死亡もしくは破局的な財物損害を招くこともあり得るその他の用途において使用許諾物を使用すること。
(ix) 第三者に上記のいずれかを実施させ又は第三者に上記のいずれかの実施を許すこと。
(3) NECプラットフォームズは、事前の書面によるお客様への通知により、お客様による本契約条件の遵守状況を確認する目的で、使用許諾物の使用及び利用状況を監査する権利を有するものとします。ただし、当該監査は、お客様の業務時間中においてお客様の業務の妨げにならない範囲で行われるものとします。
(4)お客様は、以下の全ての条件を満たした場合に限り、本契約に基づくお客様の権利を譲渡することができるものとします。
(i)譲受人が本契約の全条件に拘束されることに同意すること。(ii)お客様が全ての使用許諾物を当該譲受人に本装置とともに譲渡し、以後これらを一切保持しないこと。
2. 知的財産権の帰属
本契約のいかなる規定も使用許諾物及び一切のアップデートプログラム(NECプラットフォームズが作成したアップデートプログラムか否かを問いません)に関する無体財産権をお客様に移転させるものではなく、使用許諾物に関する全ての権利はNECプラットフォームズ又はNECプラットフォームズへの供給者に帰属します。
3. 無保証
(1)NECプラットフォームズはお客様に対し使用許諾物に係る一切の保証を致しません。
(2)NECプラットフォームズは、別途お客様との間で締結するソフトウェア保守契約に基づき、使用許諾物のアップデート、機能追加、変更又はバグ修正(総称して以下「アップデート」といいます)をした場合は、かかるアップデートを行ったプログラムまたはアップデートのためのプログラム(以下「アップデートプログラム」といいます)またはかかるアップデートに関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、当該プログラムまたは当該情報の提供の必要性、提供時期、提供方法等についてはNECプラットフォームズの判断に基づき決定するものとします。お客様に提供されたアップデートプログラムは使用許諾物の一部を構成するものとします。
4. 契約期間及び契約解除
(1)お客様は、契約解除日の30日以上前にNECプラットフォームズに対する書面による通知により本契約を解除することができます。
(2)NECプラットフォームズは、お客様が本契約のいずれかの規定を遵守しなかった場合、いつでも本契約を解除することができます。
(3)本契約の解除後、お客様はいかなる目的のためにも本装置及び本ドキュメントをご使用になれません。第1条第2項、第1条3項、第2条、第3条、第5条、第6条、第7条、及び第8条は、本契約が解除された後にも効力が存続するものとします。
5. 輸出
お客様は、日本政府、米国政府、及び関連する外国政府の必要な許可を得ることなしに本装置及び本ドキュメントの全体又は一部を直接又は間接的に輸出してはなりません。また、外国の規制等には準拠していないため、日本国外で使用することはできません。
6. 責任の限定
NECプラットフォームズ又はNECプラットフォームズの販売店は、本契約から生じる、使用許諾物の使用もしくは使用不能から生じる代替物品もしくは代替サービスの調達コスト、逸失利益、間接損害、特別損害、派生的損害、付随的損害または懲罰的損害賠償金(損害発生につきNECプラットフォームズが予見し、または予見し得た場合を含みます)について、いかなる責任も負わないものとします。また、NECプラットフォームズ又はNECプラットフォームズの販売店が損害賠償責任を負う場合には、その法律上の構成の如何を問わず、お客様が支払った本装置の対価のうち使用許諾物の代金相当額をもってその上限とします。
7. 第三者ソフトウェア
本ソフトウェアには The NetBSD Foundation, Inc.、および the Regents of the University of California より許諾されたソフトウェアコンポーネントが含まれます。これらのソフトウェアコンポーネントには本契約の規定は適用されず、それぞれの使用許諾条件が適用されるものとします。これらのソフトウェア及びその使用条件の詳細は、コピーライト表示コマンドでご確認ください。
8. 一般規定
(1)本契約は、日本国の法律に準拠し、同国の法律に従って解釈されます。
(2)本契約に関わる一切の紛争の解決については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
(3)お客様は、第1条第4項において明示的に定める以外にNECプラットフォームズの書面による事前の同意なしに本契約又は本契約上の権利もしくは義務を、任意、法律の運用、その他の態様にかかわらず、承継、譲渡もしくは委任してはなりません。
(4)本契約は、本契約の対象事項に関するNECプラットフォームズとお客様との間の完全な合意を規定するものであり、従前の一切の了解、合意、意図の表明又は了解覚書に代わるものとします。

上記のソフトウェア使用許諾書の内容に同意し、かつ、
あなたが日本に居住する法人もしくは個人である場合に限り、
以下の同意ボタンを押してください。

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