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飲食店における風営法とは?罰則や申請手続きを詳しく解説

「風営法は聞いたことがあるけど、自分の飲食店には関係ないだろう」と思っている飲食店経営者の方も多いのではないでしょうか。

実は風営法は、一般的な飲食店であっても営業形態によっては密接に関わる法律です。特に深夜営業をする居酒屋やバー、カラオケ設備を備えた店舗などは注意が必要です。風営法に違反してしまうと、最悪の場合、営業停止処分や懲役・罰金刑といった厳しい罰則を受けることになります。

本記事では、飲食店経営者向けに風営法の基本的な内容から、申請の流れ、日常運営での注意点まで徹底解説します。風営法に関する正しい知識を身につけ、トラブルなく適切な営業を実現するための指針として、ぜひ最後までお読みください。

また、POSはもちろん、モバイル・セルフオーダーシステム、テイクアウトやデリバリー、ポイント管理、予約システムなど、周辺サービスとの連携を含めた飲食店のDX推進に関するご相談は下記よりお問い合わせください。

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風営法とは

風営法は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称です。この法律は、飲食店などの営業によって周辺地域の生活環境が悪化することを防ぎ、同時に青少年の健全な育成を阻害する行為を抑止する目的で制定されました。

バーや居酒屋などの一般飲食店も、その営業形態や営業時間によっては風営法の適用対象となることがあります。

特に深夜営業や酒類提供、店内の照明の明るさなどの条件によって、飲食店であっても許可申請や届出が必要なケースが存在します。

風営法を正しく理解することは、飲食店経営者にとって法令遵守の観点から非常に重要であり、違反した場合には罰則も設けられているため注意が必要です。

参考元:new windowe-Gov 法令検索(風営法)

風営法が飲食店に適用される場合

風営法は一般的な飲食店にも適用される可能性があり、特定の営業形態や設備条件に該当すると許可申請や届出が必要となります。

ここで重要なのは、自店舗の営業スタイルが風営法のどの区分に該当するかを正確に把握することです。主な区分には次のようなものがあります。

  • 接待を伴う飲食店(風営法1号営業)
  • 照明の暗い飲食店(風営法2号営業)
  • 区画された客席のある飲食店(風営法3号営業)
  • 深夜酒類提供飲食店営業
  • 特定遊興飲食店営業

ここでは、それぞれについて詳しく解説していきます。

接待を伴う飲食店(風営法1号営業)

風営法1号営業は「接待」を伴う飲食店が対象となります。ここでいう「接待」とは、単なる飲食物の提供ではなく、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。具体的には、店舗スタッフがお客様の隣に座って談笑したり、お酌をしたり、カラオケで一緒に歌ったりする行為が該当します。

スナックなどが典型例ですが、料亭のような高級和食店も接待行為を行う場合は1号営業に含まれることがあります。一方で、カウンター越しの会話や料理の説明、単なる注文の受付などは接待に該当しません。このため、バーや居酒屋でも、スタッフの接客方法によって1号営業の許可が必要かどうかを十分に検討しなければいけません。

また、1号営業に該当する場合、深夜0時以降の営業は原則として認められていないため、営業時間にも注意が必要です。

参考元:new windowe-Gov 法令検索(風営法第二条第1項第1号および第3項、第十三条)

照明の暗い飲食店(風営法2号営業)

風営法2号営業は、照明の明るさに関する規定で、客席の照度が10ルクス以下の飲食店が対象となります。

10ルクスとはロウソク程度の明るさであり、向かい側に座った人の顔がかろうじて確認できる程度の暗さです。このような低照度の環境は、雰囲気作りのために設定されることが多いものの、法的には規制の対象となります。

ムーディーな雰囲気を演出したいバーやラウンジ、高級レストランなどは、この規定に抵触しやすいので注意しましょう。店内の照明設計を行う際には、照度計を用いて実際の明るさを測定し、基準値を下回らないよう調整することが大切です。

ただし、照度が5ルクス以下になると完全に禁止されるため、照明器具の配置や明るさには十分な配慮が必要でしょう。

参考元:new windowe-Gov 法令検索(風営法第二条第1項第2号)
参考元:PDF風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則|警察庁(第七条)

