2020年4月1日から、免税販売手続の電子化がスタートします

小売業向けPOSシステム・トピックス2020年4月1日から、免税販売手続の
電子化がスタートします

2020年4月1日から、消費税の輸出物品販売場制度における
免税手続きが電子化されます。2021年10月1日以降は、すべての
免税店が電子化に対応する必要があり、対応しなかった場合、
免税販売を行うことはできません。

免税販売手続の電子化の概要

免税販売手続について、これまで免税店が書面によっておこなっていた購入記録票の作成などの手続が廃止され、免税店を経営する事業者は、
購入記録情報(訪日外国人から提供を受けたパスポート情報や購入情報)を、電子化して国税庁に提供することになります。
2021年10月1日からは、すべての免税店が電子化対応する必要があります。同日までに免税販売手続の電子化に対応しなかった場合、
2021年10月1日以後は免税販売を行うことはできません。

2020年4月1日~電子化開始、2021年10月1日:完全電子化(書面廃止)

※2021年9月30日までの間は、経過措置として従来の書面による免税販売手続ができることとされています。

免税販売業務ソリューション(J-TaxFreeシステム)は、免税販売手続の電子化に対応します

免税販売業務ソリューション(J-TaxFreeシステム)

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J-TaxFreeシステムの導入により、免税申請書類の作成に費やす時間の短縮、記入漏れや記入ミスの防止、書類不備のリスク防止を支援します。また、小売業向けPOSソリューション「PC-POS MATE」と売上情報を連携することができます。
※J-Tax Freeシステムは株式会社J&J Tax Freeの製品サービスです。

現行と改正後の免税販売手続の違い

国際イベントが開催される2020年までに。訪日外国人の利便性を高め、免税店の負荷も軽減。

現行制度では、免税帳票の作成に時間がかかることや、また、ホチキスやのりでパスポートへ貼り付けるため、帳票回収時にパスポートを傷めたり、大量購入した場合にパスポートが分厚くなるといった課題がありました。免税販売手続の電子化により、訪日外国人の利便性を高めることで消費促進が期待されるほか、免税店で発生している免税帳票の作成と購入者誓約書の保管が不要になるため、業務効率化に繋がります。

現行
改正後

ご注意

以下のような免税販売はできなくなります。

  • 手書きで免税帳票を作成している
  • 購入記録票へレシートを貼付し代用している
  • インターネットへ接続していないパソコン等で免税帳票の作成をしている

免税販売手続電子化に必要なこと

免税販売手続の電子化について詳しく知りたい方は、
国税庁ホームページ、免税販売手続電子化の概要(リーフレット)をご覧ください。

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免税販売業務ソリューション(J-TaxFreeシステム)

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