第5 【経理の状況】

1. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号、以下「連結財務諸表規則」という。) 附則第2項の規定により、米国預託証券の発行に関して要請されている会計基準、即ち米国で一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成している。

当該連結財務諸表は、各連結会社がその所在する各国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸表を基礎として、米国基準に合致するよう必要な修正を加えて作成している。

 

(2) 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成した。

なお、第162期事業年度(平成11年4月1日から平成12年3月31日まで)は改正前の財務諸表等規則に基づき、第163期事業年度(平成12年4月1日から平成13年3月31日まで)は改正後の財務諸表等規則に基づいて作成している。

 

2. 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成11年4月1日から平成12年3月31日まで)の連結財務諸表については中央青山監査法人により、また当連結会計年度(平成12年4月1日から平成13年3月31日まで)の連結財務諸表については監査法人太田昭和センチュリーにより監査を受けている。

また当社は、同法の規定に基づき、第162期事業年度(平成11年4月1日から平成12年3月31日まで)および第163期事業年度(平成12年4月1日から平成13年3月31日まで)の財務諸表については、監査法人太田昭和センチュリーにより監査を受けている。

当社の連結財務諸表についての会計監査人は、次のとおり交代している。

  前連結会計年度 中央青山監査法人

  当連結会計年度 監査法人太田昭和センチュリー