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ソフトウェアの使用許諾条件

ソフトウェアの使用許諾条件

日本電気株式会社(以下「弊社」といいます)がご提供するソフトウェア製品「NEC Information Assessment System」試用版(以下「ソフトウェア」といいます)の使用許諾条件は以下のとおりです。ソフトウェアのダウンロード前に本使用許諾条件をよくお読みいただき、本ページ下部にある『同意します』ボタンをクリックすることにより本使用許諾条件にご同意いただいたお客様に限り、本使用許諾条件に従ってソフトウェアをダウンロードし、使用することができます。

  1. 使用権
    1. 弊社は、お客様に対し、ソフトウェアを評価する目的でのみ、ソフトウェアを使用する権利(以下「使用権」といいます)を無償で許諾します。
    2. お客様は前項に定める目的の範囲内でのみ、ソフトウェアと併せて弊社が提供するソフトウェアに付随するマニュアル等の関連資料(以下「関連資料」といいます)を使用することができます。
    3. お客様はソフトウェアをお客様の1台のコンピュータにインストールし、当該コンピュータにおいてのみ使用することができます。
    4. お客様は、ソフトウェアを日本国内においてのみ使用することができます。
    5. お客様は、ソフトウェアを、次の各号に定める事項を行ってはならず、本条に定める目的以外の目的(次の各号に定める事項を含みますが、これらに限定されません)で使用することはできません。
      1. ソフトウェアおよび関連資料を複製、改変、翻訳、リバースエンジニア、逆コンパイル、逆アッセンブルし、又はソフトウェアに基づいて派生物を作成すること。
      2. ソフトウェアおよび関連資料を第三者に開示、頒布、賃貸、リースし、又はこれらに担保権を設定すること。
      3. ソフトウェアおよび関連資料に付された著作権、特許権その他知的財産権に関する表示又はラベルを変更又は除去すること。
      4. ソフトウェアの使用により得たログ等のデータ(以下「データ」といいます)を、ソフトウェアの評価以外の目的で使用すること。
    6. ソフトウェアには本使用許諾条件以外のライセンス契約に基づきお客様に使用許諾される部分が含まれます。かかる部分に関しては、当該ライセンス契約の条件が本使用許諾条件に優先して適用されるものとします。
  2. 期間
    1. 本使用許諾条件に基づくソフトウェアの使用期間は、弊社が本使用条件にご同意いただいたお客様に対し、ソフトウェアをダウンロードするためのURLを記載した電子メールを送付した日から30日間とします。
    2. 弊社は、お客様が本使用許諾条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつでもソフトウェアの使用権を終了させることができるものとします。
    3. ソフトウェアの使用権が終了した場合、本使用許諾条件に基づくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、ソフトウェアの使用権が終了した場合および弊社が要求した場合は、直ちにソフトウェア、関連資料およびデータを返却又は廃棄するものとします。お客様は、弊社がソフトウェア、関連資料およびデータの廃棄を要求した場合は、当該廃棄を実施したこと証する旨の書面を弊社に提出するものとします。
  3. ソフトウェアの権利移転等
    1. ソフトウェアおよび関連資料に関する著作権、特許権その他知的財産権(以下「知的財産権」と総称します)は弊社に継続して帰属するものとし、本使用許諾条件は、ソフトウェアおよび関連資料に関する知的財産権をお客様に移転するものではありません。
    2. お客様は、ソフトウェアおよび関連資料の譲渡、移転、使用権の第三者に対する再使用許諾またはその他の処分をすることはできません。
  4. 保証

    弊社は、ソフトウェアおよび関連資料を"現状有姿"でお客様に提供し、商品性、特定目的への適合性および第三者の権利不侵害の保証を含め、明示又は黙示のあらゆる保証を行わないものとします。

  5. 責任の制限

    弊社は、いかなる場合も、お客様に生じた損害および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任をおいません。

  6. 秘密保持

    お客様は、ソフトウェア、関連資料、データその他ソフトウェアの使用により得た情報を第三者に開示、漏洩してはならないものとします。本条に基づくお客様の秘密保持義務は、使用権の終了後3年間存続するものとします。

  7. その他
    1. お客様は、いかなる方法によってもソフトウェア、関連資料およびデータを日本国外に輸出してはなりません。
    2. 本使用許諾条件に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。