|
種類 |
会社が発行する株式の総数(株) |
|
普通株式 |
3,200,000,000 |
|
計 |
3,200,000,000 |
|
種類 |
中間会計期間末現在 発行数(株) (平成16年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成16年11月12日) |
上場証券取引所名 又は登録証券業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
1,929,268,717 |
1,929,268,717 |
東京証券取引所 大阪証券取引所 名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 アムステルダム、 フランクフルト、 ロンドン、スイス |
― |
|
計 |
1,929,268,717 |
1,929,268,717 |
― |
― |
(注)1 「提出日現在発行数」には、平成16年11月1日から提出日までの転換社債の株式への転換により発行された株式数は含まれていません。
2 米国ではADR(米国預託証券)によりNASDAQ市場で取引されています。
平成14年6月20日株主総会決議
|
|
中間会計期間末現在 (平成16年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成16年10月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
358 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
358,000(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 888(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成16年7月1日〜 平成20年6月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) |
発行価格 888 資本組入額 444 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が、新株予約権の行使時において当社または当社の子会社(上場会社を除く。)の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使期間中にかかる地位を喪失した場合、喪失後1年間に限り当該権利行使期間内に新株予約権を行使することができる。また、平成16年6月30日までにかかる地位を喪失した場合には、平成16年7月1日から1年間に限り、新株予約権を行使することができる。 なお、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。また、1個の新株予約権の一部につき新株予約権を行使することはできない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡する場合、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
(注)1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式の分割または併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式によりその目的となる株式の数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
2 時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(平成14年4月1日改正前商法第341条ノ2に定める転換社債の転換、平成13年10月1日改正前商法第210条ノ2第2項第3号に定める権利の行使および新株予約権の行使による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
また、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合は、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
平成15年6月19日株主総会決議
|
|
中間会計期間末現在 (平成16年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成16年10月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
313 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
313,000(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 769(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成17年7月1日〜 平成21年6月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) |
発行価格 769 資本組入額 385 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が、新株予約権の行使時において当社または当社の子会社(上場会社およびその子会社を除く。)の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使期間中にかかる地位を喪失した場合、喪失後1年間に限り当該権利行使期間内に新株予約権を行使することができる。また、平成17年6月30日までにかかる地位を喪失した場合には、平成17年7月1日から1年間に限り、新株予約権を行使することができる。 なお、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。また、1個の新株予約権の一部につき新株予約権を行使することはできない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡する場合、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
(注)1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式の分割または併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式によりその目的となる株式の数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
2 時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(平成14年4月1日改正前商法第341条ノ2に定める転換社債の転換、平成13年10月1日改正前商法第210条ノ2第2項第3号に定める権利の行使および新株予約権の行使による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
また、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合は、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
平成16年6月22日株主総会決議
|
|
中間会計期間末現在 (平成16年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成16年10月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
289 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
289,000(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 801(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成18年7月1日〜 平成22年6月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) |
発行価格 801 資本組入額 401 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が、新株予約権の行使時において当社または当社の子会社(上場会社およびその子会社を除く。)の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使期間中にかかる地位を喪失した場合、喪失後1年間に限り当該権利行使期間内に新株予約権を行使することができる。また、平成18年6月30日までにかかる地位を喪失した場合には、平成18年7月1日から1年間に限り、新株予約権を行使することができる。 なお、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。また、1個の新株予約権の一部につき新株予約権を行使することはできない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡する場合、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
(注)1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式の分割または併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式によりその目的となる株式の数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
2 時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(平成14年4月1日改正前商法第341条ノ2に定める転換社債の転換、平成13年10月1日改正前商法第210条ノ2第2項第3号に定める権利の行使および新株予約権の行使による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
