(6) 【議決権の状況】

@ 【発行済株式】

平成15年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

5,469,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,638,960,000

1,638,960

単元未満株式

普通株式

11,839,189

発行済株式総数

1,656,268,189

総株主の議決権

1,638,960

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式 281,000株(議決権 281個)が含まれている。

2 単元未満株式のうち自己株式および相互保有株式の明細は次のとおりである。

 

所有者の氏名

または名称

 

所有

株式数(株)

日本電気

 

34

日本電気硝子

 

902

潟Vンシア

 

382

PCテクノロジー

 

500

 

A 【自己株式等】

平成15年3月31日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数

に対する所有

株式数の割合(%)

日本電気

東京都港区芝五丁目7番1号

2,033,000

2,033,000

0.12

NECインフロンティア

神奈川県川崎市高津区北見方二丁目6番1号

1,138,000

571,000

1,709,000

0.10

日本電気硝子

滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号

1,621,000

1,621,000

0.10

潟Vンシア

東京都品川区南大井六丁目26番3号

71,000

71,000

0.00

テクノ・マインド

宮城県仙台市青葉区本町一丁目1番8号

20,000

20,000

0.00

PCテクノロジー

東京都千代田区外神田一丁目16番9号

10,000

10,000

0.00

潟Rンピュータシステム研究所

東京都台東区柳橋一丁目1番12号

3,000

3,000

0.00

三和エレクトロニクス

神奈川県川崎市中原区新丸子東二丁目977番地

2,000

2,000

0.00

4,898,000

571,000

5,469,000

0.33

(注) 1 このほか、株主名簿上は当社名義となっている自己株式が 5,000株(議決権 5個)あるが、これは名義書換失念株式であり、当社が実質的に所有するものではない。なお、当該株式数は上記「@ 発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含まれている。

2 NECインフロンティア鰍フ「他人名義」の株式は、NECインフロンティア鰍フ子会社が保有するものならびに同社およびその子会社が保有する当社株式を退職給付信託に拠出したものの総数であり、その名義人の名称および住所は次のとおりである。

名称

住所

日通工エレクトロニクス

長野県須坂市大字小河原2031番地の1

日本トラスティサービス信託銀行鰹Z友信託銀行再信託分NECインフロンティア椛゙職給付信託口

東京都中央区晴海一丁目8番11号

日本トラスティサービス信託銀行鰹Z友信託銀行再信託分NECインフロンティア東北椛゙職給付信託口

東京都中央区晴海一丁目8番11号

 

(7) 【ストックオプション制度の内容】

当社はストックオプション制度を採用している。当該制度は、平成13年10月1日改正前商法第210条ノ2の規定に基づき当社が自己株式を買い付ける方法により下記の対象者に対して付与することを平成12年6月29日開催の定時株主総会および平成13年6月21日開催の定時株主総会において決議されたものならびに商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行する方法により下記の対象者に対して付与することを平成14年6月20日開催の定時株主総会および平成15年6月19日開催の定時株主総会において特別決議されたものである。

当該制度の内容は次のとおりである。

 

決議年月日

平成12年6月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 17

執行役員および理事 152

株式の種類

普通株式

株式の数(株)

301,000

譲渡価格(円)

3,400(注)

権利行使期間

平成14年7月1日〜平成18年6月30日

権利行使についての条件

権利を付与された者が権利行使時においても当社の取締役、執行役員または理事であることを条件とする。ただし、権利行使期間中にかかる地位を喪失した場合は、喪失後1年間は権利行使期間を限度として、付与された権利を行使することができる。また、平成14年6月30日までにかかる地位を喪失した場合には、平成14年7月1日から1年間に限り、付与された権利を行使することができる。

権利を付与された者が死亡した場合は、付与された権利は失効する。

権利を付与された者は、付与された権利を譲渡、質入れその他処分することができない。

(注) 時価を下回る価額で新株を発行(転換社債の転換および新株引受権証券による権利行使の場合は含まない。)するときは、次の算式により譲渡価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行株式数×1株あたり払込金額

調整後

譲渡価額

調整前

譲渡価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行による増加株式数

また、株式の分割または併合が行われる場合は、譲渡価額は分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

決議年月日

平成13年6月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 16

執行役員および理事 154

株式の種類

普通株式

株式の数(株)

