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アプリケーションパートナー規約確認
アプリケーションパートナー契約をご希望の場合は、下記の規約をお読みの上、申請を行ってください。
第1条(名称)
- 本プログラムは、「UNIVERGEアプリケーションパートナープログラム」と称する。
- 本プログラムへの参加者を「UNIVERGEアプリケーションパートナー」(以下「会員」と言う)と称する。
第2条(事務所)
本プログラムは、事務所をNECプラットフォームズ株式会社(以下NECと言う)内、ネットワークプロダクツ事業部に置く。
第3条(目的)
本プログラムの目的は、会員の製品とNECのUNIVERGEシリーズを中心とする製品とを組み合わせることによって新たな統合ソリューションを創出し、当該ソリューションを機軸としたマーケティング活動を行うことにより、市場における会員およびNECの製品価値を高めることである。
第4条(会員の種別)
会員の種別は、「UNIVERGEアプリケーションパートナー」の1種類とする。
第5条(会員の条件)
会員の条件は、NECが販売しうる製品を保有する法人とする。
第6条(入会)
本プログラムの会員になろうとするときは、本規約を承諾のうえ、別途定める様式によってNECに申込み、NECの承認を得るものとする。この場合、NECは当該申込内容を審査し、申込受付の日から30日以内にその結果を申込者に通知するものとする。
第7条(入会金、会費)
本プログラムの入会金および会費は無料とする。
第8条(会員の資格の喪失)
会員は、次のいずれかの事由によって、その資格を失う。
- 退会
- 除名
- 解散
第9条(退会)
会員が本プログラムを退会しようとするときは、別途定める様式によって速やかにNECに届け出なければならない。
第10条(除名)
会員がつぎのいずれかの事由に該当するときは、NECはその会員を除名することができる。
- 申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
- 本プログラムを故意に妨害し、又は本プログラムの名誉を毀損する行為を行ったとき
- 本プログラムで扱うにふさわしい製品を製造しなくなったとき
第11条(解散)
NECは、本プログラムをいつでも解散することができるものとする。ただし、解散にあたっては、解散の日の90日前までに会員に対し通知する。
第12条(会員の権利)
NECによるネットワークまたはオフィスの構築に際して、会員は、自己の製品のうちNECが適切と認めた製品を推奨品として登録する権利を有することとし、当該権利には次の各号に定める販売促進活動が含まれるものとする。ただし、これらの細目(費用分担を含む)については、個々に当該会員とNECとの間で別途協議のうえ定めるものとする。
- NECのWebへのパートナー殿の製品の掲載を含む共同マーケティング活動
- 認定ロゴ「NEC UNIVERGE PARTNER」の使用
- アプリケーション開発に必要となるインタフェース情報の開示
- NECの検証用機材の借用
第13条(会員の責務)
会員は、次の各号に定める事項をNECと協力して遂行するものとする。ただし、これらの細目(費用分担を含む)については、個々当該会員とNECとの間で別途協議のうえ定めるものとする。
- NECの製品と会員の製品の接続性、または、相互運用性の保証
- 共同マーケティング活動
- 共同ベンチマーキング活動(競合他社比較)
- 展示品の提供
- 販売教育・拡販用資料の提供
- 会員の会社名および会員の商品名(ロゴ)をNECが使用することの許諾
第14条(非拘束)
- NECは、会員が同時に他社により実施される同様のパートナー制度の会員となることを妨げない。
- NECは、本プログラムにおいて会員の製品を必ずしも優先的に取扱う義務を有しない。
第15条(会員の権利の譲渡)
会員は、本プログラムの権利を譲渡することができないものとする。
第16条(販売契約)
NECが会員の製品を販売する上で契約が必要な場合には、別途契約を締結する。
第17条(秘密保持)
- 本プログラムは、会員に対し、何ら秘密情報の開示義務を課すものではない。
- 本プログラムに基づき秘密情報の開示が必要となる場合には、別途、秘密保持契約を締結する。
第18条(会員の地位)
本プログラムは、会員に対しNECの代理人としての地位を与えるものではなく、会員は、第三者に対しNECの代理権を有する旨の表示を一切行わないものとする。
2020年4月1日改定