軽減税率と消費税増税に向けたシステムの対応

[2018年8月版]第5回「消費税の軽減税率制度に関するQ&Aについて」(2)

第5回「消費税の軽減税率制度に関するQ&Aについて」(2)(2018年8月1日公開)

淺海克人
(ウティルコンサルティング コンサルタント)

【プロフィール】公認会計士・税理士
NECにて主に民需系の情報システムの販売・構築に携わった後、公認会計士試験に合格、監査法人に入所。監査法人にて会計監査、内部統制監査、IT監査などに従事。現在、ウティルコンサルティングを立ち上げ活動中。

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)の内容

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)には、(1)消費税の軽減税率制度の概要等、(2)軽減税率の対象となる課税資産の譲渡等、(3)区分記載請求書等保存方式(帳簿及び請求書等の記載事項並びにこれらの保存)、(4)税額計算等 が記載されている。

重要な用語の定義

飲食料品の定義

軽減税率対象品目は、飲食料品(酒類を除く。)、週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)「外食」や「ケータリング」は含まれず、保税地域から引き取られる飲食料品については軽減税率の対象である。

ここでいう「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)で、「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいう(工業用として販売される塩など、人の飲用又は食用以外の用途で販売されるものは該当しない)。

食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされている。

当該定義の中で、「人の飲用又は食用に供されるもの」という定義が重要であり、消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)でも軽減税率対象判定に使われている。

図2:軽減税率の対象となる飲食料品の範囲(イメージ)
- 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)より -

図2:軽減税率の対象となる飲食料品の範囲(イメージ)

一体資産の定義

「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもので、「一体資産」としての価格のみが提示されているものをいう。
「一体資産」の譲渡は、原則として軽減税率の適用対象ではないが、次のいずれの要件も満たす場合は、飲食料品として、その譲渡全体につき軽減税率が適用される。

【要件A】
一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が10,000万円以下であること

【要件B】
一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合とし合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること。
合理的な方法とは、一体資産の譲渡に係る売価のうち、食品の売価の占める割合や、一体資産の譲渡に係る原価のうち、食品の原価の占める割合による方法がある。

「一体資産」の譲渡は、原則として軽減税率の適用対象外であるが(一体資産全体)、一定の要件を満たせば軽減税率対象になるという理解が重要と考える。

軽減税率が適用される「新聞の譲渡」の定義

軽減税率が適用される「新聞の譲渡」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡である。

スポーツ新聞や各業界新聞なども、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載するものに該当するものであれば、週2回以上発行され、定期購読契約に基づき譲渡する場合は軽減税率が適用される。

しかし、駅売りの新聞など定期購読契約に基づかない新聞の譲渡は軽減税率の対象とならないので注意を要する。

定期購読のみ軽減税率対象であるという理解が重要である。

外食の定義

軽減税率が適用されない「飲食店業等を営む者が行う食事の提供」(いわゆる「外食」)とは、

A  飲食店業等を営む者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(以下「飲食設備」といいます。)のある場所において、

B  飲食料品を飲食させる役務の提供

をいい、レストランやフードコートでの食事の提供がある。

「飲食店業等を営む者」とは、食品衛生法施行令に規定する飲食店営業、喫茶店営業その他の飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者をいい、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供を行う全ての事業者が該当する。

外食の定義の中では、「食事の提供」「飲食設備」の定義が重要であり、消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)でも軽減税率対象判定に使われている。

適用税率の判定時期

軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行う時、すなわち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行う。

A 販売する事業者が、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、又はそれ以外の目的で使用したとしても、当該取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象。

B 販売する事業者が、人の飲用又は食用以外に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれを飲用又は食用に供する目的で購入し、又は実際に飲用又は食用に供したとしても、当該取引は「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象外。

適用税率の判定においては、対象品目が販売事業者の販売時点で飲食料品に当たるか否かの判定が極めて重要である。