310,000

譲渡価格(円)

1,876(注)

権利行使期間

平成15年7月1日〜平成19年6月30日

権利行使についての条件

権利を付与された者が権利行使時においても当社の取締役、執行役員または理事であることを条件とする。ただし、権利行使期間中にかかる地位を喪失した場合は、喪失後1年間は権利行使期間を限度として、付与された権利を行使することができる。また、平成15年6月30日までにかかる地位を喪失した場合には、平成15年7月1日から1年間に限り、付与された権利を行使することができる。

権利を付与された者が死亡した場合は、付与された権利は失効する。

権利を付与された者は、付与された権利を譲渡、質入れその他処分することができない。

(注) 時価を下回る価額で新株を発行(転換社債の転換および新株引受権証券による権利行使の場合は含まない。)するときは、次の算式により譲渡価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行株式数×1株あたり払込金額

調整後

譲渡価額

調整前

譲渡価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行による増加株式数

また、株式の分割または併合が行われる場合は、譲渡価額は分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

決議年月日

平成14年6月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役

執行役員

事業本部長および事業本部長に準じる重要な職責を担う従業員

当社グループの事業戦略上重要な国内の子会社(上場会社を除く。)の常勤の会長および社長

(注)

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

(注)  付与対象者の人数は、平成14年6月28日の取締役会で次のとおり決議された。

       取締役 15名

執行役員 51名

事業本部長および事業本部長に準じる重要な職責を担う従業員 124名

当社グループの事業戦略上重要な国内の子会社(上場会社を除く。)の常勤の会長および社長 43名

 

 

決議年月日

平成15年6月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役

執行役員

執行役員に準じる重要な職責を担う従業員

事業本部長および事業本部長に準じる重要な職責を担う従業員

当社グループの事業戦略上重要な国内の子会社(上場会社およびその子会社を除く。)の常勤の会長および社長

(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

株式の数(株)

上限350,000株(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

(注)3

新株予約権の行使期間

平成17年7月1日〜平成21年6月30日

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が権利行使時においても当社または当社の子会社(上場会社およびその子会社を除く。)の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを条件とする。ただし、権利行使期間中にかかる地位を喪失したときは、喪失後1年間を限度として権利行使期間内に新株予約権を行使することができる。また、新株予約権者が平成17年6月30日までにかかる地位を喪失した場合は、平成17年7月1日から1年間に限り、新株予約権を行使することができる。

新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。

1個の新株予約権の一部につき新株予約権を行使することはできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

(注) 1 付与対象者の人数については、今後の取締役会で決定する。

2 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式の分割または併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式によりその目的となる株式の数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後株式数

調整前株式数

×

分割または併合の比率

3 新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が発行日の終値を下回る場合には、当該終値を払込金額とする。

なお、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(平成14年4月1日改正前商法第341条ノ2に定める転換社債の転換、平成13年10月1日改正前商法第210条ノ2第2項第3号に定める権利の行使および新株予約権の行使による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行株式数×1株あたり払込金額

調整後

払込金額

調整前

払込金額

×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

また、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合は、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割または併合の比率

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

(1) 【定時総会決議による自己株式の買受け等、子会社からの自己株式の買受け等又は再評価差額金による消却のための自己株式の買受け等の状況】

@ 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】

該当事項はない。

A 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】

該当事項はない。

3 【配当政策】

当社は、急激に変動する昨今の経済状況等に柔軟に対応し、事業構造の改革を継続する必要性に鑑み、各期の利益状況、翌期以降の見通し、配当性向、設備投資などの内部資金需要等を基準として配当を決定している。

当期の配当金については、株式市場の低迷による関係会社株式および有価証券の評価損失などにより当期損失の計上を余儀なくされ、株主資本も減少していることから、年間を通じて無配とした。

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

第161期

第162期

第163期

第164期

第165期

決算年月

平成11年3月

平成12年3月

平成13年3月

平成14年3月

平成15年3月

最高(円)

1,492

3,190

3,450

2,390

1,158

最低(円)

762

1,250

1,520

846

390

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

 

月別

平成14年

10月

11月

12月

平成15年

1月

2月

3月

最高(円)

584

531

536

500

478

463

最低(円)

439

421

433

416

428

390

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。