第10回 労働条件の決定2 -労務・人事管理コラム
第10回 労働条件の決定2 (2011年10月18日公開)
講師:神谷喜代子(有限責任監査法人 トーマツ)
プロフィール
また、適用を拡大するということは、現在の標準報酬月額(厚生年金)の下限等を見直さなければなりません。現在、標準報酬月額の下限は98,000円であり、98,000円(報酬月額101,000円未満)より少ない報酬の方にも一律にこの保険料額を負担しなければならなくなります。
■平成23年3月分(4月納付分)からの健康保険・構成年金保険の保険料額表
では、標準報酬月額の下限が現状の場合と下限が引き下げられた場合の保険料の比較を見てみましょう。
因みに、この98,000円という下限額は、最低賃金でフルタイム勤務した場合の賃金額(最低賃金×8時間×19日)から定められているわけですが、健康保険の標準報酬月額の下限と異なる設定となっています。
これには2つの理由があります。
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話が横道にそれますが、この標準報酬月額の議論の中では、高所得者に対する応分の負担を求めることも議論されており、現在の上限額620,000円(標準報酬605,000円以上)を健康保険と同じく1,210,000円にすることも検討されています。非正社員ではこれだけの高所得者は稀ですが、正社員であれば部長クラス以上なら十分ありえる金額です。
つまり、今回のこの議論は非正社員だけでなく、一部の正社員も含めて影響があるということになります。
このように、短時間労働者への社会保険適用を拡大することは、企業にとって保険料負担の増加という影響もさることながら、年金制度そのものの考え方にも大きな影響を与えることとなり、簡単に解決できるものではありません。
しかし、今回は、適用範囲の拡大の議論と年金制度の見直しの議論が同時に進められていることから、適用範囲の拡大の流れは止められないと感じています。
過去にも一度同じような法案提出がされ廃案になったことがあるので、今回もそうなるのではと思っている方もいらっしゃると思いますが、現行の社会保障制度をこのまま維持できるかといえば答えはNOですから、見直しがあることを想定して対策を考えた方が懸命だと思います。
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