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電子帳簿保存法への対応|OPTiM Contract
企業で対応が求められる電子帳簿保存法
電子帳簿保存法とは、国税庁管轄の文書をデータとして保存するための法律です。2022年1月に電子帳簿保存法の法改正が行われ、2年の猶予期間を経て、2024年1月より電子保存が義務化されます。せっかく契約書管理ツールを導入しても、適切なデータ保存ができていなければ法的に有効とはいません。
電子帳簿保存法における税務関係データの3つの保存方法分類
分類方法 | データ種別 |
---|---|
① 電子帳簿等保存 | 納税者がはじめからデータで作った帳簿や書類 |
② スキャナ保存 | 紙の領収書や請求書等をスキャナやスマートフォンで読み取ったデータ |
③ 電子取引 | 取引先とデータでやり取りした請求書や領収書、契約書などの取引データ |
「OPTiM Contract」の電子帳簿保存法対応について
OPTiM Contractは、2022年1月施行の改正電子帳簿保存法の要件に対応しております。
※公益社団法人日本文書情報マネジメント協会より「電子取引ソフト法的要件認証」のJIIMA認証を取得しております

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