第1章 総則
第1条(名称)
本会は、四国NECユーザー会(以下本会)と称する。
第2条(目的)
本会はNEC製品、サービスやICT技術の活用に関して、その進歩改善をはかるため研究発表等を行い、会員相互の利益と親睦協調をはかることを目的とする。
第3条(事業)
第2章 会員
第4条(会員)
- 会員はNEC製品・サービスを使用し、または、使用予定の四国地区の官公庁学校、団体、会社等で本会の趣旨に賛成し、加入の申し込みをしたものとする。
- 会員は、NUA活動において次の事項を守ることの責務を負うものとする。
①本会が定める会則を遵守すること。
②公正かつ自由な市場競争を維持するため、独占禁止法をはじめとする法令を遵守すること。
③反社会的な行為を行わないこと、暴力団排除条例の規程を遵守すること。
第3章 総会
第5条(総会)
- 総会は本会の最高議決機関であり、会員で構成する。
- 総会は年1回開催し、委員の選出・事業計画,事業報告・会計報告・会則の変更及びその他重要事項について審議・決定する。
- 総会の議長は委員長が行う。
- 決議は出席者全員の過半数の承認を必要とする。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
- 総会の1週間前までに全会員に委員長が招集通知を発する。
-
総会は、委員長判断にて、Web会議システム(電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等をいう。)を用い、Web会議システムのみによる方法またはWeb会議システムと現実の会場とを併用する方法によって、開催することができる。
- 会員は、書面もしくは電磁的方法により、決議事項に対する承認または不承認の意思表示をすることができる。その意思表示は、事務局に対して総会の3営業日前までに所定の方式に従い通知することにより行う。
- 前2項の規定に基づき書面または電磁的方法により意思表示が行われた場合において、当該意思表示を行った会員の数は、出席会員の数に算入する。
- 委員長が必要と認める場合には、委員会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。この場合においては、前7項の規定を準用する。
第4章 委員、役員
第6条(委員及び役員)
- 本会には次の通り委員をおく。
委員 若干名
- 本会には次の通り委員をおく。
①委員長 1名
②副委員長 1名
③会計委員 1名
第7条(委員の任期及び役員の選出)
- 委員の任期は1年とする。但し重任は妨げない。
委員が任期中退任した場合、後任者は委員の過半数の承認により選出できる。
その任期は前任者の残任期間とする。
- 委員長、副委員長及び会計委員は委員の互選による。但し重任は妨げない。委員長、副委員長及び会計委員が任期中退任した場合、後任者は委員の互選による。その任期は前任者の残任期間とする。
第8条(委員及び役員の任務)
- 委員は本会の運営に関する諸事項を協議決定する。
- 委員長は本会を代表する。
- 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある場合はこれを代行する。
- 会計委員は本会の会計を行う。
第5章 会計
第9条(会費)
- 会員の会費は年額12,000円とする。
年度途中の入会は対象期間で年額を決定する。
会費は原則としてまとめて年1回納付する。
- 必要な場合は、別途参加費を徴収することができる。
第10条(収入)
本会の収入は会費、日本電気株式会社からの支援金(以下、NEC支援金という)、その他とし、本会の活動に要する費用は当該収入をこれにあてるものとする。
第11条(NEC支援金)
本会の目的がNEC製品・サービスの活用等に関する進歩改善を図るための研究発表等であることに鑑み、その活動に資するために、NEC支援金を受け、これを収入の一部に充てるものとする。
- NEC支援金は、以下の方法により日本電気株式会社から拠出されるものとする。
①セミナー等に関する費用は、年度初めの予算案に基づき、会費を優先的にその支払いに充て、不足分については、都度、NEC支援金として、日本電気株式会社より現物給付されるものとする。
②懇親等に関する費用は、当該懇親会等が実行される都度、その全額について日本電気株式会社より現物給付されるものとする。
第12条(会計年度)
会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第6章 表彰
第13条(表彰)
本会の運営・発展に功労のあった委員を表彰することができる。
公正且つ適切な運用を図るため、別に「表彰規定」を定める。
第7章 事務局
第14条(事務局)
本会の事務局は日本電気株式会社(以下、「NEC」)社内に置く。
第15条(事務局業務)
事務局業務は以下のとおりとする。
- ユーザー会各種会合、会議の運営支援と会員への通知ならびに議事録の作成
- ユーザー会活動の企画立案に関するユーザー会委員の支援
- ユーザー会活動の企画立案のための情報収集および整理ならびに対外折衝全般
- ユーザー会会合の実施運営に関するユーザー会委員の支援
- ユーザー会への入会促進業務
- ユーザー会会員からの会費徴収業務およびNEC支援金の請求業務を含む本会会計業務
- ユーザー会会員に対するサービス向上のための施策の立案および実施
- ユーザー会会員の会合参加情報と要望事項のNECの関係部門および子会社に対する情報伝達
- ユーザー会会員への各種ソリューションサービス等の最新情報の提供
- ユーザー会会員への委員、幹事等の名簿の告知
第8章 解散
第16条(解散)
本会は、総会における決議をもって解散することとする。
第17条(清算)
本会が解散するときは、委員長が清算人として本会の清算の任にあたるものとする。
第18条(清算の終了)
清算人は、清算業務の結果を遅滞なく会員に報告するものとし、その報告をもって清算業務は終了するものとする。この場合における報告の方式は、全会員に書面または電磁的方法により通知することを原則として清算人がその裁量により決するが、総会における報告、審議および決定は要しないものとする。
第9章 会則の扱い
第19条(細則)
第10章 付則
第20条(施行)
功労者表彰規定
第1条 (規定の目的)
会則 第13条の実施にあたって、委員の表彰の取り扱いについて公正且つ適切な運用を図るため本章の規定を設ける。
第2条 (表彰資格)
本会の運営にあたり委員として5年以上或いはそれと同等の功労のあった者が退任する場合は、翌年度の総会において表彰を行う。
年度途中の退任或いは就任の場合は、その期間は1年度として取り扱う。
第3条 (表彰内容)
第4条 (本規定の改定手続き)
第5条 (表彰規定の適用)