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PanelDirector for Cloudサービスパッケージ契約約款

PanelDirector for Cloudサービスパッケージ契約約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)
日本電気株式会社(以下「NEC」といいます。)は、PanelDirector for Cloudサービスパッケージ契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより、PanelDirector for Cloudサービスを提供します。

第2条(約款の変更)
NECは、契約者の承諾を得ることなく本約款およびサービス仕様書を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の本約款およびPanelDirector for Cloudサービスパッケージ仕様書(特約条件が添付される場合はこれを含みます。)(以下「サービス仕様書」といいます。)によります。

第3条(協議)
本約款に記載のない事項で本サービスの提供の上で必要な細目事項については、別途契約者とNECとの協議によって決定するものとします。

第4条(用語の定義)
本約款において、次の各号の用語の意味は、当該各号に定める通りとします。

(1) 「本サービス」とは、NECが、PanelDirector for Cloudサービス用設備の全部または一部を契約者の利用に供するクラウドサービスをいい、その詳細は「サービス仕様書」に定めるものとします。
(2)「PanelDirector for Cloudサービス用設備」とは、NECが、契約者を含むNECの顧客に本サービスを提供するためにNECのデータセンター内に設置された設備をいい、ネットワーク機器、本サービスのためのアプリケーション・プログラムその他のソフトウェアおよび当該ソフトウェアを搭載したコンピュータ、その他本サービスを提供するために必要な諸設備をいいます。
(3) 「クラウド端末」とは、本サービスを通してコンテンツを配信、表示するためのセットトップボックス(STB)等の端末および搭載されるソフトウェア等をいい、「サービス仕様書」においてNECが指定する条件を満たすものをいいます。
(4)「コンテンツ」とは、電子化された、写真・画像・音楽・音声・映像・テキスト等のものをいいます。
(5) 「初期作業」とは、PanelDirector for Cloudサービス用設備において、契約者に対する本サービス提供のために、NECがパラメータ項目等を設定する作業をいいます。
(6) 「本サービス契約」とは、NECから本サービスの提供を受けるための本約款に基づく契約をいいます。
(7) 「契約者」とは、NECと本サービス契約を締結している者をいいます。
(8) 「利用者」とは、契約者の役員または従業員のうち、契約者が本サービスを利用させる者をいいます。
(9) 「コンテンツ取得用端末アプリケーション」とは、利用者がクラウド端末においてコンテンツを取得するために必要となるソフトウェアプログラムであって、本サービス契約締結後、NEC所定の方法によりNECが契約者に提供するものをいいます。
(10) 「関連資料」とは、本サービスの利用説明書であって、NECが電子データ等NEC所定の形態により契約者に提供するものを言います。

第2章 サービスの内容

第5条(初期作業)
NECは、契約者の申込書に基づき、初期作業を実施します。
2.初期作業には、次の各号に定める作業は含まれません。
(1) 本サービスを提供するための契約者の要件定義にかかる作業
(2) 現行の契約者の業務の調査および分析
(3) 本サービスを提供した場合の契約者の業務の変更点にかかる調査、分析および設計
(4) 本サービス利用に伴う契約者の業務運用の方式設計
(5) クラウド端末の設置・工事にかかる作業
(6) ユーザデータ移行、各種登録等の準備作業
(7) その他PanelDirector for Cloudサービス用設備外での一切の作業

第6条(本サービス)
本サービスは、全ての契約者に共通して提供する標準サービスおよび契約者の選択により提供するオプションサービスから構成され、その詳細については、サービス仕様書に定めるとおりとします。
2.NECは、契約者が本約款に基づきNECに申し込み、NECが承諾したサービスを提供します。
3.本サービスには、次の各号に定める事項は含まれません。
(1) データ移行、各種登録等の準備作業
(2) クラウド端末の調達、設定、接続テスト等に係る作業
(3) クラウド端末の運用、保守等に係る作業
(4) サービス仕様書に定めのないアプリケーション、ならびに当該アプリケーションの評価、導入、運用、保守等に係る一切の作業
(5) PanelDirector for Cloudサービス用設備外のネットワークに係る一切の作業
(6) その他、サービス仕様書に明示的に記載のない一切の事項

第7条(本サービスの提供時間)
契約者が本サービスの提供を受けることができる時間は、サービス仕様書に定めるとおりとします。ただし、第23条(提供中止)に定める中止時間およびNECが別途定めるPanelDirector for Cloudサービス用設備に係る保守に要する時間については、当該本サービスの提供時間から除くものとします。

