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飲食店の防火管理者とは?選任条件から業務内容、資格取得方法まで徹底解説

飲食店を開業する際、「防火管理者は、本当に必要なのか」「うちの店舗は小さいから関係ないのだろうか」と疑問に思っている経営者の方も多いのではないでしょうか。

防火管理者は、単なる形式的な資格ではありません。火を多用する飲食店において、お客様とスタッフの安全を守る重要な責任者です。しかし、選任条件や具体的な業務内容について正確に理解している経営者は意外に少ないのが現状です。

本記事では、防火管理者の基本的な役割から選任条件、資格取得方法、日常業務まで、飲食店経営者が知っておくべき情報を体系的に解説します。さらに、届出のタイミングや収容人数の算定方法など、実際の運用で間違いやすいポイントについても詳しくお伝えします。

最後まで読むことで、防火管理者制度を正しく理解し、法令遵守と安全確保を両立した店舗運営を実現できるでしょう。開業準備中の方も既に営業中の方も、ぜひご一読ください。

また、POSシステムはもちろん、モバイル・セルフオーダーシステム、テイクアウトやデリバリー、ポイント管理、予約システムなど、周辺サービスとの連携を含めた飲食店のDX推進に関するご相談は下記よりお問い合わせください。

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防火管理者とは

防火管理者とは、火災による被害を未然に防ぐため、施設や店舗において防火管理業務を担う専門的な責任者のことです。

消防法に基づいて設けられた制度であり、建物の所有者など管理権限を持つ者が任命することが義務付けられています。具体的には、各施設に適した消防計画を作成し、その計画に沿って日常的な防火管理を実施する役割を担います。

参考元:new windowe-Gov 法令検索(消防法)

飲食店での防火管理者の重要性

飲食店で防火管理者を設置することは、経営上極めて重要な意味を持ちます。なぜなら、飲食店は一般家庭と比較してガスコンロや業務用調理器具など火器を多用する環境にあるため、火災発生リスクが格段に高いからです。

さらに、不特定多数のお客様が利用する場所でもあり、万が一火災が発生した際の被害は甚大になる可能性があります。防火管理者がいることで、専門的な知識に基づいた適切な予防措置や緊急時対応が可能となり、スタッフとお客様双方の安全確保につながります。また、誤った避難誘導による二次被害の防止にも重要な役割を果たします。

防火管理者と防災管理者との違い

防火管理者と防災管理者は名称が類似しているものの、その役割と対象範囲は明確に異なります。

防火管理者は主に「火災」に特化した予防・対応を担当する専門家であり、消防計画の作成や火気設備の管理、消火訓練の実施などが主な業務です。一方、防災管理者は火災以外の災害、具体的には地震や津波といった自然災害全般に対する被害軽減を担います。

なお、防災管理者になるためには、まず甲種防火管理者の資格取得が前提条件となっており、防災管理者は防火管理も兼任することが求められています。しかし、一般的な飲食店は防災管理対象物である大規模施設や高層ビルに該当しないため、防火管理者の資格のみで十分なケースがほとんどです。

参考元:new window防災管理講習|講習について|防火・防災管理講習|一般財団法人 日本防火・防災協会

防火管理者を選任する条件

防火管理者の選任義務は、すべての飲食店に課せられているわけではありません。

消防法では、施設の規模や収容人数によって明確な基準が定められており、この基準を満たした場合のみ選任が必要となります。また、選任が必要な場合でも、施設の延床面積によって甲種または乙種のいずれかを取得すれば良いケースもあります。

ここでは、東京都における防火管理者の選任基準について詳しく解説していきます。ただし、具体的な運用や解釈については自治体により異なる場合があるため、必ず管轄する消防署で確認してください。

参考元:new window防火管理者が必要な防火対象物と資格 | 東京消防庁

防火管理者選任が不要な飲食店

防火管理者の選任が不要となるのは、収容人数が30人未満の小規模な飲食店です。ただし、この収容人数の計算には注意が必要で、お客様の数だけではなくスタッフも含めてカウントする必要があります。

