会則

会則

東北NECユーザー会 会則

制定 昭和43年10月28日
改訂 昭和63年5月6日
平成元年4月27日
平成3年4月1日
平成5年4月8日
平成8年4月17日
平成17年4月26日
平成28年4月14日
2020年4月16日
2022年4月20日

第1章 総則

第1条(名称)

本会は東北NECユーザー会(以下本会という)と称する。

第2条(目的)

本会はNEC製品・サービスやICT技術の活用等に関して、その進歩改善をはかるため研究発表等を行い、会員相互の利益と親睦、協調をはかることを目的とする。

第3条(活動)

本会は前条の目的のため次の活動を行う。

  1. 研究会
  2. 講演会
  3. 懇談会
  4. その他
第4条(細則)

この会則の運用に関して必要な細則は別に定める。

第2章 会員

第5条(会員)
  1. 本会は東北地区において、次項に定める申し込みを行った会員により構成する。
  2. 会員は、NEC製品・サービスを使用し、またその導入を決定した官公庁、学校、団体、会社等で本会の趣旨に賛同し、加入の申し込みをしたものとする。
  3. 会員は、次の事項を守ることの責務を負うものとする。

    ①本会が定める会則を遵守すること。

    ②公正かつ自由な市場競争を維持するため、独占禁止法をはじめとする法令を遵守すること。

    ③反社会的な行為を行わないこと、暴力団排除条例の規程を遵守すること。

第6条(脱会)

会員が本会を脱退しようとする時は、書面をもって本会事務局に届け出るものとする。

第7条(資格喪失及び除名)

会員が次の事項に該当する時は委員会の議決を経てこれを除名する事ができる。

  1. 本会の目的に反する行為をなし、またはその名誉を傷つけた時
  2. その他本会会則、または総会の決定した事項に違反した時
  3. 社会通念を逸脱した行為が行われた時

第3章 総会

第8条(総会)
  1. 総会は会員で構成する。
  2. 総会は年1回開催し、第9条に定める委員および役員ならびに会計監事の選出、活動計画、活動報告、会計報告、会則の変更及びその他重要事項について審議、決定する。
  3. 決議は出席会員の過半数の承認を必要とする。
  4. 総会の1週間前までに全会員に委員長が招集通知を発する。
  5. 総会は、委員長判断にて、Web会議システム(電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等をいう。)を用い、Web会議システムのみによる方法またはWeb会議システムと現実の会場とを併用する方法によって、開催することができる。
  6. 会員は、書面もしくは電磁的方法により、決議事項に対する承認または不承認の意思表示をすることができる。その意思表示は、事務局に対して総会の3営業日前までに所定の方式に従い通知することにより行う。
  7. 前項の規定に基づき書面または電磁的方法により意思表示が行われた場合において、当該意思表示を行った会員の数は、出席会員の数に算入する。
  8. 委員長が必要と認める場合には、委員会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。この場合においては、前7項の規定を準用する。

第4章 委員及び役員

第9条(委員及び役員)
  1. 本会には以下に定める委員および会計監事をおく。
    委員  若干名
    会計監事  1名
  2. 前項に定める委員の中から、以下に定める役員を選任する。
    ①委員長  1名
    ②副委員長 1名
    ③会計委員 1名
第10条(委員および会計監事の任期及び役員の選出)
  1. 委員および会計監事の任期は2年とする。但し重任は妨げない。
    委員または会計監事が任期中退任した場合、後任者は委員の過半数の承認により選出することができる。
    その場合、後任者の任期は前任者の任期の残任期間とする。
  2. 委員長、副委員長及び会計委員が任期中退任した場合、後任者は委員の互選により選出することができる。
    その場合、後任者の任期は前任者の任期の残任期間とする。
第11条(委員及び役員ならびに会計監事の任務)
  1. 委員は本会の運営に関する諸事項を協議決定する。
  2. 委員長は本会を代表する。
  3. 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある場合はこれを代行する。
  4. 会計委員は本会の会計を行う。
  5. 会計監事は、本会会計の監査を行う。

第5章 表彰

第12条(表彰)

本会の発展に功労のあったものに対しては表彰することが出来る。

第6章 諮問機関及び顧問

第13条(審議会)

委員長の諮問機関として審議会を設けることが出来る。

第14条(顧問)

委員の過半数の推薦により、学識経験者等を顧問に委嘱出来る。

第7章 会計

第15条(会費)
  1. 会員の会費は月額1,000円とする。
  2. 会費は原則としてまとめて年1回納付する。
第16条(収入)

本会の収入は会費、日本電気株式会社からの支援金(以下、NEC支援金という)、その他とし、本会の活動に要する費用は当該収入をこれにあてるものとする。

第17条(NEC支援金)

本会の目的がNEC製品・サービスの活用等に関する進歩改善を図るための研究発表等であることに鑑み、その活動に資するために、NEC支援金を受け、これを収入の一部に充てるものとする。

  1. NEC支援金の金額は、以下の計算基準にもとづき決定するものとする。
    ①セミナー等に関する費用は、年度初めの予算案に基づき、会費を優先的にその支払いに充て、不足分については、都度、NEC支援金として、日本電気株式会社より現物給付されるものとする。
    ②懇親等に関する費用は、その100%相当額にNEC支援金を充てるものとする。
第18条(会計年度)

会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第8章 事務局

第19条(事務局)

本会の事務局は日本電気株式会社内におく。

第20条(事務局業務)

事務局業務は以下のとおりとする。

  1. 本会各種会合、会議の運営支援と会員への通知ならびに議事録の作成
  2. 本会活動の企画立案に関する本会委員の支援
  3. 本会活動の企画立案のための情報収集および整理ならびに対外折衝全般
  4. 本会会合の実施運営に関する本会委員の支援
  5. 本会への入会促進業務
  6. 本会会員からの会費徴収業務およびNEC支援金の請求業務を含む本会会計業務
  7. 本会会員に対するサービス向上のための施策の立案および実施
  8. 本会会員の会合参加情報と要望事項の日本電気株式会社の関係部門および子会社に対する情報伝達
  9. 本会会員への各種ソリューションサービス等の最新情報の提供
  10. 本会会員への委員、幹事等の名簿の告知

第9章 解散

第21条(解散)

本会は、総会における決議をもって解散することとする

第22条(清算)

本会が解散するときは、委員長が清算人として本会の清算の任にあたるものとする。

第23条(清算の結了)

清算人は、清算業務の結果を遅滞なく会員に報告するものとし、その報告をもって、清算業務は終了するものとする。この場合における報告の方式は、全会員に書面または電磁的方法により通知することを原則として清算人がその裁量により決するが、総会における報告、審議および決定は要しないものとする。

第10章 付則

第24条(施行)

本会則は2022年4月20日から施行する。