軽減税率と消費税増税に向けたシステムの対応

[2018年8月版]第5回「消費税の軽減税率制度に関するQ&Aについて」(3)

第5回「消費税の軽減税率制度に関するQ&Aについて」(3)(2018年8月1日公開)

淺海克人
(ウティルコンサルティング コンサルタント)

【プロフィール】公認会計士・税理士
NECにて主に民需系の情報システムの販売・構築に携わった後、公認会計士試験に合格、監査法人に入所。監査法人にて会計監査、内部統制監査、IT監査などに従事。現在、ウティルコンサルティングを立ち上げ活動中。

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)の内容

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)には、(1)「飲食料品の譲渡」の範囲等、(2)飲食料品の輸入取引、(3)外食の範囲、(4)「一体資産」の適用税率の判定、(5)「新聞の譲渡」の範囲等、(6)区分記載請求書等の記載方法等 が記載されている。

「個別事例編」の大半は、個別具体的な品目・サービスが軽減税率対象品に該当するか否かを、「制度概要編」に記載されている用語の定義を個別具体的な案件に当てはめる形で解説している。

個々の説明は割愛するが、「個別事例編」に示されている判定例の抜粋を図3に示す。

図3:軽減税率対象判定(消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)より抜粋)

対象品目 軽減税率対象か、
否か(○、×)
備考
生きた畜産物(肉用牛) × 販売時点で人の飲用・食用に供されるものではない
生きた魚(食用) 人の飲用・食用に供される
家畜の飼料 ペッドフード × 人の飲用・食用に供されるものではない
麹(食用) 人の飲用・食用に供される
麹(種麹) × 人の飲用・食用に供されるものではない
苗木 種子 × 人の飲用・食用に供されるものではない
水(水道水) × 風呂・洗濯等の飲食用以外の生活用水分も含む
水(ペットボトルに入ったミネラルウォーター) 人の飲用・食用に供される
氷(食用) 人の飲用・食用に供される
氷・ドライアイス(保冷用) × 人の飲用・食用に供されるものではない
賞味期限切れの食品の廃棄 × 人の飲用・食用に供されるものではない
お酒 × アルコール分一度以上(酒税法)
ノンアルコールビール 甘酒 酒税法の酒類にあたらない場合は軽減税率対象品目
食品の製造で使用する添加物 人の飲用・食用に供される
重曹(食用) 人の飲用・食用に供される
重曹(清掃用) × 人の飲用・食用に供されるものではない
健康食品(医薬品等以外) 人の飲用・食用に供される
自動販売機でのジュース等の販売 人の飲用・食用に供される
通信販売での飲食料品の販売 人の飲用・食用に供される
レストランへの食材の販売 人の飲用・食用に供される
フードコートでの飲食 × 食事の提供に当たれば軽減税率対象外
新聞(定期契約、週2回以上)  
新聞(コンビニ等での販売) × 定期契約でない
一体資産(菓子+玩具) 原則、軽減税率対象外。一定の要件をみたせば軽減税率対象

終わりに

今回は、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)」及び「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」を取り上げた。

次回は、軽減税率(消費税増税含む)に対するシステム対応の進め方についての検討を予定している。
 
【参考資料】
◇消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編、個別事例編) 国税庁 平成30年1月改訂
◇消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 国税庁 平成30年6月
◇消費税法改正のお知らせ 国税庁 平成28年4月(平成28年11月改訂)