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マイナンバーカードの利活用

12桁のマイナンバー(個人番号)の利用範囲は、社会保障・税・災害対策の3分野に限定されています。
一方で、希望者に無料で交付されるマイナンバーカード(個人番号カード)は、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、地方公共団体のサービスや電子申請などに利用できます。将来的には利用範囲をさらに拡大し、さまざまなシーンで活用することが検討されています。
NECは、マイナンバーカードの利活用を情報通信技術(ICT)で推進し、安全・安心・公平な社会の実現に貢献します。

コンビニなどでの各種証明書の取得
各種行政手続きのオンライン申請
マイナンバーの証明
民間のオンライン取引など
本人確認の身分証明書
各種カードのワンカード化
  • 本ページの内容は、20163月時点で施行されている法・制度をもとに作成しておりますので、今後の法施行、制度設計などにより変更になる可能性があります。

マイナンバーカードの様式

マイナンバーカードには、次の情報が印字・格納されています。

券面記載情報

表面

氏名や住所が印字され、身分証明書として利用できます。

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 性別
  • 顔写真
  • 電子証明書の有効期限の記載欄
  • セキュリティコード
  • サインパネル領域
  • 臓器提供意思表示欄

裏面

社会保障・税・災害対策の行政手続きに使用する、マイナンバーが印字されています。

  • マイナンバー(個人番号)
  • 氏名
  • 生年月日
  • QRコード

ICチップの情報

マイナンバーカードのICチップは、必須事項領域と空き領域に分かれています。
ICチップには必要最低限の情報のみが記録され、プライバシー性の高い個人情報は記録されていません。

必須事項領域

必須事項領域には、4つのアプリケーションが格納されています。

  • 住基アプリケーション
    住民票コードがテキストデータとして記録されています。
  • 券面事項確認アプリケーション
    マイナンバーカード券面の画像データが記録されています。
  • 券面事項入力補助アプリケーション
    マイナンバーや基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)が、テキストデータとして記録されています。
  • 公的個人認証(JPKI)アプリケーション
    署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書が格納されています。
    行政機関のほか、総務大臣が認める企業も活用可能です。それぞれ独自のサービスでの活用が期待されています。

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ICチップに格納されているアプリケーション(AP)

空き領域

空き領域は、市町村・都道府県などは条例で定めるところ、国の行政機関や企業などは総務大臣の定めるところにより利用が可能です。
例:印鑑登録証、コンビニ交付、証明書自動交付機、図書館利用、公共施設予約、地域の買い物ポイント 等

公的個人認証サービス(JPKI)の概要

公的個人認証サービス(JPKI:Japanese Public Key Infrastructure)は、電子証明書により本人を確認することで、オンラインでの行政手続きなどにおける「なりすまし」や「データの改ざん」などを防止し、安心・安全な情報連携を可能にするものです。
マイナンバーカードにあらかじめ格納されている電子証明書を使用して、公的個人認証サービスを利用できます。
なお、公的個人認証サービスにおいて、マイナンバーそのものを使用することはありません。

公的個人認証サービス広報用キャラクター

「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」

マイナンバーカードのICチップには、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の二つの電子証明書が格納されています。
それぞれの特徴を説明します。

電子証明書 署名用電子証明書 利用者証明用電子証明書
イメージ 実印 ID
用途 インターネットなどで電子申告や電子文書を作成・送信する時に、なりすましやデータの改ざんがないことを証明する。 マイナポータルなどの各種Webシステムや、KIOSK端末などにログインする時に、本人であることを証明する。
利用者情報
  • 発行番号(署名用)
  • 公開鍵(署名用)
  • 有効期間
  • 基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)
  • 発行番号(利用者証明用)
  • 公開鍵(利用者証明用)
  • 有効期間
暗証番号 6~16桁の英数字 4桁の数字
有効期間 発行日から5回目の誕生日まで
※15歳未満には原則発行不可
発行日から5回目の誕生日まで

公的個人認証サービスの流れ

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公的個人認証サービスの流れ

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