平成14年3月31日現在
| 
 区分  | 
 株式数(株)  | 
 議決権の数(個)  | 
 内容  | 
|
| 
 無議決権株式  | 
 ―  | 
 ―  | 
 ―  | 
|
| 
 議決権制限株式(自己株式等)  | 
 ―  | 
 ―  | 
 ―  | 
|
| 
 議決権制限株式(その他)  | 
 ―  | 
 ―  | 
 ―  | 
|
| 
 完全議決権株式(自己株式等)  | 
 普通株式  | 
 4,161,000  | 
 ―  | 
 ―  | 
| 
 完全議決権株式(その他)  | 
 普通株式  | 
 1,638,957,000  | 
 1,638,957  | 
 ―  | 
| 
 単元未満株式  | 
 普通株式  | 
 13,150,189  | 
 ―  | 
 ―  | 
| 
 発行済株式総数  | 
 1,656,268,189  | 
 ―  | 
 ―  | 
|
| 
 総株主の議決権  | 
 ―  | 
 1,638,957  | 
 ―  | 
|
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式5,154,000株(議決権5,154個)が含まれている。
2 単元未満株式のうち自己株式および相互保有株式の明細は次のとおりである。
| 
 所有者の氏名 または名称  | 
 
  | 
 所有 株式数(株)  | 
| 
 日本電気  | 
 
  | 
 92  | 
| 
 日本電気硝子  | 
 
  | 
 902  | 
| 
 潟Vンシア  | 
 
  | 
 382  | 
| 
 PCテクノロジー  | 
 
  | 
 500  | 
平成14年3月31日現在
| 
 所有者の氏名 又は名称  | 
 所有者の住所  | 
 自己名義 所有株式数 (株)  | 
 他人名義 所有株式数 (株)  | 
 所有株式数の合計 (株)  | 
 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%)  | 
| 
 日本電気  | 
 東京都港区芝五丁目7番1号  | 
 725,000  | 
 
  | 
 725,000  | 
 0.04  | 
| 
 NECインフロンティア  | 
 神奈川県川崎市高津区北見方二丁目6番1号  | 
 1,138,000  | 
 571,000  | 
 1,709,000  | 
 0.10  | 
| 
 日本電気硝子  | 
 滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号  | 
 1,621,000  | 
 