区画された客席のある飲食店(風営法3号営業)

風営法3号営業は、「他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席」を設けている飲食店が対象です。これには完全な個室だけでなく、カーテンや衝立、パーテーションなどで区切られた空間も含まれます。見通しが悪く狭い空間は、防犯上のリスクがあるとの観点から規制されています。

個室居酒屋やプライベート空間を重視する飲食店は、この規定に注意が必要です。区画された客席を設ける場合は、5平方メートル(約3畳)を超える広さを確保するか、ガラス張りにするなど外部から内部が見通せる構造にすることで規制を回避できます。店舗レイアウトを計画する際には、この点を考慮した設計を心がけることが重要です。

参考元:new windowe-Gov 法令検索(風営法第二条第1項3号)

深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業は、午前0時から午前6時までの時間帯に酒類を提供する飲食店が対象となります。この営業形態は許可制ではなく届出制となっており、所轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。バーや居酒屋など、深夜営業を行う多くの飲食店がこの区分に該当します。

届出を行う場合、客室の床面積は9.5平方メートル以上(客室が1室のみの場合は例外あり)、営業所内の照度は20ルクス以下にならないなどの基準を満たす必要があります。また、深夜における騒音や振動についても条例で定められた数値以下に抑える義務があります。

なお、この届出は「接待」を伴わない店舗が対象であり、接待行為を行う場合は風営法の許可が必要です。

参考元:PDF深夜における酒類提供飲食店営業届出の手引き|高知県警察(PDF)

特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店営業は、2016年の風営法改正で新設された区分で、深夜時間帯に「遊興」させながら酒類を提供する営業形態を指します。「遊興」とは、生演奏やショー、ダンスフロアの提供など、営業者が積極的にお客様に遊び興じさせる行為を意味します。そのため、ライブハウスやクラブ、スポーツバー、ダーツバーなどが該当する可能性があります。

この営業形態では、許可を取得することで深夜時間帯にも営業が可能になります。ただし、許可基準は各都道府県で厳格に定められており、客室の構造や設備、防音対策、周辺環境への配慮など多くの条件を満たす必要があります。

単にBGMを流したり、テレビ放送を見せたりする程度であれば「遊興」には当たりませんが、スタッフがお客様と一緒にゲームをしたり、カラオケで盛り上げたりする行為は遊興に該当する可能性があるため、営業内容を明確に把握しておくことが重要です。

参考元:PDF特定遊興飲食店営業の概要|福井県警察(PDF)
参考元:PDF特定遊興飲食店営業の規定の新設|三重県警察(PDF)

風営法違反による罰則

風営法違反に対する罰則は非常に厳格で、違反内容によっては営業停止処分だけでなく、懲役刑や高額な罰金が科される場合もあります。

主な罰則・違反には、次のようなものが挙げられます。

  • 無許可・無届営業に対する罰則
  • 名義貸しに関する罰則
  • 18歳未満のスタッフに関する違反
  • 未成年者の入店・飲酒関連違反
  • 客引き行為に関する罰則

これらは「知らなかった」では済まされないのが特徴であり、飲食店経営者は自らの営業形態に応じた適切な許可取得や届出を行うことが不可欠です。また、風営法は定期的に警察による立入調査が行われるため、常に法令を遵守した営業を心がける必要があるでしょう。

無許可・無届営業に対する罰則

風営法において最も重い罰則が適用されるのが、無許可・無届営業の違反です。

風営法第3条では、接待飲食等営業や特定遊興飲食店営業を行うには公安委員会の許可が必要と規定しており、この規定に違反した場合、第49条第1項第1号に基づき「2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科」という厳しい罰則が課されます。

たとえば、バーやラウンジで照度を10ルクス以下にしていたり、接待行為を行っていたりするにもかかわらず、許可を取得していない場合がこれに該当します。また、深夜時間帯に酒類を提供しているのに、深夜酒類提供飲食店営業の届出をしていない場合も、50万円以下の罰金が科されることになります。