第8条(利用区域)
クラウド端末を通して本サービスを利用できる区域は日本国内に限ります。

第3章 契約

第9条(契約の申込)
契約者は、本サービスの提供を希望する場合、本約款に同意のうえ、次の各号の事項を記載したNEC所定の「PanelDirector for Cloudサービス利用申込」(以下「本サービス利用申込」といいます。)をNECに提出するものとします。
(1) 本サービス契約への申込者の法人名、氏名、住所
(2) サービス開始希望日
(3) その他「本サービス利用申込書」所定の記載事項

第10条(契約申込の承諾)
本サービス契約は、前条に定める申込に対し、NECが承諾したときに成立します。
2.NECは、次の各号の場合には、本サービス契約の申込を承諾しない場合があります。
(1) 本サービス契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合

(2) 過去に不正利用等により本サービス契約(その他NECが提供するサービス契約を含みます。)の解除または本サービス(その他NECが提供するサービスを含みます。)の利用を停止されていることが判明した場合
(3) 前各号に定めるほか、本サービス契約の申込を承諾することが、技術上またはNECの業務の遂行上著しい支障があるとNECが判断した場合
3.本約款、サービス仕様書、および本サービス契約の内容に相違がある場合は、以下の順で優先的効力を有するものとする。
① 本サービス利用申込
② サービス仕様書
③ 本約款

第11条(有効期間)
本サービス契約の有効期間は、本サービスの利用開始日が属する月の翌月初日から、購入したパッケージのサービス月数を加算した月末日までとします。ただし、有効期間満了月の10日以前までに、契約者から延長パッケージ購入情報の提供があった場合は、更に12ヶ月間延長するものとし、以後この例によるものとします。
2.サービス開始後は有効期間途中の解約はできません。

第12条(利用者等)
契約者は、利用者を除く第三者に対して本サービスを利用させてはなりません。
2.契約者は、利用者による本サービスの利用について一切の責任を負うものとします。
3.契約者は、本サービスに関してNECから通知を受けた事項を、遅滞なく本サービスの利用者に通知するとともに次の各号に定める義務を負うものとします。
(1) 利用者に本約款に基づく本サービスの利用条件を説明し、本サービスの利用者の遵守義務を遵守させること
(2) 利用者の本サービスの利用に係る費用その他の債務について責任を負うこと
4.契約者は、本サービスの利用に関して利用者が遵守義務に違反した場合、速やかに当該違反状態を是正するものとします。利用者が違反した日から10日間経過後も当該違反状態が是正されない場合、NECは、第21条(提供停止)、第22条(解除)その他の条項に従った措置を取ることがあります。

第13条(テナントID等)
NECは、本サービスの運用管理ツール機能を利用するためにテナントID、ユーザーIDおよびパスワードは、別途NECの定める規定に従い契約者にこれを交付します。
2.契約者は、第三者に対して、テナントID、ユーザーIDおよびパスワードを開示しまたは漏洩してはなりません。
3.契約者は、テナントID、ユーザーIDおよびパスワードの管理および使用について責任を負うものとします。
4.テナントID、ユーザーIDおよびパスワードによる本サービスの利用その他の行為は、サービス仕様書に特段の定めがない限り、全て契約者による利用とみなすものとします。契約者は、かかる利用に起因して発生した一切の代金、費用その他の債務を負担し、かつ契約者および第三者が被った損害についてNECを免責するとともに、NECが被った損害を賠償するものとします。ただし、NECの故意または過失によりテナントID、ユーザーIDおよびパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

第14条(クラウド端末等)
契約者は、本サービスの利用のために必要となるクラウド端末を、自らの費用と責任において準備し、当該クラウド端末が正常に稼動するよう維持管理するものとします。
2.NECは、本サービスの保守、運用または技術上必要と判断した場合、必要最小限の範囲で契約者が本サービスにおいて利用する情報について監視、履歴情報等の取得、保存、分析、調査その他の必要な行為を行うことができるものとし、契約者はあらかじめこれを承諾するものとします。ただし、係る規定はNECの監視義務および管理責任を規定したものではありません。

