日本電気株式会社およびNECプラットフォームズ株式会社(以下「弊社」)は、「ユーザー登録 支援ツール」(以下「許諾プログラム」) のご使用条件を以下のように定めます。お客様は、本使用許諾契約にご同意いただいた場合に限り、許諾プログラムを日本国内でご使用いただけます。お客様のご同意は、許諾プログラムのコピーもしくは実行によってなされるものといたします。
1.期間
- 本使用条件は、お客様が許諾プログラムをお客様の保有するコンピューター(以下「ホスト・コンピューター」)にコピーした時点、または許諾プログラムを実行した時点で発効します。
- お客様は、1ヶ月以上前に、弊社宛て書面により通知することにより、いつにても本使用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。
- 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつにても許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。
- 許諾プログラムの使用権は、本使用条件の規定に基づき終了するまで有効に存続します。
- 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了後直ちに、許諾プログラムおよびそのすべての複製物を破棄するものとします。
2.使用権
- お客様は、「MFP認証・運用管理マネージャー」(以下関連プログラム)をインストールしたコンピューターと接続されたホスト・コンピューターにおいてのみ、台数の制限なく許諾プログラムをコピーし使用することができます。
- お客様は、許諾プログラムを日本国内においてのみ使用することができます。
3.許諾プログラムの複製、改変および結合
- お客様は、前条に定める使用権の範囲において、許諾プログラムを複製することができます。この場合、お客様は、すべての複製物に許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付すものとします。
- 第4条第1項に定める場合を除き、お客様は、許諾プログラムとそれらの複製物を、第三者に対し開示、頒布またはその他の処分をしてはなりません。
- お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムの使用、改変、結合、書籍雑誌やネットワークへの転載またはその他の処分を行うことはできません。
- 本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するものではありません。
4.許諾プログラムの移転等
- お客様は、下記の全ての条件を満たした場合に限り、本使用条件に基づくお客様の権利を譲渡することができます。
(イ)お客様が、本使用条件、許諾プログラムとそれらのすべての複製物を譲渡し、これらを一切保持しないこと。
(ロ)譲受人が本使用条件に同意していること。
- お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムまたはその使用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分をすることはできません。
5.逆コンパイル等
お客様は、許諾プログラムをリバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。
6.保証の期限
- 弊社は、許諾プログラムに関して、お客様が期待される効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、許諾プログラムの使用およびその使用効果を含め、いかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、自己の裁量により、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを「修正プログラム」といいます。)または、かかる修正に関する情報を弊社が定める方法により提供することがあります。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。
- 許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすもので、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めたものに限ります。)が発見された場合において、最初のお客様が許諾プログラムを含むソフトウェア製品(以下「本製品」)をお受け取りになった日から14日以内に、かかる日付を記した領収書(またはその写し)を添えてお求めになった販売店に当該許諾プログラムを返却されたときには、弊社は当該記録媒体を無償で交換するものとし、これをもって記録媒体に関する弊社の唯一の保証とします。
7.責任の制限
弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。) および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任をおいません。また、弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任は、その法律上の構成のいかんを問わず、お客様が実際にお支払いになった本製品の代金相当額をもってその上限とします。
8.その他
- お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムとそれらの複製物を日本国から輸出してはなりません。
- 本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
以上