これらは、仮に営業許可申請中であっても、許可が下りる前に営業を開始すれば違法となるため、開業準備のスケジュール管理も重要なポイントです。

参考元:new windowe-Gov 法令検索(風営法)

名義貸しに関する罰則

風営法第11条では「名義貸し」を明確に禁止しています。これ接待飲食等営業や特定遊興飲食店営業の許可を受けた者が、他人にその名義を使用させて営業を行わせる行為を指します。この規定に違反した場合、第49条第1項第3号により「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、あるいはその併科」という重い罰則が適用されます。

名義貸しは、許可を持つ者と実際の経営者の双方が処罰の対象となる点に注意が必要です。飲食店においても、たとえばオーナーがA氏でありながらB氏が実質的な経営を行っている場合、名義貸しとみなされる可能性があります。

特に居抜き物件を引き継ぐ際には、前オーナーの許可のままで営業を開始してしまわないよう、必ず自分名義での新規申請を行うことが重要です。

参考元:new windowe-Gov 法令検索(風営法)

18歳未満のスタッフに関する違反

風営法第22条第1項第3号および第4号では、18歳未満のスタッフに接待をさせることや、午後10時から翌日午前6時までの間にお客様に接する業務に従事させることを禁止しています。これらの規定に違反した場合、第50条第1項第4号により「1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科」という罰則が科されます。

そのため飲食店経営において、アルバイトスタッフの年齢確認は非常に重要といえます。特に居酒屋やバーなどでは学生アルバイトを採用することも多いため、採用時には必ず年齢確認を行い、18歳未満のスタッフがいる場合は業務内容や勤務時間に十分注意する必要があります。具体的には、18歳未満のスタッフには接客業務ではなく、調理補助やホール業務の一部など、直接お客様に接しない業務を担当させることが望ましいでしょう。

また、労働基準法でも18歳未満の深夜業は原則禁止されているため、法令遵守の観点からも慎重な対応が求められます。

参考元:new windowe-Gov 法令検索(風営法)
参考元:new windowe-Gov 法令検索(労基法第六十一条)

未成年者の入店・飲酒関連違反

風営法第22条第1項第5号および第6号では、接待飲食等営業を行う店舗において18歳未満の客を入店させることや、20歳未満の者に酒類やたばこを提供することを禁止しています。これらの規定に違反した場合、第50条第1項第4号により「1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科」という罰則が適用されます。

バーや居酒屋などの酒類を提供する飲食店では、来店客の年齢確認が極めて重要です。特に若いお客様が来店した場合は必ず身分証明書などで年齢を確認し、20歳未満と判明した場合は酒類やたばこの提供を絶対に行わないようにしましょう。

最近では、年齢確認のためのICカードリーダーを導入するなど、システム化によるリスク回避策を講じる飲食店も増えています。

参考元:new windowe-Gov 法令検索(風営法)

客引き行為に関する罰則

風営法第22条第1項第1号および第2号では、店舗スタッフによる「客引き」や「客引きのための立ちふさがり、つきまとい」を禁止しています。これらの規定に違反した場合、第52条第1項第1号により「6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科」という罰則が科されます。

客引き行為とは、特定の人に対して積極的に声をかけ、自店への来店を勧誘する行為を指します。繁華街などでは通行人の進路を妨げるような形での客引きが問題となっており、風営法だけでなく各自治体の迷惑防止条例等でも規制されています。そのため、飲食店経営者は、スタッフに客引き行為をさせないよう明確に指導する必要があります。

集客は広告やSNSマーケティングなど、合法的な手段で行うことが重要です。

参考元:new windowe-Gov 法令検索(風営法)
参考元:new window客引き行為等の防止に関する条例の施行・改正、禁止となる行為:新宿区

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飲食店開業のための風営法の許可申請の流れ

風営法に基づく許可申請や届出は、飲食店の開業準備と並行して進める必要があります。申請から許可取得までには一般的に1~2ヶ月程度かかるため、開業計画の早い段階から手続きを開始することが重要です。

