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平成13年3月31日現在 |
議決権のない 株式数(株) |
議決権のある株式数 (自己株式等)(株) |
議決権のある株式数 (その他)(株) |
単位未満株式数(株) |
― |
4,013,000 |
1,638,892,000 |
13,354,435 |
(注) 1. 「議決権のある株式数(その他)」および「単位未満株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式113,000株および4,169株がそれぞれ含まれている。
2. 単位未満株式のうち自己株式および相互保有株式の明細は次のとおりである。
所有者の氏名 または名称 |
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所有 株式数(株) |
日本電気(株) |
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716 |
日本電気硝子(株) |
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902 |
(株)高和(*) |
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382 |
東海科学工業(株) |
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404 |
PCテクノロジー(株) |
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500 |
* (株)高和は、平成13年4月1日付けで(株)シンシアに商号を変更した。
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
日本電気(株) |
東京都港区芝五丁目7番1号 |
307,000 |
― |
307,000 |
0.02 |
日通工(株) |
神奈川県川崎市高津区北見方二丁目6番1号 |
1,288,000 |
677,000 |
1,965,000 |
0.12 |
日本電気硝子(株) |
滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号 |
1,621,000 |
― |
1,621,000 |
0.10 |
(株)高和 |
東京都品川区南大井六丁目26番3号 |
71,000 |
― |
71,000 |
0.00 |
テクノ・マインド(株) |
宮城県仙台市青葉区本町一丁目1番8号 |
20,000 |
― |
20,000 |
0.00 |
東海科学工業(株) |
東京都大田区下丸子二丁目27番3号 |
19,000 |
― |
19,000 |
0.00 |
PCテクノロジー(株) |
東京都千代田区外神田一丁目16番9号 |
10,000 |
― |
10,000 |
0.00 |
計 |
― |
3,336,000 |
677,000 |
4,013,000 |
0.24 |
(注) 1. このほか、株主名簿上は当社名義となっている自己株式が7,000株あるが、これは名義書換失念株式であり、当社が実質的に所有するものではない。なお、当該株式数は上記「① 発行済株式」の「議決権のある株式数(その他)」の欄に含まれている。
2. 日通工(株)は、平成13年6月1日付けでNECインフロンティア(株)に商号を変更した。
3. 日通工(株)の「他人名義」の株式は、日通工(株)およびその子会社が保有する当社株式を退職給付信託に拠出したものの総数であり、その名義人の名称および住所は次のとおりである。
名称 |
住所 |
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(住友信託銀行再信託分・日通工(株)退職給付信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番11号 |
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(住友信託銀行再信託分・九州日通工(株)退職給付信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番11号 |
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(住友信託銀行再信託分・東北日通工(株)退職給付信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番11号 |
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(住友信託銀行再信託分・日通工エレクトロニクス退職給付信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番11号 |
当社はストックオプション制度を採用している。当該制度は、商法第210条ノ2の規定に基づき、当社が自己株式を買い付ける方法により、下記の対象者に対して付与することを、平成12年6月29日および平成13年6月21日開催の定時株主総会において決議されたものである。
当該制度の内容は次のとおりである。
・平成12年6月29日決議分 |
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付与対象者 |
株式の種類 |
株式数 |
譲渡価額 |
権利行使期間 |
権利行使に ついての条件 |
取締役17名ならびに執行役員および理事152名 |
額面普通株式 |
上限合計320千株 (1人1千株から10千株の範囲) |
3,400円 (注) 1. |
自平成14年7月1日 至平成18年6月30日 |
(注) 2. |
(注) 1. 時価を下回る価額で新株を発行(転換社債の転換および新株引受権証券による権利行使の場合は含まない。)するときは、次の算式により譲渡価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
調整後 譲渡価額 |
= |
調整前 譲渡価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
また、株式の分割または併合が行われる場合は、譲渡価額は分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.・権利を付与された者が権利行使時においても当社の取締役、執行役員または理事であることを条件とする。ただし、権利行使期間中にかかる地位を喪失した場合は、喪失後1年間は権利行使期間を限度として、付与された権利を行使することができる。また、平成14年6月30日までにかかる地位を喪失した場合には、平成14年7月1日から1年間に限り、付与された権利を行使することができる。
・権利を付与された者が死亡した場合は、付与された権利は失効する。
・権利を付与された者は、付与された権利を譲渡、質入れその他処分することができない。
・平成13年6月21日決議分 |
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付与対象者 |
株式の種類 |
株式数 |
譲渡価額 |
権利行使期間 |
権利行使に ついての条件 |
取締役16名ならびに執行役員および理事154名 |
額面普通株式 |
上限合計320千株 (1人1千株から10千株の範囲) |
(注) 1. |
自平成15年7月1日 至平成19年6月30日 |
(注) 2. |
(注) 1. 権利付与日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が権利付与日の終値を下回る場合には、当該終値の価額とする。なお、時価を下回る価額で新株を発行(転換社債の転換および新株引受権証券による権利行使の場合は含まない。)するときは、次の算式により譲渡価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
調整後 譲渡価額 |
= |
調整前 譲渡価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
また、株式の分割または併合が行われる場合は、譲渡価額は分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.・権利を付与された者が権利行使時においても当社の取締役、執行役員または理事であることを条件とする。ただし、権利行使期間中にかかる地位を喪失した場合は、喪失後1年間は権利行使期間を限度として、付与された権利を行使することができる。また、平成15年6月30日までにかかる地位を喪失した場合には、平成15年7月1日から1年間に限り、付与された権利を行使することができる。
・権利を付与された者が死亡した場合は、付与された権利は失効する。
・権利を付与された者は、付与された権利を譲渡、質入れその他処分することができない。