軽減税率と消費税増税に向けたシステムの対応

[2018年8月版]第3回「軽減税率制度とシステム対応(その2)」(1)

第3回「軽減税率制度とシステム対応(その2)」(1)(2018年8月1日公開)

淺海克人
(ウティルコンサルティング コンサルタント)

【プロフィール】公認会計士・税理士
NECにて主に民需系の情報システムの販売・構築に携わった後、公認会計士試験に合格、監査法人に入所。監査法人にて会計監査、内部統制監査、IT監査などに従事。現在、ウティルコンサルティングを立ち上げ活動中。

第一回目では「軽減税率制度を含めた消費税制度改正の概要とシステムへの影響」について概観し、第二回目では、軽減税率制度にスポットを当て、軽減税率制度とシステム対応について、特に「対象品目及び税率の観点」から検討した。第三回目では、区分記載請求書等保存方式の「区分経理に対応するための措置等」について検討したい。

以下の検討は私見であり、具体的な消費税の計算等にあたっては、顧問税理士等とご相談頂きたい。

区分経理に対応するための措置等の概観

軽減税率制度の導入は、消費税における複数税率制度の導入に他ならない。 当該複数税率制度の下で適正な課税を確保する観点から、平成35年(2023年)10月1日より「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)」の導入が予定されている。

また、平成31年(2019年)10月1日から4年間は、事業者の準備等の執行可能性に配慮し、簡素な方法である「区分記載請求書等保存方式」及び「税額計算の特例」の導入が予定されている。
尚、売上税額、仕入税額の計算の特例(簡易課税の事後選択含む)は、中小事業者(基準期間の課税売上が5,000万円以下の事業者)のみが適用可能(制度改定点)。

これらの措置は、仕入税額控除(仮払いの消費税額等を仮受けの消費税額等から控除して消費税等の納付額を計算できる制度)の要件への影響等、事業者の業務、システムに大きな影響があることが想定される。