  | 
 1,621,000  | 
 0.10  | 
| 
 潟Vンシア  | 
 東京都品川区南大井六丁目26番3号  | 
 71,000  | 
 
  | 
 71,000  | 
 0.00  | 
| 
 テクノ・マインド  | 
 宮城県仙台市青葉区本町一丁目1番8号  | 
 20,000  | 
 
  | 
 20,000  | 
 0.00  | 
| 
 PCテクノロジー  | 
 東京都千代田区外神田一丁目16番9号  | 
 10,000  | 
 
  | 
 10,000  | 
 0.00  | 
| 
 潟Rンピュータシステム研究所  | 
 東京都台東区柳橋一丁目1番12号  | 
 3,000  | 
 
  | 
 3,000  | 
 0.00  | 
| 
 三和エレクトロニクス  | 
 神奈川県川崎市中原区新丸子東二丁目977番地  | 
 2,000  | 
 
  | 
 2,000  | 
 0.00  | 
| 
 計  | 
 ―  | 
 3,590,000  | 
 571,000  | 
 4,161,000  | 
 0.25  | 
(注) 1 このほか、株主名簿上は当社名義となっている自己株式が7,000株(議決権7個)あるが、これは名義書換失念株式であり、当社が実質的に所有するものではない。なお、当該株式数は上記「@ 発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含まれている。
2 NECインフロンティア鰍フ「他人名義」の株式は、NECインフロンティア鰍フ子会社が保有するものならびに同社およびその子会社が保有する当社株式を退職給付信託に拠出したものの総数であり、その名義人の名称および住所は次のとおりである。
| 
 名称  | 
 住所  | 
| 
 日通工エレクトロニクス  | 
 長野県須坂市大字小河原2031番地の1  | 
| 
 日本トラスティ・サービス信託銀行(住友信託銀行再信託分・NECインフロンティア椛゙職給付信託口)  | 
 東京都中央区晴海一丁目8番11号  | 
| 
 日本トラスティ・サービス信託銀行(住友信託銀行再信託分・東北NECインフロンティア椛゙職給付信託口)  | 
 東京都中央区晴海一丁目8番11号  | 
当社はストックオプション制度を採用している。当該制度は、平成13年10月1日改正前商法第210条ノ2の規定に基づき当社が自己株式を買い付ける方法により下記の対象者に対して付与することを平成12年6月29日開催の定時株主総会および平成13年6月21日開催の定時株主総会において決議されたものならびに商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行する方法により下記の対象者に対して付与することを平成14年6月20日開催の定時株主総会において特別決議されたものである。
当該制度の内容は次のとおりである。
| 
 決議年月日  | 
 平成12年6月29日  | 
| 
 付与対象者の区分及び人数(名)  | 
 取締役 17 執行役員および理事 152  | 
| 
 新株予約権の目的となる株式の種類  | 
 普通株式  | 
| 
 株式の数(千株)  | 
 上限合計320千株(1人1千株から10千株の範囲)  | 
| 
 新株予約権の行使時の払込金額(円)  | 
 3,400(注)  | 
| 
 新株予約権の行使期間  | 
 平成14年7月1日〜平成18年6月30日  | 
| 
 新株予約権の行使の条件  | 
 権利を付与された者が権利行使時においても当社の取締役、執行役員または理事であることを条件とする。ただし、権利行使期間中にかかる地位を喪失した場合は、喪失後1年間は権利行使期間を限度として、付与された権利を行使することができる。また、平成14年6月30日までにかかる地位を喪失した場合には、平成14年7月1日から1年間に限り、付与された権利を行使することができる。 権利を付与された者が死亡した場合は、付与された権利は失効する。  | 
| 
 新株予約権の譲渡に関する事項  | 
 権利を付与された者は、付与された権利を譲渡、質入れその他処分することができない。  | 
(注) 時価を下回る価額で新株を発行(転換社債の転換および新株引受権証券による権利行使の場合は含まない。)するときは、次の算式により譲渡価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 既発行 株式数  | 
 +  | 
 新規発行株式数×1株あたり払込金額  | 
| 
 調整後 譲渡価額  | 
 =  | 
 調整前 譲渡価額  | 
 ×  | 
 新規発行前の株価  | 
||
| 
 既発行株式数+新規発行による増加株式数  | 
||||||
また、株式の分割または併合が行われる場合は、譲渡価額は分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 
 決議年月日  | 
 平成13年6月21日  | 
| 
 付与対象者の区分及び人数(名)  | 
 取締役 16 執行役員および理事 154  | 
| 
 新株予約権の目的となる株式の種類  | 
 普通株式  | 
| 
 株式の数(千株)  | 
 上限合計320千株(1人1千株から10千株の範囲)  | 
| 
 新株予約権の行使時の払込金額(円)  | 
 1,876(注)  | 
| 
 新株予約権の行使期間  | 
 平成15年7月1日〜平成19年6月30日  | 
| 
 新株予約権の行使の条件  | 
 権利を付与された者が権利行使時においても当社の取締役、執行役員または理事であることを条件とする。ただし、権利行使期間中にかかる地位を喪失した場合は、喪失後1年間は権利行使期間を限度として、付与された権利を行使することができる。また、平成15年6月30日までにかかる地位を喪失した場合には、平成15年7月1日から1年間に限り、付与された権利を行使することができる。 権利を付与された者が死亡した場合は、付与された権利は失効する。  | 
| 
 新株予約権の譲渡に関する事項  | 
 権利を付与された者は、付与された権利を譲渡、質入れその他処分することができない。  | 
(注) 時価を下回る価額で新株を発行(転換社債の転換および新株引受権証券による権利行使の場合は含まない。)するときは、次の算式により譲渡価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 既発行 株式数  | 
 +  | 
 新規発行株式数×1株あたり払込金額  | 
| 
 調整後 譲渡価額  | 
 =  | 
 調整前 譲渡価額  | 
 ×  | 
 新規発行前の株価  | 
||
| 
 既発行株式数+新規発行による増加株式数  | 
||||||
また、株式の分割または併合が行われる場合は、譲渡価額は分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 
 決議年月日  | 
 平成14年6月20日  | 
| 
 付与対象者の区分及び人数(名)  | 
 取締役 執行役員 事業本部長および事業本部長に準じる重要な職責を担う従業員 当社グループの事業戦略上重要な国内の子会社(上場会社を除く。)の常勤の会長および社長 (注)1  | 
| 
 新株予約権の目的となる株式の種類  | 
 普通株式  | 
| 
 株式の数(千株)  | 
 上限450千株  | 
| 
 新株予約権の行使時の払込金額(円)  | 
 (注)2  | 
| 
 新株予約権の行使期間  | 
 平成16年7月1日〜平成20年6月30日  | 
| 
 新株予約権の行使の条件  | 
