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活動事例 ヨーロッパ、中東及びアフリカ(EMEA)

欧州:NECヨーロッパ 他でのREACH対応

欧州で製造、輸入されるすべての化学物質に対する規制であるREACH規則※は、成形品(製品等)に高懸念物質(SVHC)が0.1wt%を超えて含有する場合、供給者から受領者に対する情報公開を義務付けており、BtoBビジネスでは必須となっております。
この法対応としてお客様により効率的に情報を御提供するため、欧州統括会社(NECヨーロッパ)が中心となり、この情報伝達をWebにてお客様に御提供しております。

※2006年12月13日EC規則 No 1907/2006として可決され、2007年6月1日に発効された化学物質の『 登録(Registration)/評価(Evaluation)/認可(Authorisation)/制限(Restriction)に関わる規則』です。欧州域内で年間1t以上製造・輸入される全ての化学物質について、安全性や用途に関する情報の登録等が生産者に義務付けられます。

欧州:NECヨーロッパ 他での製品回収・リサイクル対応

分別回収マーク

NECが欧州で販売する製品は廃電気電子機器指令(WEEE指令※)に則って適切に回収、処理いたします。
指令の対象となる製品には分別回収マーク(図1)を貼付し、処理施設からの要望に応じた情報提供等を行うことで指令に遵守しております。
詳細は欧州NECグループ販社の各サイトをご確認ください。


※:廃電気電子機器(WEEE)に関する2012年7月4日付欧州議会および欧州理事会の指令2012/19/EU
Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

海外グループ会社の環境取り組みサイト(EMEA)