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NECグループの製品用のリチウムイオン蓄電池の電気用品安全法への対応について

最終更新日:2010年5月24日
(掲載日:2008年11月20日)
日本電気株式会社

2008年11月20日より、一般消費者向けリチウムイオン蓄電池は電気用品安全法の定める電気用品となり、電気用品技術基準への適合が義務づけられます。NECグループにおきましては、電気用品安全法を遵守し、NECグループの製品用のリチウムイオン蓄電池であって同法の規制対象となるもの(注)については、すべてPSEマークのあるリチウムイオン蓄電池を提供してまいります。

なお、電気用品安全法の規制対象外である製品(2008年11月19日以前に製造・輸入されたリチウムイオン蓄電池や、業務用製品向けのリチウムイオン蓄電池など)におきましては、PSEマークのないリチウムイオン蓄電池を販売いたします。

電気用品安全法の規制対象外となる製品の詳細につきましては、以下のリストをご覧頂きますようお願い申し上げます。

電気用品安全法の規制対象外となるリチウムイオン蓄電池

以上


(注):電気用品安全法の規制対象となるリチウムイオン蓄電池とは、単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400ワット時毎リットル以上のものに限り、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具用のもの並びにはんだ付けその他の接合方法により、容易に取り外すことができない状態で機械器具に固定して用いられるものその他の特殊な構造のものを除くものをいいます。

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