軽減税率と消費税増税に向けたシステムの対応

[2018年9月版]第7回「補足:適格請求書等保存方式」(5)

第7回「補足:適格請求書等保存方式」(5) (2018年9月5日公開)

淺海克人
(ウティルコンサルティング コンサルタント)

【プロフィール】公認会計士・税理士
NECにて主に民需系の情報システムの販売・構築に携わった後、公認会計士試験に合格、監査法人に入所。監査法人にて会計監査、内部統制監査、IT監査などに従事。現在、ウティルコンサルティングを立ち上げ活動中。

(5)適格請求書等保存方式の下での税額計算

売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算をする必要はあるが、売上税額から仕入税額を控除して消費税額を計算する方法は、適格請求書等保存方式においても現行と変わらない。

ただ、売上税額と仕入税額を計算するに際して、税込価格からの割戻計算と適格請求書の税額の積上げ計算の選択制となっている。

1.売上税額の計算

a)割戻し計算(原則)
税率ごとに区分した税込価額の合計額に、108分の100等を乗じて税率ごとの課税標準額を算出し、それぞれの税率(7.8%等)を乗じて売上税額を算出。

b)積上げ計算(特例)
相手方に交付した適格請求書等の写しに記載されている消費税額等の合計額に100分の78を乗じて算出した金額を売上税額とすることができる。 売上税額を積上げ計算した場合には、仕入税額も積上げ計算しなければならない。

2.仕入税額の計算

a) 積上げ計算(原則)
相手方から交付を受けた請求書等に記載されている消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額に100分の78を乗じて仕入税額を算出。

b)割戻し計算(特例)
税率ごとに区分した税込価額の合計額に、108分の7.8等を乗じて仕入税額を算出。

終わりに

今回は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の内容を検討した。今回検討した内容が、皆様の業務・事業に、少しでも役立てれば幸いである。

【参考資料】

  • ◇消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編、個別事例編) 国税庁 平成30年1月改訂
  • ◇消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 国税庁 平成30年6月
  • ◇消費税 軽減税率制度の手引き 国税庁 平成30年8月版

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