会則

会則

沖縄NECユーザー会会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、沖縄NECユーザー会(以下本会という)と称する。

第2条(目的)

本会は、NEC製品・サービスやICT技術の活用等に関して、その進歩改善を図るため、研究発表等を行い、会員相互の利益と親睦、協調をはかることを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的のため次の事業を行う。

  1. 研究会
  2. 講演会
  3. 懇談会
  4. その他

第2章 会員

第4条(会員)
  1. 本会は、沖縄県の会員により構成する。
  2. 会員は、NEC製品・サービスを使用し、またその導入を決定した官公庁、学校、団体、会社等で本会の趣旨に賛同し、加入の申し込みをしたものとする。
  3. 会員は、次の事項を守ることの責務を負うものとする。
    1. ①本会が定める会則を遵守すること。
    2. ②公正かつ自由な市場競争を維持するために、独占禁止法をはじめとする法令を遵守すること。
    3. ③反社会的な行為を行わないこと、暴力団排除条例の規程を遵守すること。
第5条(脱会)
  1. 会員が本会を脱会しようとする時は、書面をもって本会事務局に届け出るものとする。

第3章 運営委員

第6条(運営委員)
  1. 本会には、次のとおり運営委員をおく。
    委員 10名以内
  2. 本会には、次のとおり役員をおく。
    (1)委員長 1名
    (2)副委員長 1名
    (3)会計委員 1名
    (4)会計監事 1名
第7条(運営委員の選出)

運営委員は、総会において行う。

第8条(運営委員の任期)
  1. 運営委員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
  2. 運営委員が任期中退任した場合、後任者は運営委員の過半数の承認により選出できる。その任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 委員長、副委員長、会計委員及び会計監事は運営委員の互選による。但し、再任は妨げない。
  4. 運営委員の任期中に、避けることのできない何らかの事由により役員の異動が必要となった場合には、運営委員の過半数の承認によりこれを行うことができる。
    その任期は、前任者の残任期間とする。
第9条(運営委員の任務)
  1. 委員長は、本会を代表する。
  2. 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある場合はこれを代行する。
  3. 会計委員は、本会の会計を行う。
  4. 会計監事は、本会会計の監査を行う。
第10条(運営委員会)

運営委員は、定期的に運営委員会を開催し、本会の運営に関する諸事項を協議決定する。

第4章 総会

第11条(総会)
  1. 総会は会員で構成する。
  2. 総会は年1回開催し、運営委員の選出、事業計画、会計報告、会則の変更及びその他の重要事項について審議・決定する。
  3. 決議は、出席会員の過半数の承認を必要とする。

第5章 会計

第12条(会計)
  1. 会員の会費は年24,000円とする。年度途中の入会は、月割(2,000円/月)計算で年額を決定する。会費は原則として、年度初めに一括納入する。
  2. 必要の場合は、臨時会費を徴収することができる。
第13条(経費)

本会の経費は、会費、NEC支援金、その他の収入をもってあてる。

第14条(NEC支援金)

本会の目的がNEC製品・サービスの活用等に関する進歩改善を図るための研究発表等であることに鑑み、その活動に資するために、日本電気株式会社から支援金(以下、NEC支援金という)を受け、これを収入の一部に充てるものとする。

  1. NEC支援金の金額は、以下の計算基準にもとづき決定するものとする。
    1. ①セミナー等に関する費用は、その50%相当額にNEC支援金を充てるものとする。
    2. ②懇親等に関する費用は、その100%相当額にNEC支援金を充てるものとする。
      その額については毎年度初めにNECより予算提示を受ける。
  2. NEC支援金は、以下の方法によりNECから拠出されるものとする。
    1. ①セミナー等に関する費用は、毎年度、4月上旬から中旬に概算金額を銀行振込の方法で入金し、翌年3月末時点の決算にもとづいて、前項の計算基準にもとづく金額になるよう精算(戻入もしくは追加入金)するものとする。
    2. ② 懇親等に関する費用は、当該、懇親会等が実行される都度、NECより現物給付されるものとする。
第15条(会計年度)

会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第6章 表彰

第16条(表彰)

本会の運営・発展に功労のあった役員・運営委員を表彰することができる。
公正且つ適切な運用をはかるため、別に「表彰規定」を定める。

第7章 事務局

第17条(事務局)

本会の事務局は日本電気株式会社沖縄支店におく。

第18条(事務局業務)

事務局業務は以下のとおりとする。

  1. ユーザー会各種会合、会議の運営支援と会員への通知ならびに議事録の作成
  2. ユーザー会活動の企画立案に関するユーザー会委員員の支援
  3. ユーザー会活動の企画立案のための情報収集および整理ならびに対外折衝全般
  4. ユーザー会会合の実施運営に関するユーザー会委員の支援
  5. ユーザー会への入会促進業務
  6. ユーザー会会員からの会費徴収業務およびNEC支援金の請求業務を含む本会会計業務
  7. NECからNUAに対する支援金等の管理業務
  8. ユーザー会会員に対するサービス向上のための施策の立案および実施
  9. ユーザー会会員の会合参加情報と要望事項のNECの関係部門および子会社に対する情報伝達
  10. ユーザー会会員への各種ソリューションサービス等の最新情報の提供
  11. ユーザー会会員への委員、幹事等の名簿の告知

附則

制定 昭和57年11月26日、沖縄NEACユーザー会を発足する。
改定 昭和63年5月30日、名称の変更と一部改訂を追加する。
改定 平成3年6月17日、一部改定を追加する。
改定 平成4年6月9日、一部改定を追加する。
改定 平成5年5月11日、名称の変更と一部改定を追加する。
改定 平成9年5月13日、第6章第14条を追加する。
改定 平成17年4月18日、第7章第16条を追加する。
改定 平成26年4月18日 第2章第5条、第5章第13条の一部、第14条を追加する。
改定 平成28年4月19日 第5章第14条を改定、第7章第18条6項に一部を追加する。
改定 平成30年4月25日 第2章第4条に一部を追加する。

改定 2020年5月11日 名称の変更と第1章第2条、第2章第4条、第5章第14条に一部を修正する。