第15条(資料の取り扱い)
契約者は、本サービスに関連してNECから提供される資料(以下「本資料」という。)がある場合、これを次の各号に定める条件に従い使用するものとします。
(1) 本サービスの利用の目的以外に使用しないこと
(2) 複製または改変する場合は、あらかじめNECの書面による承諾を得ること
(3) 著作権その他の知的財産権がNECまたは正当な権利者に帰属することを承諾すること
(4) NECの承諾無く第三者に開示または提供しないこと
(5) 本資料に記載されているNECまたは第三者の著作権その他の権利表示を削除または変更しないこと
(6) 特にNECが指定する資料については、当該資料に関する本サービス契約の終了後またはNECの要求時直ちにNECに返却しまたは破棄すること

第16条(初期作業の実施)
NECは、契約者が提出した本サービス契約の本サービス利用申込書に基づき、初期作業を実施します。
2.NECは、初期作業が終了した場合、NEC所定の「PanelDirector for Cloudサービス設定完了通知書」(以下「本サービス設定完了通知書」という。)により遅滞無く契約者に通知します。第13条(テナントID等)に定めるテナントID、ユーザーIDおよびパスワードの交付をもって設定完了通知は完了したものとします。
3.契約者は、前項の通知を受けた日から7日以内に、本サービスの利用が可能であることを確認するものとします。
4.第3項の確認の結果が不良であった場合、契約者は書面によりNECにその旨を通知するものとします。NECは当該通知受領後、契約者が指定する期限までに初期作業を再度実施し、第3項に定める契約者の確認を受けるものとします。

第17条(契約終了後の措置)
契約者は、本サービスの提供期間の終了日までに、本サービスに関してPanelDirector for Cloudサービス用設備に保存されたユーザ情報、およびクラウド端末に搭載・複製されたコンテンツ取得用端末アプリケーションを削除するものとします。なお、NECは本サービスの提供期間の終了後直ちに、かかるユーザ情報を削除することができるものとします。
2.本サービスの終了に際して、契約者がPanelDirector for Cloudサービス用設備に保存されているユーザ情報の抽出を希望する場合、NECは、別途NECが定める条件により有償にてこれを行います。

第4章 権利の譲渡および承継等

第18条(権利および義務の譲渡)
契約者は、事前にNECの書面による承諾を得ることなく、本サービス契約により生じる権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡しまたは引き受けさせ、あるいは担保権の設定その他の方法により処分してはならないものとします。
2.NECは、契約者に何ら通知を行うことなく、NECが当該契約者から料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部または一部を、NECが代金等の回収代行業務を委託する第三者(以下「回収代行業者」といいます。)に譲渡できるものとします。またNECは、回収代行業者に譲渡した当該権利の全部または一部について、かかる譲渡を取り消し、または回収代行業者から再譲渡を受けることができるものとします。
第19条(契約者の地位の承継)
契約者は、事前にNECの書面による承諾を得ることなく、本契約における契約者の地位を第三者に承継させてはならないものとします。
2.契約者は、その商号または住所に変更があったときは、速やかにその旨をNECに届け出るものとします。

第5章 利用の停止および契約の解除

第20条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に規定する事項を行ってはなりません。
(1) 有害なコンピュータプログラム等を使用、送信または第三者が受信可能な状態におく行為
(2) NECまたは第三者の著作権その他の無体財産権を侵害する行為(PanelDirector for Cloudサービス用設備を構成するソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルする行為を含みます。)
(3) 第三者のテナントID、ユーザーIDおよびパスワードを不正に取得もしくは使用し、または第三者もしくは自己のテナントID、ユーザーIDおよびパスワードを不正にその他の第三者に使用させる行為
(4) 非居住者に対する輸出の手段として本サービスを利用する行為
(5) 本サービスによりアクセス可能な情報を権限無く改ざんまたは消去する行為
(6) 不正アクセスまたは不正アクセスに結びつく行為
(7) 不正な手段により第三者になりすます行為
(8) NECまたは第三者の通信、電気通信設備の作動を妨害し、過大な負荷を生じさせまたは利用もしくは運営に重大な支障を与える行為(事前にNECの書面による承諾を得ない、契約者サービスに関するセキュリティ診断または負荷試験を含みます。)
(9) 前各号のいずれかに該当する行為を助長または幇助し、または該当する虞があるとNECが判断する行為もしくはこれに類する行為
(10)その他本サービスの運営を妨げるとNECが判断する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為が、利用者によってなされたことを知った場合、または第13条(テナントID等)に違反してテナントID、ユーザーIDまたはパスワードを第三者に漏洩した場合、直ちにNECに通知するものとします。
3.NECは、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがあると判断した場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止し、または第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、かかる定めはNECによる情報の管理、監視または削除等の義務を規定したものではありません。
4.NECは、前項の処置を取ることが技術的に不可能な場合、契約者に対して第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除するよう要請することができ、契約者はかかる要請に遅滞なく応じるものとします。
5.NECは、前項の権利の行使に代えてまたは権利の行使と共に、契約者に対して事実確認、説明依頼、再発防止、および第三者からの請求等があった場合には当該第三者との調整を要請することができるものとします。

