制定 昭和37年4月11日
改定 平成5年4月15日
改定 平成17年4月15日
改定 平成25年4月12日
改定 平成28年4月8日
改定 平成30年4月13日
改定 令和 2年4月17日
改定 令和 4年4月14日
第1条(名称)
本会は関西NECユーザー会(略称:関西NUA)と称する。
第2条(目的)
本会はNECの製品・サービスやICT技術の活用等に関して、その進歩改善を図る為、研究発表等を行い、もって経営情報システム化の実効をあげ、併せて会員相互の利益と親睦、協調を図る事を目的とする。
第3条(活動)
本会は前条の目的の為次の活動を行う。
- 研究会
- 講演会
- 懇談会
- その他
第4条(会員)
- 本会は関西地区の会員により構成する。
- 会員はNECの製品・サービスやICT技術を使用、または導入を決定した官公庁、学校、団体、会社等で本会の趣旨に賛成し、加入の申し込みをした者とする。
- 会員はNUA活動において次の事項を守ることの責務を負うものとする。
①本会が定める会則を遵守すること。
②公正かつ自由な市場競争を維持するため、独占禁止法をはじめとする法令を遵守すること。
③反社会的な行為を行わないこと、暴力団排除条例の規程を遵守すること。
第5条(委員、役員および顧問)
- 本会には次のとおり委員を置く。
委員 25名以内
- 本会には次の役員を置く。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 1~2名
(3)会計委員 1名
- 過半数の委員の推薦により、学識経験者等を顧問に委嘱する事が出来る。
第6条(委員の選出と任期および役員の選出)
- 委員は、会員の中より、総会で選出し、その任期は1年とする。但し、重任は妨げない。
委員が任期中退任した場合、後任者は委員の過半数の承認により選出出来る。その任期は前任者の残任期間とする。
- 委員長、副委員長および会計委員は委員の互選による。但し、重任は妨げない。
委員長、副委員長および会計委員が任期中退任した場合後任者は委員の互選による。その任期は前任者の残任期間とする。
第7条(委員の任務)
- 委員は本会の運営に関する諸事項を協議決定する。
- 委員長は本会を代表する。
- 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある場合は、これを代行する。
- 会計委員は本会の会計を行う。
第8条(会計監事)
- 会計監事は本会の会計を監査する。
- 会計監事は会員の中より1名選出する。
- 会計監事の任期は1年とする。
会計監事が任期中退任した場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条(総会)
- 総会は会員で構成する。
- 総会は年1回開催し、委員の選出、事業計画、事業報告、会計報告、会則の変更およびその他重要事項について審議・決定する。
- 総会の議長は出席会員の中より選出する。
- 決議は出席会員の過半数の承認を必要とする。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
- 総会の1週間前までに全会員に委員長が招集通知を発する
- 総会は、委員長判断にて、Web会議システム(電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等をいう。)を用いWeb会議システムのみによる方法またはWeb会議システムと現実の会場とを併用する方法によって、開催することができる
- 会員は、書面もしくは電磁的方法により、決議事項に関する承認または不承認の意思表示をする事ができる。その意思表示は、事務局に対して総会の前3営業日までに所定の方法に従い通知することにより行う。
- 前項の規定に基づき書面または電磁的方法により意思表示が行われた場合において、当該意思表示を行った会員の数は、出席会員の数に参入する。
- 委員長が必要と認める場合には、委員会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。この場合においては、前8項の規定に重要する。
第10条(表彰)
本会の発展に功労のあった者に対しては表彰する事が出来る。
第11条(経費)
本会の経費は会費、日本電気株式会社(以下、NEC)支援金、その他によりまかなう。
第12条(会費)
- 会員の会費は年額12,000円とする。
年度途中の入会は、月割(1,000円/月)計算で年額を決定する。会費は原則として、まとめて年1回納付する。
- 必要の場合は、別途臨時会費を徴収する事が出来る。
第13条(会費)
本会の収入は会費、日本電気株式会社からの支援金(以下、NEC支援金という)、その他とし、本会の活動に要する費用は当該収入をこれにあてるものとする。
第14条(NEC支援金)
本会の目的がNEC製品・サービスやICT技術の活用等に関する進歩改善を図るための研究発表等であることに鑑み、その活動に資するために、NEC支援金を受け、これを収入の一部に充てるものとする。
- NEC支援金の金額は、以下の方法により日本電気株式会社から拠出されるものとする。
①セミナー等に関する費用は、年度初めの予算案に基づき、会費を優先的にその支払いに充て、不足分については、都度 NEC支援金として、日本電気株式会社より現物給付されるものとする。
②懇親等に関する費用は、当該、懇親会等が実行される都度、日本電気株式会社より現物給付されるものとする。
第15条(会計年度)
会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第16条(事務局)
第17条(事務局業務)
事務局業務は以下のとおりとする。
- 本会各種会合、会議の運営支援と会員への通知ならびに議事録の作成
- 本会活動の企画立案に関するユーザー会委員の支援
- 本会活動の企画立案のための情報収集および整理ならびに対外折衝全般
- 本会会合の実施運営に関するユーザー会委員の支援
- 本会への入会促進業務
- 本会会員からの会費徴収業務およびNEC支援金の請求業務を含む本会会計業務
- NECからNUAに対する支援金等の管理業務
- 本会会員に対するサービス向上のための施策の立案および実施
- 本会会員の会合参加情報と要望事項のNECの関係部門および子会社に対する情報伝達
- 本会会員への各種ソリューションサービス等の最新情報の提供
- 本会会員への委員、幹事等の名簿の告知
第18条(脱会)
会員が本会を脱退しようとする時は、書面をもって本会事務局に届け出るものとする。
第19条(資格喪失及び除名)
会員が次の事項に該当する時は役員会の議決を経てこれを除名する事ができる。
- 本会の目的に反する行為をなし、またはその名誉を傷つけた時
- その他本会会則、または総会の決定した事項に違反した時
第20条(解散)
本会は、総会における決議をもって解散することとする
第21条(清算)
本会が解散するときは、委員長が清算人として本会の清算の任にあたるものとする
第22条(清算の結了)
清算人は、清算業務の結果を遅滞なく会員に報告するものとし、その報告をもって、清算業務は終了するものとする。この場合における報告の方法は、全会員に書面または電磁的方法により通知することを原則として清算人がその裁量により決するが、総会における報告、審議および決定は要しないものとする
第23条(細則)
第24条(実施期日)