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[2018年9月版]第7回「補足:適格請求書等保存方式」(2)第7回「補足:適格請求書等保存方式」(2) (2018年9月5日公開)
淺海克人
(ウティルコンサルティング コンサルタント)
【プロフィール】公認会計士・税理士
NECにて主に民需系の情報システムの販売・構築に携わった後、公認会計士試験に合格、監査法人に入所。監査法人にて会計監査、内部統制監査、IT監査などに従事。現在、ウティルコンサルティングを立ち上げ活動中。
(2)適格請求書発行事業者の登録制度
1.登録制度の概要
適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者のみであり、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要がある。
登録申請書は、適格請求書等保存方式の導入の2年前である平成33年(2021年)10月1日から提出することができ、登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対してその旨を書面で通知することとされている。
尚、平成35年(2023年)10月1日から適格請求書発行業者の登録を受けるには、原則として、平成35年(2023年)3月31日までに登録申請書を納税地を所轄する税務署長に提出する必要がある。
適格請求書発行事業者の登録を受けるのが遅れ、平成35年(2023年)10月1日の適格請求書等保存方式開始時に適格請求書等の交付ができないとすれば、ビジネスへの影響は甚大である。そうならない様、早めの対応が肝要と考える。例えば、早めに適格請求書発行事業者の登録を受け、区分記載請求書等方式の段階から登録番号入りの請求書を作成する等も考えられる(平成35年(2023年)9月30日以前の区分記載請求書等へ登録番号の記載をしても差し支えない)。
2.適格請求書発行事業者の登録の効力の発生時期
登録の効力は、通知の日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登録された日(登録日)に発生(平成35年(2023年)10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録日は平成35年(2023年)10月1日)。
登録日以降の取引については、相手方の求めに応じ、適格請求書の交付義務がある。
登録日の関係で、発行した請求書が登録番号等の適格請求書の記載事項を欠く場合もあり得る。この場合には、別途欠いている適格請求書の記載事項を相手方に通知する等、必要な措置をとる必要があり、業務運用には注意を要す。
3.適格請求書発行事業者登録簿の登載事項等の公表方法
適格請求書発行事業者登録簿の登載事項については、インターネットを通じ、国税庁のホームページにおいて公表される予定である。
図2:適格請求書発行事業者の登録申請スケジュール

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