たとえば、席数が25席の店舗でも、常勤スタッフやアルバイトを含めた総人数が30人以上になれば選任義務が発生します。さらに、テナントビルに入居する場合は、建物全体の収容人員が50人を超えると、個々のテナントが30人未満でも各テナントに防火管理者が必要になるケースがあるため、物件選定時には十分な確認が求められます。

選任にあたっては、日替わりアルバイトも含めた全スタッフ数をしっかり把握しておきましょう。

甲種と乙種の区分け

防火管理者の資格は、管理する施設の規模に応じて甲種と乙種の2つに区分されています。

甲種防火管理者は、収容人数30人以上かつ延床面積300㎡以上の施設で必要となり、より大規模な防火管理業務を担当します。一方、乙種防火管理者は、収容人数30人以上でも延床面積300㎡未満の比較的小規模な施設で選任可能です。

ここで重要なのは、甲種の資格を取得していれば乙種の業務も担えるということです。そのため、将来的な店舗拡張や移転の可能性を考慮すると、最初から甲種を取得しておく方がより計画的といえます。

また、物件探しの段階では延床面積が確定していないことも多いため、甲種を取得しておけば安心して開業準備を進められます。

防火管理者に求められる資質

防火管理者には、単なる資格保有者以上の責任と権限が求められます。

東京消防庁の定める要件によると、防火管理者は「管理的または監督的な地位にある人」でなければならず、アルバイトやパートスタッフでは適任とされません。具体的には、店舗オーナーや店長など、日常的に店舗に常駐し、スタッフに対して指示や監督を行える立場の人物が適任です。

また、防火管理に関する専門知識はもちろん、強い責任感と実行力も不可欠な要素となります。なぜなら、緊急時には迅速かつ的確な判断でスタッフやお客様の避難誘導を行い、被害を最小限に抑える重要な役割を担うからです。

そのため、経営者自身が資格を取得することで、より実効性の高い防火管理体制を構築できるでしょう。

防火管理者の法的位置づけと罰則

防火管理者制度は、単なる推奨事項ではなく、しっかりとした消防法に基づく法的義務として位置づけられています。そのため、違反した場合には明確な罰則があり、経営者にとって避けることのできない重要な法的責任といえるでしょう。

ここでは、防火管理者の法的な位置づけと罰則について詳しく解説していきます。これらの適切な理解と対応が、安全で継続的な店舗経営の基盤となります。

法的根拠と位置づけ

防火管理者制度の法的根拠は、消防法第8条および消防法施行令第3条の2に明文化されています。

これらの法令により、建物の所有者など防火対象物に対する管理権限を持つ者は、一定規模以上の施設において防火管理者を選任する法的義務を負うことになります。さらに、選任された防火管理者自身も、消防計画の作成・届出、消防用設備の点検・整備、定期訓練の実施など、具体的な業務を確実に遂行する責務を担います。

この制度は、火災による人的・物的被害を最小限に抑制するため、事業者側に積極的な防火管理を求める予防を重視した法律となっています。つまり、防火管理者の選任は任意ではなく、条件を満たす施設において法的に必須な要件として確立されているのです。

参考元:new windowe-Gov 法令検索(消防法)
参考元:new windowe-Gov 法令検索(消防法施行令)

防火管理者に関する罰則

防火管理者制度に違反した場合の罰則は、消防法第44条により「30万円以下の罰金」と定められています。

具体的には、法的に選任義務があるにも関わらず防火管理者を選任しない場合や、選任後に適切な届出を行わない場合が対象となります。また、選任した防火管理者が消防計画を作成・提出しなかった場合や、定期的な訓練を実施しなかった場合も、消防法第8条第1項違反として処罰の対象になる可能性があります。

これらの罰則は、金銭的な負担だけでなく、事業者としての社会的信用失墜や営業許可への影響も懸念されます。したがって、単に資格を取得するだけでなく、継続的に防火管理業務を適切に履行することが、法的リスクを回避し健全な事業運営を維持するために不可欠といえます。

参考元:new windowe-Gov 法令検索(消防法)

