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軽減税率と消費税増税に向けたシステムの対応
[2018年8月版]第3回「軽減税率制度とシステム対応(その2)」(3)第3回「軽減税率制度とシステム対応(その2)」(3)(2018年8月1日公開)
淺海克人
(ウティルコンサルティング コンサルタント)
【プロフィール】公認会計士・税理士
NECにて主に民需系の情報システムの販売・構築に携わった後、公認会計士試験に合格、監査法人に入所。監査法人にて会計監査、内部統制監査、IT監査などに従事。現在、ウティルコンサルティングを立ち上げ活動中。
「区分記載請求書等保存方式」について
平成31年(2019年)10月1日から4年間は、事業者の準備等の執行可能性に配慮し、簡素な方法である「区分記載請求書等保存方式」の導入が予定されている。
「区分記載請求書等保存方式」とは、複数税率の区分経理に対応するための措置であり、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、仕入税額控除の要件である請求書等の記載要件や帳簿の記載要件を追加するものである。
適格請求書等保存方式が導入されるまでの間の措置とされている(平成31年(2019年)10月1日から4年間)。
区分記載請求書等の保存は、平成31年(2019年)10月1日以降の仕入税額控除の要件となることから、業務、システムへの影響は大きい。

具体的には、現行制度の請求書等の記載事項である(1)請求書発行者の氏名又は名称、(2)取引年月日、(3)取引の内容、(4)対価の額、(5)請求書受領者の氏名又は名称に加え、(6)軽減税率の対象品目である旨、(7)税率ごとに合計した対価の額を含めた形で請求書等を作成する必要がある。
(6)軽減税率の対象品目である旨、(7)税率ごとに合計した対価の額は、請求書等の交付を受けた事業者による追記も可能であるが、現実には、請求書等の発行者が当該事項も含めて請求書等を作成するパターンが一般的ではないかと考える。
尚、区分記載請求書等保存方式の段階から、適格請求書等保存方式のシステム対応で対処することも考えられる。
又、仕入税額控除の要件を充たすためには、帳簿の記載要件を充たすように帳簿を作成し、保存する必要もある。現行制度の帳簿の記載要件は、(1)課税仕入れの相手方の氏名又は名称、(2)課税仕入れを行った年月日、(3)課税仕入れに係る資産又は役務の内容、(4)課税仕入れに係る支払対価の額であるが、それらに加え、(5)軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨を記載することが求められる。
図4:区分記載請求書等のイメージ

終わりに
今回は、区分記載請求書等の「区分経理に対応するための措置等」について検討した。次回は、税額計算、特に「区分経理に対応するための措置等」の中の「税額計算の特例」についての検討を予定している。
【参考資料】
◇消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編、個別事例編) 国税庁 平成30年1月改訂
◇消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 国税庁 平成30年6月
◇消費税法改正のお知らせ 国税庁 平成28年4月(平成28年11月改訂)
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