特に風営法関連の許可は審査が厳格であり、書類の不備や基準不適合があれば修正を求められるケースも少なくありません。そのため、専門家のサポートを受けながら計画的に進めましょう。

風営法に該当するかの確認

飲食店を開業する際の第一歩は、自店の営業形態が風営法のどの区分に該当するかを正確に把握することです。接待の有無、照明の明るさ、客席の区画状況、深夜営業の予定、提供するサービス内容など、店舗コンセプトを詳細に検討し、風営法の対象となるかを判断します。

判断に迷う場合は、店舗予定地を管轄する警察署の生活安全課に事前相談するのが効果的です。担当者から具体的なアドバイスを受けることで、申請の必要性や営業形態の調整など、初期段階での方針決定がスムーズになります。たとえば、照明計画を少し明るくすることで2号営業の許可が不要になったり、個室の広さを調整することで3号営業を回避できたりする可能性もあります。

風営法の適用範囲によって、その後の開業プロセスが大きく変化するため、この確認作業は徹底して行うべきでしょう。

許可申請または届出の準備

風営法に該当すると判断したら、必要な申請書類や添付書類の準備に取りかかります。

接待飲食等営業の許可申請や深夜酒類提供飲食店営業届出には、多数の書類が必要です。主な必要書類としては、申請書、営業所の平面図、周囲の略図、使用権原を証する書類(賃貸借契約書等)、法人の場合は定款と登記事項証明書などがあります。

参考元:new window風俗営業許可申請手続

特に重要なのが営業所の平面図です。この図面には客席の配置や照明器具の位置、非常口の場所など、詳細な情報を正確に記載する必要があります。また、物件オーナーの同意書(使用承諾書)も必須となるため、物件契約時にオーナーに風営法の許可申請について事前に説明し、協力を得ておくことが大切です。

さらに、申請者本人や法人役員の身分証明書や住民票なども必要となるため、これらの書類の有効期限にも注意しながら準備を進めましょう。書類作成には専門知識が必要な部分もあるため、行政書士などの専門家に依頼するのもおすすめです。

基準に合った店舗・内装の設計

風営法の許可を得るためには、店舗の構造や設備が法令で定められた技術上の基準に適合している必要があります。たとえば、客室の床面積は1室あたり16.5平方メートル以上(和室の場合は9.5平方メートル以上)、客室の内部が外部から容易に見通せない構造、客室内に見通しを妨げるものを設けない、などの規定があります。

参考元:new windowe-Gov 法令検索(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則)

内装工事を行う前に、これらの基準を十分に理解し、設計に反映させることが重要です。照明設備については、店内の照度が基準値を下回らないよう、照明の種類や配置を慎重に計画しましょう。また、騒音対策も重要なポイントです。防音工事や空調設備の配置なども、風営法の基準を満たすよう設計する必要があります。

内装業者に依頼する際には、風営法の基準について明確に伝え、場合によっては警察署の担当者からアドバイスを受けた内容を共有することも効果的です。さらに実際の工事完了後、申請前に自主的に照度測定を行うなど、基準適合を改めて確認しておくことをおすすめします。

申請書類の提出

次に準備した書類一式を、店舗所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出します。このとき、事前に連絡をしてアポイントを取っておくことが大切です。

申請時には、担当者から申請内容について詳細な質問を受けることがあるため、営業内容や接客方法、営業時間などについて明確に説明できるよう準備しておきましょう。また、記入漏れや添付書類の不足がないよう事前にチェックしておくことが重要です。

なお、申請から許可までの期間は、標準処理期間として55~60日以内とされているため、余裕を持って準備しておく必要があります。

参考元:new windowモデル審査基準又は標準処理期間等が作成されている許認可等一覧表(平成24年4月1日現在)

実地調査への対応

申請書類の提出後、約1~2週間程度で警察署の担当官による実地調査(実査)が行われます。この調査では、申請内容と実際の店舗の構造や設備が一致しているかを詳細にチェックされます。実査では申請者本人の立会いが必要であり、調査日時は事前に連絡があります。

