中 間 監 査 報 告 書
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平成12年11月22日
日本電気株式会社
代表取締役社長 西 垣 浩 司 殿
監査法人 太田昭和センチュリー |
代表社員 関与社員 |
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公認会計士 甲 良 好 夫 ㊞ |
代表社員 関与社員 |
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公認会計士 吉 村 貞 彦 ㊞ |
代表社員 関与社員 |
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公認会計士 浜 田 正 継 ㊞ |
当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本電気株式会社の平成12年4月1日から平成13年3月31日までの第163期事業年度の中間会計期間(平成12年4月1日から平成12年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。
この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。
中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間財務諸表の表示方法は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)の定めるところに準拠しているものと認められた。
よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が日本電気株式会社の平成12年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成12年4月1日から平成12年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
(注) 会社は、追加情報の注記に記載のとおり、当中間会計期間より退職給付に係る会計基準、金融商品に係る会計基準及び改訂後の外貨建取引等会計処理基準を適用している。
以 上
※ 上記は、当社が提出した半期報告書に綴り込まれた前中間会計期間に係る中間監査報告書に記載された事項を電子化したものであります。 |