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防火管理者の業務内容

防火管理者の役割は資格取得で終わるものではなく、日常的な業務として継続的な管理活動が求められます。消防法施行令第3条の2に規定された次の具体的な業務を理解し、計画的に実行することで、本当の意味での防火体制が構築されます。

  • 消防計画の作成と届出
  • 消防用設備の整備と点検
  • 定期的な消火・通報・避難訓練
  • 機器の使用・取り扱いに関する監督
  • 店舗収容人員の管理

ここでは、主要な業務内容を詳しく解説していきます。

参考元:new windowe-Gov 法令検索(消防法)

消防計画の作成と届出

消防計画は防火管理者の最も重要な業務の一つであり、店舗における火災対策を文書化したものです。

この計画には、防火担当責任者や火元責任者の指名、スタッフに対する防火管理教育の担当者設定、火災発生時におけるスタッフの具体的な役割分担などを明記する必要があります。さらに、消火器や誘導灯といった消防用設備の定期点検スケジュールや、避難訓練の実施計画も含めなければなりません。

作成した消防計画は、店舗所在地を管轄する消防署への届出が義務付けられており、この届出により公的機関との連携体制も確立されます。なお、店舗のレイアウト変更や設備更新時には計画の見直しも必要となるため、開業後も継続的な管理が求められる重要な文書といえます。

消防用設備の整備と点検

消防用設備の適切な管理は、火災発生時の被害拡大防止に直結する大切な業務です。具体的には、火災報知器や自動火災報知設備の作動確認、消火器の設置位置確認と使用期限チェック、避難設備や誘導灯の正常動作確認などが含まれます。

法定点検については、機器点検を6ヶ月ごと、総合点検を年1回実施することが義務付けられており、点検結果は必ず管轄消防署に報告しなければなりません。また、点検により基準適合が確認された場合は「防火基準点検済証」の表示が可能となり、お客様への安心感にもつながります。

これらの点検業務は専門業者に委託することも可能ですが、防火管理者として点検スケジュールの管理と結果確認は必須の責務となります。

定期的な消火・通報・避難訓練

実効性のある防火体制の構築には、理論だけでなく実践的な訓練が必要不可欠です。

消防法では、消防計画で定めた回数(一般的に年1回以上)の訓練実施が義務付けられています。訓練内容は、初期消火訓練、消防署への通報連絡訓練、お客様とスタッフの避難誘導訓練の3つが基本となります。

これらの訓練により、火災発生時の人的・物的被害を最小限に抑制する体制を整備できます。なお、訓練実施時には事前に消防署へ「消防訓練実施計画書」を提出し、訓練後には結果報告も必要となります。

単なる形式的な訓練ではなく、実際の緊急事態を想定したリアルな訓練を心がけることで、より実践的な防災力の向上が期待できるでしょう。

機器の使用・取り扱いに関する監督

飲食店ではさまざまな火気設備を使用するため、これらの適切な管理と監督が防火管理者の重要な責務となります。具体的には、ガスコンロや業務用調理器具などの火を使用する機器について、火元点検の実施と出火防止策の徹底が求められます。

特に重要なのは、火元と壁面や天井との安全距離の確保であり、火元を壁面から15cm以上、上方100cm以上離すといった具体的な防火基準を遵守する必要があります。また、各機器の修理・清掃スケジュール管理や、スタッフに対する安全な使用方法の指導も防火管理者の職務に含まれます。

これらの監督業務を怠ると「火気の使用又は取扱いに関する監督不適」として消防関係法令違反となる可能性があるため、日常的な注意深い管理が不可欠です。

参考元:new windowキッチンまわりの豆知識 | 東京消防庁

店舗収容人員の管理

収容人員について適切に把握・管理することは、防火管理者制度の根幹にも関わる重要な業務です。

前述のとおり、収容人数30人以上で防火管理者の選任義務が発生するため、常にこの基準を意識した運営が求められます。収容人員には、お客様だけでなく全スタッフ(正社員、アルバイト、パートタイマーを含む)をカウントする必要があり、特に繁忙期や特別イベント時には人数超過に注意が必要です。