第21条(提供停止)
NECは、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対する本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(1) 本約款の条項の一に違反した場合
(2) 第20条(禁止事項)第3項の規定により、本サービスを停止するとき。
(3) 第22条(解除)第1項各号のいずれかに該当する場合
(4) 契約者または第三者の行為によりPanelDirector for Cloudサービス用設備に関するNECの業務に著しい支障を来したとき、またはそのおそれのあるとき。
2.NECは、前項の規定により本サービスの提供を停止する場合には、あらかじめその理由、提供停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないとNECが判断するときは、この限りではありません。

第22条(解除)
NECは、契約者が次の各号の一に該当する場合、何らの催告も要せず本サービス契約の全部または一部を解除することがあります。
(1) 本約款の条項の一に違反する場合または違反するおそれがある場合、当該違反に関する書面による催告後その是正が十分になされないとき
(2) 金銭債務の支払に遅滞したとき
(3) NECに対する背信行為があったとき。
(4) 監督官庁より営業停止処分または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けた場合
(5) NECが契約者に対する債権保全上必要と認めた場合
(6) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または破産、会社更生手続もしくは民事再生手続の申立がなされ、または自ら破産、会社更生手続もしくは民事再生手続の申立をしたとき
(7) 自ら振出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手につき不渡処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき
(8) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(9) 解散、営業の廃止、または清算の決議をしまたは手続きに入った場合
(10) 前三号のほかその財産状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の理由があるとき
(11) その他本サービス契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
2.契約者が第20条(禁止事項)第1項各号の定めに違反し、NECによるユーザ情報の削除または本サービス提供の停止を受けたにもかかわらず、同様の違反行為が繰り返し行われた場合、または「本サービス利用申込書」その他NECに対して通知した内容に虚偽の記載があった場合、NECはNEC所定の方法により契約者に通知することにより、本サービス契約の全部または一部を直ちに解除することができるものとします。
3. 契約者において第1項各号の一または前項に該当する事由が生じた場合、契約者は、NECに対する一切の支払債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに現金でNECに支払うものとします。
4.本サービスに必要な製品、部品、サービス等を提供する第三者がそのサービス提供を廃止しまたは提供不能に陥るなどの理由により本サービス提供が著しく困難な事態に陥った場合、NECは速やかに契約者に通知して本サービス契約を解除することがあります。
5.NECは、NECの判断により本サービスを廃止することがあります。その場合、NECは、契約者に対し、廃止する日の12ケ月前までに、その旨を通知するものとし、当該本サービスに関する本サービス契約は、当該サービス廃止日をもって終了するものとします。

第7章 保守

第23条(提供中止)
NECは、次の場合には、契約者に対する本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとします。
(1) PanelDirector for Cloudサービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第24条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を制限するとき。
(3) 本サービス用通信回線を提供する電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき。
2.NECは、前項の規定により本サービスの提供を中止する場合には、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないとNECが判断するときは、この限りではありません。

第24条(通信利用の制限)
NECは、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する虞がある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を中止する措置をとることができるものとします。

第25条(事故対応)
契約者は、本サービスの提供を受けることができなくなった場合、クラウド端末に搭載もしくは接続された、NEC以外の第三者製ソフトウェアおよびハードウェア、または契約者のクラウド端末利用環境に故障もしくは不具合のないことを確認の上、その旨を契約者のうち、あらかじめ定める者が、NECに通知するものとします。
2. NECは、PanelDirector for Cloudサービス用設備に障害または損傷が生じ、本サービスの提供ができなくなったことを知った場合、その旨を契約者に通知し、速やかにサービス用設備を修理しまたは復旧するものとします。
3. 前2項のほか、契約者は、本サービスの不具合、障害発生の事実または本サービスの提供に支障を来しまたはそのおそれがある事実を知った場合、遅滞なくNECに通知するものとします。

