
中部NECユーザー会会則
改定 平成25年4月9日
改定 平成28年4月15日
改定 平成30年4月19日
改定 2020年4月15日
改定 2022年4月14日
本会は中部NECユーザー会<略称:中部NUA>(以下本会という)と称する。
本会は、NEC製品・サービスやICT技術の活用に関してその進歩改善をはかる為、研究発表などを行い会員相互の利益と親睦、協調並びに会員と日本電気株式会社との連絡をはかることを目的とする。
本会は、前条の目的のために次の事業を行う。
本会は中部地区の会員により構成する。
会員は、NEC製品・サービスやICT技術を使用し、また、その導入を決定した官公庁、学校、団体、会社等で本会の趣旨に賛成し、加入の申し込みをしたものとする。
①本会が定める会則を遵守すること。
②公正かつ自由な市場競争を維持するため、独占禁止法をはじめとする法令を遵守すること。
③反社会的な行為を行わないこと、暴力団排除条例の規程を遵守すること。
委員の推薦により顧問若干名をおくことができる。
委員が任期中退任した場合、後任者は会員の互選によりこれを定め、その任期は前任者の残任期間とする。
当会の発展に功労のあったものに対しては表彰することが出来る。
会員の会費は月額1,000円とする。
会費は原則としてまとめて年1回納付する。
必要により臨時会費を申し受けることがある。
本会の収入は会費、NEC支援金、その他とし、本会の活動に要する費用は当該収入をこれにあてるものとする。
本会の目的がNEC製品・サービスやICT技術の活用等に関する進歩改善を図るための研究発表等であることに鑑み、その活動に資するために、日本電気株式会社から支援金(以下、NEC支援金という)を受け、これを収入の一部に充てるものとする。
会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
会員が本会を脱退しようとする時は、書面をもって本会事務局に届け出るものとする。
会員が次の事項に該当する時は委員会の議決を経てこれを除名する事ができる。
本会の事務局は日本電気株式会社東海支社におく。
事務局業務は以下のとおりとする。
本会は、総会における決議をもって解散することとする。
本会が解散するときは、委員長が清算人として本会の清算の任にあたるものとする。
清算人は、清算業務の結果を遅滞なく会員に報告するものとし、その報告をもって、清算業務は終了するものとする。この場合における報告の方式は、全会員に書面または電磁的方法により通知することを原則として清算人がその裁量により決するが、総会における報告、審議および決定は要しないものとする。
本会則は、昭和42年8月1日より実施する。
昭和50年4月23日改定実施
(第2章 第4条 会員の範囲の変更NEAC-2200-NEAC電子計算機…)
昭和51年4月1日改定実施
(第5章 第9条 会費の変更 月額1,000円-月額1,500円)
昭和55年4月1日改定実施
(第3章 第5条 追加 委員の推薦により顧問若干名をおくことができる。)
昭和58年4月1日改定実施
(第5章 第9条 会費の変更 月額1,500円-月額2,000円)
(第5章 項目変更 第9条 会計 -第9条 会費)
昭和62年4月14日改定実施
(第3章 第5条 委員の構成変更 副委員長1名-副委員長1名~2名)
(第5章 表彰 第9条(表彰)追加 当会の発展に功労のあったものに対しては表彰することができる。)
(第5章 会計 第9条(会費)章、条変更-第6章 会計 第10条(会費)とし以下各章、条を順次繰り下げる。)
昭和63年4月15日改定実施
(中部NEACユーザー会会則を中部NECコンピュータユーザー会会則と改める。)
(第1章 総則 第1条(名称)中部NEACユーザー会を中部NECコンピュータユーザー会と改める。)
(第1章 総則 第2条(目的)NEAC電子計算機システムによる経営管理の機械化をNECコンピュータの活用と改める。)
(第2章 会員 第4条(会員)NEAC電子計算機システムをNECコンピュータと改める。)
平成3年4月9日改定実施
(第3章 第5条 追加 会計監事1名)
(第3章 第7条 追加 会計監事はユーザー会費の会計を監査することとする。)
平成5年4月7日改定実施
(中部NECコンピュータユーザー会会則を中部NEC C&Cシステムユーザー会と改める。)
(第1章 総則 第1条(名称)中部NECコンピュータユーザー会を中部NEC C&Cシステムユーザー会(略称:中部NUA)と改める。)
(第1章 総則 第2条(目的)NECコンピュータをNEC C&Cシステムと改める。)
(第2章 会員 第4条(会員)NECコンピュータをNEC C&Cシステムと改める。)
平成17年4月7日改定実施
(第7章 第14条(事務局業務)追加)
平成25年4月9日改定実施
(第6章 第10条(会費)の「徴収する」という表現を、「申し受ける」と改める)
(第6章 第11条(経費)への「NEC支援金の付記」)
(第6章 第12条(NEC支援金)の追加)
(上記第12条の追加による以降の条項の数の繰り下げ)
(第7章 「脱会規定」の追加)
(第8章 「資格喪失 及び 除名規定」の追加)
(第9章 第16条「中部支社」→「東海支社」と改める)
(第10章 第17条の各項の「ユーザー会」という表現を、「本会」と改める)
平成28年4月15日改定実施
(第6章 第11条(経費)の表現(収入)と改める)
(第6章 第11条(収入)改定)
(第6章 第12条(NEC支援金)改定)
平成30年4月19日改定実施
(第3章 第4条(会員)の条項に項目追加)
2020年4月15日改定実施
(第1章 第1条 (名称)の改訂)
(第1章 第2条 (目的)の「C&Cシステム」を「製品・サービスやICT技術」と改める)
(第2章 第4条 (会員)の「C&Cシステム」を「製品・サービスやICT技術」と改める)
(第6章 第12条(NEC支援金)の「C&Cシステム」を「製品・サービスやICT技術」と改める)
2022年4月14日改定実施
(第4章 第8条 (総会)について第4条、第5条、第6条、第7条、第8条を追加)
(第6章 第10条 (会費)の変更 月額2,000円-月額1,000円)
(第6章 第12条 (NEC支援金)の2-①について改訂)
(第10章 解散の追加)