また、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合は、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
無担保第10回転換社債(平成8年4月15日発行)
|
|
中間会計期間末現在 (平成16年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成16年10月31日) |
|
転換社債の残高(百万円) |
97,906 |
同左 |
|
転換価格(円) |
1,326 |
同左 |
|
資本組入額(円) |
1株につき 663 |
同左 |
130%コールオプション条項付無担保第11回転換社債(平成12年8月11日発行)
|
|
中間会計期間末現在 (平成16年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成16年10月31日) |
|
転換社債の残高(百万円) |
100,000 |
同左 |
|
転換価格(円) |
3,092.70 |
同左 |
|
資本組入額(円) |
1株につき 1,547 |
同左 |
2010年満期ユーロ円建転換社債(平成13年12月10日発行)
|
|
中間会計期間末現在 (平成16年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成16年10月31日) |
|
転換社債の残高(百万円) |
100,000 |
同左 |
|
転換価格(円) |
1,664.10 |
同左 |
|
資本組入額(円) |
1株につき 833 |
同左 |
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
平成16年6月1日(注) |
― |
1,929,268 |
― |
337,820 |
2 |
396,131 |
(注) 潟Gヌ・イー・エフ(当社の全額出資子会社)との合併による増加です。
平成16年9月30日現在
|
氏名または名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番11号 |
100,973 |
5.23 |
|
ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン (常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行 兜町証券決済業務室) |
ウルゲート ハウス, コールマン ストリート,ロンドン EC2P 2HD, 英国
(東京都中央区日本橋兜町6番7号)
|
92,070 |
4.77 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
東京都港区浜松町二丁目11番3号 |
76,425 |
3.96 |
|
日本生命保険相互会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 |
41,122 |
2.13 |
|
住友生命保険相互会社 |
東京都中央区築地七丁目18番24号 |
41,000 |
2.13 |
|
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 (常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行 兜町証券決済業務室) |
ボストン,マサチューセッツ 02101, 米国
(東京都中央区日本橋兜町6番7号)
|
39,608 |
2.05 |
|
ジェーピーエムシービー オムニバス ユーエス ペンション トリーティー ジャスデック 380052 (常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行 兜町証券決済業務室) |
270 パーク アベニュー,ニューヨーク,ニューヨーク 10017,米国
(東京都中央区日本橋兜町6番7号)
|
29,599 |
1.53 |
|
NEC従業員持株会 |
東京都港区芝五丁目7番1号 |
24,879 |
1.29 |
|
第一生命保険相互会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 |
24,569 |
1.27 |
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(住友信託銀行再信託分・住友商事株式会社退職給付信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番11号 |
23,299 |
1.21 |
|
計 |
― |
493,546 |
25.58 |
2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(住友信託銀行再信託分・住友商事株式会社 退職給付信託口)の所有株式は、住友商事鰍ェ住友信託銀行鰍ノ委託し、さらに住友信託銀行鰍ェ日本トラスティ・サービス信託銀行鰍ノ再委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は住友商事鰍ェ留保しています。
|
氏名または名称 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー |
142,470 |
7.38 |
|
キャピタル・インターナショナル・インク |
24,708 |
1.28 |
|
キャピタル・インターナショナル・リミテッド |
20,787 |
1.08 |
|
キャピタル・インターナショナル・エス・エイ |
3,833 |
0.20 |
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
47,482 |
2.46 |
|
計 |
239,283 |
12.40 |
平成16年9月30日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 4,605,000 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,913,421,000 |
1,913,421 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 11,242,717 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
1,929,268,717 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
1,913,421 |
― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式208,000株(議決権208個)が含まれています。
2 「単元未満株式」のうち自己株式および相互保有株式の明細は次のとおりです。
|
所有者の氏名 または名称 |
|
所有 株式数(株) |
|
日本電気 |
|
340 |
|
日本電気硝子 |
|
902 |
|
潟Vンシア |
|
382 |
|
PCテクノロジー |
|
500 |
平成16年9月30日現在
|
所有者の氏名 または名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
日本電気梶@ |
東京都港区芝五丁目7番1号 |
2,307,000 |
― |
2,307,000 |
0.12 |
|
NECインフロンティア梶@ |
神奈川県川崎市高津区北見方二丁目6番1号 |
― |
571,000 |
571,000 |
0.03 |
|
日本電気硝子 |
滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号 |
1,621,000 |
― |
1,621,000 |
0.08 |
|
潟Vンシア |
東京都品川区南大井六丁目26番3号 |
71,000 |
― |
71,000 |
0.00 |
|
テクノ・マインド |
宮城県仙台市青葉区本町一丁目1番8号 |
20,000 |
― |
20,000 |
0.00 |
|
PCテクノロジー |
東京都千代田区外神田一丁目16番9号 |
10,000 |
― |
10,000 |
0.00 |
|
潟Rンピュータシステム研究所 |
東京都台東区柳橋一丁目1番12号 |
3,000 |
― |
3,000 |
0.00 |
|
三和エレクトロニクス |
神奈川県川崎市中原区新丸子東二丁目977番地 |
2,000 |
― |
2,000 |
0.00 |
|
計 |
― |
4,034,000 |
571,000 |
4,605,000 |
0.24 |
(注) 1 このほか、株主名簿上は当社名義となっている自己株式が2,000株(議決権2個)ありますが、これは名義書換失念株式であり、当社が実質的に所有するものではありません。当該株式数は、上記「@発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含まれています。
2 NECインフロンティア鰍フ「他人名義」の株式は、NECインフロンティア鰍フ子会社が保有するものならびに同社およびその子会社が保有する当社株式を退職給付信託に拠出したものの総数であり、その名義人の名称および住所は次のとおりです。
|
名称 |
住所 |
|
日通工エレクトロニクス |
長野県須坂市大字小河原2031番地の1 |
|
日本トラスティ・サービス信託銀行鰹Z友信託銀行再信託分NECインフロンティア椛゙職給付信託口 |
東京都中央区晴海一丁目8番11号 |
|
日本トラスティ・サービス信託銀行鰹Z友信託銀行再信託分NECインフロンティア東北椛゙職給付信託口 |
東京都中央区晴海一丁目8番11号 |
|
月別 |
平成16年4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
|
最高(円) |
937 |
870 |
804 |
776 |
726 |
734 |
|
最低(円) |
841 |
750 |
717 |
675 |
641 |
638 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。