第5 【経理の状況】

1.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号、以下「連結財務諸表規則」という。)附則第2項の規定により、米国預託証券の発行に関して要請されている会計基準、即ち米国で一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成している。

   当該中間連結財務諸表は、各連結会社がその所在する各国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した中間財務諸表を基礎として、米国基準に合致するよう必要な修正を加えて作成している。

 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づき作成している。

 

2.監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成12年4月1日から平成12年9月30日まで)の中間連結財務諸表については、中央青山監査法人により監査を受け、当中間連結会計期間(平成13年4月1日から平成13年9月30日まで)の中間連結財務諸表については、新日本監査法人により監査を受けている。

また当社は、同法の規定に基づき、前中間会計期間(平成12年4月1日から平成12年9月30日まで)の中間財務諸表については、監査法人太田昭和センチュリーにより監査を受け、当中間会計期間(平成13年4月1日から平成13年9月30日まで)の中間財務諸表については、新日本監査法人により監査を受けている。

なお、監査法人太田昭和センチュリーは、平成13年7月1日付をもって、名称を新日本監査法人に変更している。