 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が権利行使時においても当社または当社の子会社(上場会社を除く。)の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを条件とする。ただし、権利行使期間中にかかる地位を喪失したときは、喪失後1年間を限度として権利行使期間内に新株予約権を行使することができる。また、新株予約権者が平成16年6月30日までにかかる地位を喪失した場合は、平成16年7月1日から1年間に限り、新株予約権を行使することができる。 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。 1個の新株予約権(新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1,000株)の一部につき新株予約権を行使することはできない。  | 
| 
 新株予約権の譲渡に関する事項  | 
 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。  | 
(注) 1 付与対象者の人数については、今後の取締役会で決議する。
2 新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権の発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が発行日の終値を下回る場合には、当該終値を払込金額とする。
なお、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(平成14年4月1日改正前商法第341条ノ2に定める転換社債の転換、平成13年10月1日改正前商法第210条ノ2第2項第3号に定める権利の行使および新株予約権の行使による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 既発行 株式数  | 
 +  | 
 新規発行株式数×1株あたり払込金額  | 
| 
 調整後 払込金額  | 
 =  | 
 調整前 払込金額  | 
 ×  | 
 新規発行前の株価  | 
||
| 
 既発行株式数+新規発行株式数  | 
||||||
また、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合は、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 
 調整後 払込金額  | 
 =  | 
 調整前 払込金額  | 
 ×  | 
 1  | 
| 
 分割または併合の比率  | 
(イ) 【取締役又は使用人への譲渡のための取得の状況】
平成14年6月20日現在
| 
 区分  | 
 株式数(株)  | 
 価額の総額(円)  | 
| 
 定時株主総会での決議状況 (平成13年6月21日決議)  | 
 320,000  | 
 1,000,000,000  | 
| 
 前決議期間における取得自己株式  | 
 310,000  | 
 532,432,000  | 
| 
 残存授権株式の総数及び価額の総額  | 
 10,000  | 
 467,568,000  | 
| 
 未行使割合(%)  | 
 3.1  | 
 46.8  | 
(注) 1 授権株式数の前定時株主総会の終結した日の発行済株式総数に対する割合は0.02%である。
2 取締役および使用人に株式を譲渡するのは、株主価値を意識した経営の一層の推進および徹底を図るためである。
(ロ) 【利益、資本準備金又は再評価差額金による消却のための買受けの状況】
平成14年6月20日現在
| 
 区分  | 
 株式数(株)  | 
 価額の総額(円)  | 
| 
 定時株主総会での決議状況 (―年―月―日決議)  | 
 ―  | 
 ―  | 
| 
 利益による消却の取締役会での決議状況 (―年―月―日決議)  | 
 ―  | 
 ―  | 
| 
 資本準備金による消却の取締役会での決議状況 (―年―月―日決議)  | 
 ―  | 
 ―  | 
| 
 再評価差額金による消却の取締役会での決議状況 (―年―月―日決議)  | 
 ―  | 
 ―  | 
| 
 前決議期間における取得自己株式  | 
 ―  | 
 ―  | 
| 
 残存授権株式等の総数及び価額の総額  | 
 ―  | 
 ―  | 
| 
 未行使割合(%)  | 
 ―  | 
 ―  | 
(注) 1 当社は、廃止前の「株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律」第3条の規定に基づき、平成9年6月27日開催の定時株主総会において、取締役会の決議により150,000,000株を限度として自己株式を買い受けて消却することができる旨を定款に定める決議を行った。
2 「株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律」の廃止に伴い、平成14年6月20日開催の定時株主総会において、上記定款規定を削除する決議を行った。
(ハ) 【取得自己株式の処理状況】
平成14年6月20日現在
| 
 区分  | 
 譲渡株式数又は 消却株式数(株)  | 
 処分価額の総額(円)  | 
 所有自己株式数(株)  | 
| 
 取締役又は使用人への譲渡のための取得自己株式  | 
 ―  | 
 ―  | 
 310,000  | 
| 
 利益による消却のための取得自己株式数  | 
 ―  | 
 ―  | 
 ―  | 
| 
 資本準備金による消却のための取得自己株式  | 
 ―  | 
 ―  | 
 ―  | 
| 
 再評価差額金による消却のための取得自己株式  | 
 ―  | 
 ―  | 
 ―  | 
| 
 計  | 
 ―  | 
 ―  | 
 310,000  | 
当社は、グローバルな競合企業と市場環境の変化を見据えた俊敏な意思決定を行い、厳しい企業間競争の続く当社事業分野において、多様な市場のニーズに応えるとともに競争力の強化をはかるべく、生産・販売体制の整備、研究開発活動の推進などに努めている。このような状況のもとで、配当については、急激に変動する昨今の経済状況等に柔軟に対応し、事業構造の改革を継続する必要性に鑑み、各期の利益状況、翌期以降の見通し、配当性向、設備投資などの内部資金需要等を基準として配当を決定している。
当期の業績に関しては、IT分野全般にわたる急激な事業環境の悪化およびその対応として実施した広範な事業構造改革により大幅な当期損失となった。かかる状況に鑑み当期の配当金については、昨年度の配当金11円から5円減配の1株あたり6円(中間配当1株につき3円を含む。)とした。
(注) 当期の中間配当についての取締役会決議日:平成13年10月26日
| 
 回次  | 
 第160期  | 
 第161期  | 
 第162期  | 
 第163期  | 
 第164期  | 
| 
 決算年月  | 
 平成10年3月  | 
 平成11年3月  | 
 平成12年3月  | 
 平成13年3月  | 
 平成14年3月  | 
| 
 最高(円)  | 
 1,750  | 
 1,492  | 
 3,190  | 
 3,450  | 
 2,390  | 
| 
 最低(円)  | 
 1,240  | 
 762  | 
 1,250  | 
 1,520  | 
 846  | 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
| 
 月別  | 
 平成13年 10月  | 
 11月  | 
 12月  | 
 平成14年 1月  | 
 2月  | 
 3月  | 
| 
 最高(円)  | 
 1,303  | 
 1,400  | 
 1,397  | 
 1,447  | 
 1,018  | 
 1,207  | 
| 
 最低(円)  | 
 900  | 
 1,131  | 
 1,196  | 
 1,022  | 
 846  | 
 947  | 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。