実査では、平面図に記載された内容と実際の店舗の状況を照合するため、ドアや窓の位置、客席のレイアウト、照明の配置などが正確に記載されているか確認されます。特に重点的にチェックされるのが照度です。照度計を使用して各客席の明るさが測定され、基準値(10ルクス)を下回っていないかが確認されます。また、防音設備や防火設備などの安全対策も確認対象となります。

実査での指摘事項がある場合は改善を求められ、再調査が行われることもあります。そのため、実査前に自主的に店内環境をチェックし、申請内容との整合性を確認しておくことが重要です。実査に問題がなければ、その後審査が進み、最終的に許可証が交付されることになります。

風営法違反を回避するためのチェックポイント

風営法違反を未然に防ぐには、定期的な自己チェックと予防策の実施が不可欠です。

営業許可を取得して開業した後も、店舗運営の中で知らず知らずのうちに法令違反に陥るリスクは常に存在します。そのため、経営者は風営法の規制内容を十分に理解し、日常的な点検体制を整えておくことが重要です。

特に営業形態の変更や店舗改装を行う際には、風営法への影響を事前に確認する習慣をつけることで、思わぬトラブルを回避できるでしょう。

遊技設備の設置割合の確認

バーやラウンジにダーツマシンやビリヤード台などの遊技設備を導入する際は、その設置面積に注意が必要です。風営法では、いわゆる「10%ルール」が適用され、客席エリア全体に対する遊技設備の占める割合が10%を超えると、4号営業や5号営業に該当する可能性があります。

参考元:PDF風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)

たとえば、80平方メートルの店内にダーツコーナーを設ける場合、そのエリアは8平方メートル以下に抑える必要があります。この計算には、遊技設備そのものだけでなく、プレイヤーが立つスペースや観戦者のエリアも含まれるため、実際の機器サイズよりも広い面積が必要となることを念頭に置きましょう。

また、途中で遊技設備を増設する場合にもこの比率が変動するため、レイアウト変更の度に再計算することが重要です。「ちょっとしたゲームコーナー」のつもりでも、設置台数が増えると知らず知らずのうちに法令違反になりかねないため、定期的な確認を習慣づけることが大切です。

スタッフの採用・教育体制

風営法違反の多くは、スタッフの不適切な行動に起因することが少なくありません。特に接待行為や未成年者への酒類提供など、スタッフの判断によって違反が生じるケースは多いものです。そのため、採用段階からの適切な人選と、継続的な教育体制の構築が重要となります。

採用時には、応募者の年齢確認を徹底し、18歳未満のスタッフを深夜に勤務させないよう勤務シフトを管理します。また、風営法における「接待」の定義を全スタッフに明確に理解させ、許可のない店舗では接待行為を行わないよう指導しましょう。

さらに、マニュアルの整備や定期的な研修会の実施、ロールプレイング形式での接客トレーニングなどを通じて、スタッフの法令遵守意識を高めることが大切です。風営法違反は経営者の責任となるため、スタッフ教育は単なるサービス向上だけでなく、法的リスク管理の一環として位置づけるべきでしょう。

定期的に明るさを測定

照度管理は風営法遵守において極めて重要なポイントです。特に2号営業(低照度飲食店)の許可を取得していない場合、店内の客席は常に10ルクス以上の明るさを保つ必要があります。

照明器具の劣化や配置変更によって、知らず知らずのうちに照度が基準値を下回る可能性もあるため、定期的な測定と記録が欠かせません。そのため照度計を導入し、月に1回程度、各客席の明るさを計測する習慣をつけましょう。

測定は営業時間帯と同じ条件で行うことが重要です。測定結果は日付とともに記録し、不適合があれば直ちに照明の調整や追加設置を検討します。また、内装のリニューアルや照明器具の交換時には、必ず事前と事後の照度測定を行い、基準値を満たしているか確認する体制を整えましょう。

照度管理は単に法令遵守のためだけでなく、適切な照明環境によってお客様の満足度向上やスタッフの作業効率改善にもつながります。特に高級感のある雰囲気を演出したいバーやラウンジでは、法的基準と顧客体験のバランスを取った照明設計が求められるでしょう。