第26条(バックアップ)
NECは、本約款に別段の定めがない限り、本サービスに関して利用者が利用する情報(以下「ユーザ情報」という。)の保護を目的とするバックアップを行いません。

第27条(コンテンツの正常性)
NECは、本約款に別段の定めがない限り、本サービスに関して利用者が利用するコンテンツの保護を目的とするコンテンツの正常性の確認を行いません。
2.契約者は、コンテンツを保護するため、本約款に別段の定めがない限り、契約者の判断と責任で、ウィルスチェック、再生確認など、コンテンツの正常性を確保しなければなりません。

第28条(問い合わせ対応時の情報の参照)
NECは、契約者のうちあらかじめ定める者からの問い合わせがあった場合、その対応にあたっては、NECの問い合わせ対応担当者が必要に応じて、以下の情報を参照します。
なお、参照した情報に関しては、その対象となる契約者への問い合わせ対応、サービス向上以外の目的で利用することはありません。
・PanelDirector for Cloudサービス用設備に保存されたコンテンツなど本サービスに関して利用者が利用する情報
・利用者のクラウド端末に搭載・保存された情報
・その他問い合わせ対応において必要となる情報

第8章 責任

第29条(責任)
NECは、本約款の定めに従い善良なる管理者の注意をもって誠実に本サービスを提供します。
2.NECは、本サービスを提供する権原を保有していること、およびサービス仕様書に記載された内容で本サービスが提供されることを保証します。
3.NECが本サービスを提供すべき場合において、NECの責めに帰すべき事由により本サービスを提供しなかった場合、本サービスを提供しなくなった時点から起算して、サービス仕様書に基づく1日あたりのサービス提供時間(24時間、以下「単位時間」という。)以上その状態が継続したときに限り、単位時間あたり、月額料金相当分の1/30(単位時間の倍数である部分に限る。)が、当該月の月額利用料金相当分を上限に、減額されるものとします。なお、サービス仕様書に定めるサービス提供時間帯外の時間は、かかる「継続」の要件を妨げず、また、本項の時間計算においては算入しないものとします。本項による減額は、第5項による賠償責任を縮減させるものではありません。
4.NECが初期作業に起因しまたは関連して契約者に対して負担する損害賠償責任の範囲は、請求原因の如何にかかわらず、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害に限るものとし、かつ、当該損害発生の直接の原因となった初期作業に係る本サービス契約に定める料金の金額を上限とします。なお、逸失利益および第三者の請求に基づく損害は賠償の範囲に含まれません。
5.NECが本サービスに起因しまたは関連して契約者に対して負担する損害賠償責任の範囲は、請求原因の如何にかかわらず、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害に限るものとし、かつ、当該損害発生の直接の原因となった本サービスに対し、契約者が実際に支払った直近の1ケ月分の月額料金の金額を上限とします。なお、逸失利益および第三者の請求に基づく損害は賠償の範囲に含まれません。
6.契約者の損害賠償請求権は、損害発生の日から1年以内に行使しなければ消滅するものとします。

第30条(保証の排除)
NECは、サービス仕様書に別段の定めがある場合を除き、次の各号を保証しません。
(1) 本サービスが中断することなく提供されること
(2) 本サービスを利用して契約者が提供または送信する情報の内容等
(3) 本サービスが契約者の業務または事業活動において一定の目的を達成すること
(4) セキュリティホール等の脆弱性が完全に排除されること、不正アクセス等の侵入による情報漏洩が完全に防止されること、本サービスで使用するデータが常に正確であること、本サービスに瑕疵が全く存在しないこと
(5) 本サービスを構成するソフトウェアプログラムに誤り、欠陥等がないこと

第31条(免責事項)
NECは、サービス仕様書において特に定める場合を除き、次の各号に定める事由により契約者または第三者に発生した損害について何らの責任を負わないものとします。
(1) 地震、台風、洪水、異常気象などの天災地変および火災、停電、戦争、暴動、テロ、集団的疫病、政府の規制、法令改正その他の不可抗力ならびに合理的にNECの管理不能な事由により発生した損害
(2) 本サービスを利用するための契約者の環境における不具合、不備または障害等に起因する損害
(3) 契約者の情報の送信遅延、誤送、消失、毀損、改竄、漏洩または利用不能により発生した損害
(4) サービス仕様書に定める範囲外の未知のウイルスまたは未知の手法による不正アクセスまたは情報漏洩、通信系路上での傍受その他類似行為に起因する損害
(5) 本約款においてNECが定める遵守事項に違反し、またはサービス仕様書その他の操作手順を遵守しないことに起因して発生した損害
(6) PanelDirector for Cloudサービス用設備のうち、第三者が提供するハードウェア、ソフトウェアおよびデータベースに起因して発生した損害
(7) 本サービスにより蓄積された契約者の情報の保管、保存またはユーザ情報のバックアップ等に関する損害
(8) 電気通信事業者の提供する電気通信回線または電気通信サービスに起因して発生した損害
(9) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え、捜索、検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令または官公署の権限に基づく強制的な処分
(10) その他NECの責に帰すべからざる事由