また、収容人員が法定の上限を超えないよう、適切な入店制限や予約管理システムの運用も重要な管理手法となります。さらに、スタッフの増減に伴う収容人員の変動についても継続的に把握し、必要に応じて防火管理体制の見直しを行うことで、法令遵守と安全確保の両立を図ることができるでしょう。

防火管理者になるためには

防火管理者の資格を取得するまでの流れは、決して複雑な手続きではありませんが、開業スケジュールに合わせた計画的な準備が重要となります。

講習受講から資格取得まで一連の流れを理解し、適切なタイミングで手続きを進めることで、スムーズな開業準備が可能となります。

ここでは、防火管理者の資格を取得するまでの手順について詳しく解説していきます。

参考元:new window防火管理講習|講習について|防火・防災管理講習|一般財団法人 日本防火・防災協会

防火管理者講習の受講と資格取得

防火管理者になるための最も確実な方法は、指定された講習を受講することです。この講習は、都道府県知事、市町村の消防署、または一般財団法人日本防火・防災協会のいずれかが主催しており、全国共通の資格として認定されています。

講習では、防火管理の基本理念から実践的な技術まで体系的に学習でき、消防の専門家による指導を受けることができます。重要なのは座学だけではなく、講習会場によっては、実技訓練も含まれている点です。消火器の実際の操作方法や避難具の使用法、地震体験など、緊急時に役立つスキルを身につけることができます。

また、講習終了時には効果測定(テスト)が実施されますが、これは受講内容の理解度確認が目的であるため、過度な心配はせず講習をしっかり受けることが大切です。

講習の種類と内容

防火管理者講習は、取得する資格の種類に応じて3つのカテゴリーに分かれています。

甲種防火管理新規講習は約10時間(2日間)の最も総合的なプログラムで、防火管理制度の詳細、消防計画の作成方法、火器管理や設備の維持管理方法、防火訓練や教育プログラムについてなどを学びます。

一方、乙種防火管理講習は約5時間(1日間)で完結し、甲種講習の中から基礎的な知識と技能に焦点を絞った内容となっています。さらに、甲種防火管理者には5年ごとの再講習制度があり、約2時間の講習を受ける必要があります。

いずれの講習も、理論と実践のバランスが取れたカリキュラム構成となっており、受講者が実際の防火管理業務に即座に活用できる知識とスキルを習得できるよう配慮されています。

講習費用と申込方法

講習費用は主催団体や地域によって異なりますが、一例として一般財団法人日本防火・防災協会の講習では、甲種の新規講習が8,000円、乙種講習と甲種再講習が7,000円となっています。この費用には、テキスト代、修了証発行費、その他諸経費が含まれており、追加費用は基本的に発生しません。

申込方法については、東京消防庁をはじめ多くの消防署では、各消防署窓口に直接申請書を提出するほか、パソコンやスマートフォンからの電子申請も可能です。ただし、電話での申込みは受け付けていないため注意しましょう。

一方、一般財団法人日本防火・防災協会では、インターネットからの申込みが主流で、クレジットカードを使えば即座に手続きが完了します。

都市部では受講希望者が多く、人気の日程はすぐに埋まってしまうため、開業スケジュールが決まったら早めに申込みを済ませることをおすすめします。また、申込み前には、必ず管轄消防署で自分の店舗に必要な講習種別を確認しておきましょう。

参考元:new window防火・防災管理講習 | 東京消防庁
参考元:new window申込みから受講の流れ|防火・防災管理講習|一般財団法人 日本防火・防災協会

資格取得後の手続き

講習修了証を受け取っただけでは、まだ防火管理者として正式に認定されたことにはなりません。

資格取得を完了するためには、店舗所在地を管轄する消防署への届出が必須となります。具体的には「防火管理者選任(解任)届出書」を提出し、併せて「消防計画」も同時に提出するのが一般的な流れです。この届出は営業開始日までに完了させる必要があり、届出の遅れは法令違反となる可能性があります。

