軽減税率と消費税増税に向けたシステムの対応

[2018年8月版]第1回「軽減税率制度を含めた消費税制度改正の概要とシステムへの影響」(1)

第1回「軽減税率制度を含めた消費税制度改正の概要とシステムへの影響」(1) (2018年8月1日公開)

淺海克人
(ウティルコンサルティング コンサルタント)

【プロフィール】公認会計士・税理士
NECにて主に民需系の情報システムの販売・構築に携わった後、公認会計士試験に合格、監査法人に入所。監査法人にて会計監査、内部統制監査、IT監査などに従事。現在、ウティルコンサルティングを立ち上げ活動中。

消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられる時期は、当初、平成27年(2015年)10月とされていたが、平成29年(2017年)4月に延長され、さらに平成31年(2019年)10月に再延長された。

それに伴い、軽減税率制度の実施時期も平成31年(2019年)10月とされた。 実施時期の変更以外にも、制度自体で変更が加えられているものもある(税額計算の特例等)。

こうした状況を踏まえ、今般、2016年1月から6月にかけて連載したWebコラム「軽減税率と消費税増税に向けたシステムの対応(全6回)」に加筆・修正を加えた。

本コラム作成に際し、国税庁から公表された資料(消費税の軽減税率制度に関するQ&A(平成30年1月改訂)等、執筆時点での最新情報を参考としているが、これらの公表資料の更新に伴い、本コラムの内容も変わり得ることにつき、ご容赦願いたい。

又、以下の検討は私見であり、具体的な消費税の計算等にあたっては、顧問税理士等とご相談頂きたい。

軽減税率制度を含めた消費税制度改正の概要

消費税率等の引き上げ時期と税率

平成31年(2019年)10月1日以降には、現行8%(国税6.3%、地方消費税1.7%)の税率が10%(国税7.8%、地方消費税2.2%)に引き上げられることが予定されている。

ただし、軽減税率の対象となる課税資産の譲渡等は、軽減税率8%(国税6.24%、地方消費税1.76%、現行の税率8%とは国税と地方消費税の内訳が異なる)となる予定である。

さらには、5%から8%への税率引き上げ時とほぼ同様の「税率引き上げに伴う経過措置」が適用され、指定日(平成31年(2019年)4月1日)等にも注意が必要である。

図1:消費税率等の引き上げ時期