第32条(紛争に関する免責)
契約者は、本サービス利用に関連する契約者の行為を原因として第三者に対して損害を与え、または第三者からNECに対し何らかのクレーム、要求、訴訟その他の方法による請求(以下「紛争等」といいます。)が提起された場合、自らの費用と責任において当該紛争等の解決に当たるものとし、NECを一切免責するものとします。なお紛争等に関連してNECに損害が発生した場合、契約者はこれを賠償する責任を負うものとします。

第9章 雑則

第33条(再委託)
NECは、本サービスの提供および初期作業の実施のために合理的に必要な範囲内で、当該業務の全部または一部を再委託(再々委託を含む。)することができるものとします。この場合、NECは、当該再委託先に本約款に基づくNECの義務を遵守させると共に、当該再委託先の行為につき契約者に対して責任を負うものとします。

第34条(知的財産権)
本約款に特に定める場合を除き、NECまたは第三者が権利を有する著作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権に関し、契約者に何らの権利も譲渡または許諾するものではありません。
2.本サービス遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた特許権、著作権その他の知的財産権については、その発明、創作等が契約者またはNECのいずれかの単独で行われたときは、当該知的財産権はそれを行った当事者に帰属し、共同で行われたときは持分均等で契約者およびNECに共有で帰属するものとします。なお、NECは、契約者の同意を得ることなく、かつ何らの拘束を受けることなく、自由に共有著作物を利用し、第三者に利用許諾することができるものとします。

第35条(秘密保持)
契約者およびNECは、本サービス契約の履行に関連して知り得た相手方の営業上、技術上その他の情報であって開示の際に相手方より書面で秘密であると明確に指定された情報および関連資料(以下「秘密情報」といいます。)について、本サービス契約の有効期間中のみならず本サービス契約終了後も3年間は第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示を受けた際、秘密保持義務を負うことなく既に自己が保有している情報
(2)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(3)相手方の秘密情報を使用することなく独自に開発した情報
(4)本契約に違反することなく、かつ受領の前後を問わず公知となった情報
3.契約者およびNECは、秘密情報(関連資料を除きます。)を、当該秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員のみに開示するものとし、当該役員および従業員に対して本契約に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとします。
4.契約者は、関連資料を利用者のみに開示するものとし、当該利用者に対して本契約に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとします。
5.契約者およびNECは、相手方の秘密情報を相手方の承諾を得た場合に限り本サービス契約の履行に必要な範囲で複製し、改変することができるものとします。ただし、契約者は、NECの承諾を得ることなく、関連資料を本サービス契約の履行に必要な範囲において複製することができるものとします。
6.第1項の規定にかかわらず、NECは、第33条(再委託)に基づく再委託先に対し本サービスの提供を目的とする範囲で、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。この場合、NECは、本約款に基づき自己の負担する秘密保持義務と同等の義務を当該再委託先に負担させる責任を負うものとします。
7. 契約者およびNECは、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。
8. 契約者およびNECは、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を本サービス契約の履行以外の目的で一切使用してはならないものとします。
9.第1項の規定にかかわらず、NECは、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署の要求があった情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対して開示することができるものとします。この場合NECは、関連法令に反しない限り、あらかじめ契約者に通知するよう努めるものとします。
10.NECは、サービス仕様書に記載する本サービスを構成するソフトウェアプログラムの使用許諾元から要請があった場合、契約者の情報(名称、所在地等)を、当該使用許諾元に開示することができるものとします。
11.契約者およびNECは、本サービス契約が終了した場合または相手方から要求のあった場合には、秘密情報およびその複製物を直ちに返還または廃棄するものとします。

第36条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。

第37条(合意管轄)
本約款に関連して生じた契約者とNEC間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

上記約款をよくお読みいただいたうえ、「同意します」にチェックをしてお進みください。