消防計画の作成には、店舗のレイアウト図、避難経路の設定、消防用設備の配置図、緊急時の連絡体制などを詳細に記載する必要があります。初回作成時には時間を要するため、講習受講と並行して準備を進めると効率的です。

なお、防火管理者の交代時にも同様の手続きが必要となるため、将来的な人事異動も考慮した管理体制の構築が重要となります。

参考元:new window防火・防災管理者選任(解任)届出書 / 消防計画作成(変更)届出書 | 東京消防庁

飲食店での防火管理者設置のための注意点

防火管理者制度を適切に運用するためには、制度の基本理解だけでなく、実際の運用面での注意点を把握することが重要です。

特に開業時期の調整や継続的な管理において、見落としがちな次のポイントを事前に理解することで、スムーズな店舗運営を実現できます。

  • 届出のタイミング
  • 資格の更新と再講習
  • 収容人数に関する注意事項

ここでは、これらの注意点について詳しく解説していきます。

届出のタイミング

防火管理者に関する届出は、複数の期限が設定されており、それぞれを正確に把握して計画的に進める必要があります。

最も重要なのは「防火管理者選任届出書」で、これは営業開始日までに提出することが法的に義務付けられています。しかし、実際の運用では営業開始の数週間前には提出を完了させることがおすすめです。

さらに、居抜き物件を利用する場合でも「防火対象設備使用開始届」の提出が必要で、こちらは使用開始の7日前までという明確な期限があります。

これらの届出を怠ると営業許可の取得に影響する可能性があるため、物件取得と同時に管轄消防署への相談を開始することが安全な開業準備につながります。

参考元:new window防火対象物使用開始届出書 | 東京消防庁

資格の更新と再講習

防火管理者の資格は永続的なものではありません。特定の条件下では定期的な更新が義務付けられています。

具体的には、特定防火対象物(不特定多数が出入りする建物など)で収容人数が300人を超え、かつ甲種防火管理者である場合、5年ごとの再講習受講が法的義務となります。この再講習では、最新の消防法改正内容や近年の火災事例分析、新しい防火技術などについて学習し、常に最新の知識を維持することが求められます。

再講習の受講時期は、初回資格取得から5年後となるため、経営者は取得日を正確に記録し、期限管理を徹底する必要があります。また、再講習を受講しなかった場合は防火管理者としての資格を失うことになり、新たに防火管理者を選任するか、自身が新規講習を再受講する必要が生じるため、管理には十分気をつける必要があるでしょう。

収容人数に関する注意事項

収容人数の算定は防火管理者制度の根幹に関わる要素であり、多くの経営者が誤解しやすいポイントでもあります。

最も重要な注意点は、収容人数にはお客様だけでなく、正社員、アルバイト、パートスタッフのすべてが含まれることです。

たとえば、席数25席の店舗でも、オーナー1名、正社員2名、アルバイト8名の体制では総勢36名となり、防火管理者の選任義務が発生します。また、テナントビルに入居する場合の特別ルールにも注意が必要で、同一建物内の全テナントの収容人員を合算して50人を超える場合、個々のテナントが30人未満でも各テナントに防火管理者の選任が義務付けられます。

これらの複雑な算定ルールを正確に理解し、将来的なスタッフ増加も見込んだ計画的な対応が求められます。

防火管理者の選任と適切な業務遂行で安全な飲食店経営を実現しましょう

防火管理者制度は、お客様とスタッフの安全を守る重要な法的義務です。収容人数30人以上の飲食店では適切な資格取得と継続的な業務遂行により、火災リスクを最小限に抑制できます。消防計画の作成から定期訓練の実施まで、体系的な防火管理体制の構築が安心できる店舗運営の基盤となります。

効率的な飲食店経営には、防火管理と併せて売上管理や顧客管理の最適化も欠かせません。NECが提供するサブスクリプション型POSシステム「NECモバイルPOS」は、予約管理や販売管理などの連携機能により、収容人数の把握をサポートしたり、売上データの一元管理を通じた経営効率化を実現します。

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