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OSSライセンス違反は、 著作権侵害

プログラムの著作物は著作権法で保護されています。
OSSは一般に他人の著作物です。他人のものを利用するには一般に「条件」があります。
OSSライセンスには、他人の著作権を行使可能とする「条件」が書かれています。

民放の放送(映像)も無料ですが、著作権法で保護されています

視聴者が放送を録画して楽しむのは著作権侵害になりませんが、これを動画サイトなどにアップロードして再頒布することは著作権侵害になります。

著作権侵害:放送(映像)の場合

OSSも、著作権法で保護されているので、そのままでは

OSS開発者サイトなどからダウンロードしたOSSを社内で使用することは、著作権侵害になりませんが、これを製品などに含めて出荷すると、再頒布することになりますから、著作権者から許諾を得なければ、著作権侵害になります。

著作権侵害:プログラム(OSS)の場合

その「著作権者からの許諾」の条件が書かれたものがGPLなどのOSSライセンス条文です。
そのため、OSSを利用する条件を満たさなければ、製品出荷した時点で著作権侵害に当たります。

著作権を初めて学ぶ方向けの教材

著作権について学ばずに、OSSライセンスは理解できません。
 以前と違い、今では小学生から著作権を学ぶそうです。以下の文化庁のサイトには、小学生向けから年代別に教材が用意されていますので、必要に応じて、目を通しておきましょう。

著作権の解説本では、下記がやさしく書かれているように思えます。
やさしく書かれている割に、本質的なことをついた良い感じです。

  • もちろん、何でもかんでも弁護士や弁理士に相談しなさいとは言いません。 忙しいのは仕事冥利に尽きますけど、自分で自分の身を守るには、ある程度の知識が必要です」(P13)
  • 『文化の発展に寄与』するのが目的ですから、権利ばかり強くなって『公正な利用』の妨げになってしまっては困りますからね」(p14)