居抜き物件の法的リスクの確認

飲食店を開業する際、設備投資を抑えるために居抜き物件を選ぶケースは少なくありません。しかし、風営法の観点からは前営業者の物件状況や設備について十分な確認が必要です。特に店舗の構造や設備が風営法の基準を満たしていない場合、同じ状態で営業を開始すると法的問題が発生する可能性があります。

物件契約前には、店内の照度が基準値を下回っていないか、客席の区画状況が規制対象にならないか、遊技設備の設置割合は適切かなどを確認しましょう。前営業者の物件が照度基準を満たしていなかったり、不適切な区画構造だったりした場合、内装や設備をそのまま使用すると風営法違反となるリスクがあります。

しっかりと確認した後は、自身の営業形態に合わせた許可申請を行い、必要に応じて設備の改修や照明の調整を実施することが重要です。物件選定の段階で行政書士などの専門家に相談し、潜在的なリスクを事前に把握することが、将来的なトラブル回避につながるでしょう。

営業内容を変更する際の確認

飲食店の経営環境は常に変化しており、集客向上や収益改善のために営業内容を変更することは珍しくありません。しかし、メニュー変更やサービス内容の見直し、営業時間の延長などは、風営法の適用区分に影響を与える可能性があるため、変更前に法的影響を確認することが重要です。

たとえば、通常の居酒屋からライブ演奏を導入したり、カラオケ設備を増設したりする場合、特定遊興飲食店営業の許可が新たに必要となるかもしれません。また、閑散時間帯の集客策として深夜営業を開始する場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

特に注意すべきは、接客サービスの変更です。スタッフが客席に同席してお酒を注いだり、会話を楽しませたりするようなサービスを新たに導入すると、1号営業の許可が必要となります。

営業内容の変更を検討する際には、所轄の警察署に事前相談するか、風営法に詳しい専門家に確認することで、法令違反のリスクを回避できるでしょう。また、変更後の営業内容に合わせて許可の種類を変更する場合は、新たな申請手続きが必要となる点にも留意が必要です。

風営法の改正への準備

風営法は社会環境や接待飲食等営業の変化に対応して、定期的に改正されてきました。

直近では2016年に大幅な改正が行われ、ダンス営業に関する規制緩和や特定遊興飲食店営業の新設など、飲食店経営にも大きな影響を与える変更がありました。法改正の動向を把握し、迅速に対応できる体制を整えておくことが経営リスクの軽減につながります。

参考元:new window風営適正化法等の一部改正のご案内(平成28年6月23日施行) - 愛知県警察

風営法の最新情報は、警察庁や各都道府県警察のウェブサイト、飲食店関連の業界団体などから入手できます。また、顧問行政書士や社会保険労務士などの専門家からの情報提供も有効活用しましょう。法改正の内容が自店の営業に関わる場合は、施行日前に対応策を検討し、必要に応じて許可申請の変更や営業内容の調整を行うことが大切です。

たとえば、規制緩和によって届出のみで可能となった営業形態があれば、ビジネスチャンスとして検討する価値があります。一方、規制強化の場合は、早めに設備改修や営業方法の見直しに着手することで、営業停止などの事態を回避できます。

風営法の改正は単なる規制の変更ではなく、ビジネスモデルに影響を与える重要な要素であることを認識し、常に最新情報にアンテナを張っておくことが大切です。

風営法をしっかり理解し、トラブルなく適切な営業を実現しましょう

風営法は飲食店経営において非常に大切な法律です。営業形態や時間帯、店内環境によって必要な許可や届出が大きく変わるため、自店舗の状況を正確に把握することが重要です。

深夜営業やお酒の提供、店内の照度、客席の配置などの条件によって風営法の対象となることがあり、法律を軽視すると営業停止や罰金などの罰則を受けるリスクがあります。

また、飲食店経営では法令遵守と同時に業務効率化も課題です。売上管理や在庫管理などの基本業務を効率化することで、接客サービスや店舗運営の質向上に注力できるでしょう。

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