環境への配慮 ~FC-N11F~
ファクトリコンピュータ FC-N11Fシリーズの環境対応状況は、以下の通りとなっております。
環境配慮事項 | N11F |
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グリーン購入法 2001年4月から、国の機関等に環境物品等の調達を求める「グリーン購入法」(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が施行されました。 |
○ |
省エネ法(目標年度 2007年度) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAAは達成率500%以上、AAは達成率200%以上500%未満、Aは達成率100%以上200%未満、-は達成率 100%未満を示します。 |
j区分 0.0010 (AAA) |
エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。 |
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マニュアルの電子化/再生紙使用 マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。添付の「はじめにお読みください」およびオプションのユーザーズマニュアルについては再生紙を使用しています。 |
○ |
古紙使用率70%以上の包装材使用 包装材は、古紙使用率70%以上のダンボールを使用しています。 |
○ |
J-Moss 電気・電子機器の特定化学物質〔鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、六価クロム(Cr(Ⅵ))、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、 ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)〕の含有表示方法を規定した 日本工業規格(JIS C 0950)です。 |
対象外 |
RoHS指令 RoHS指令(2002/95/ECによる)とは、電気電子機器に含まれる特定有害物質〔鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、六価クロム(Cr(Ⅵ))、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニル・エーテル(PBDE)の6物質〕の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。 |
対応 ※1 |
電子情報製品汚染制御管理弁法 (通称:中国版RoHS) 電子情報製品汚染制御管理弁法(通称:中国版RoHS)とは2007年3月1日から施行される中国の法令で、電子情報製品に対する有毒、有害物質に関する規制措置です。現状では、規制対象6物質[鉛(Pb)、水銀(Hg)カドミウム(Cd)、六価クロム(Cr(VI)),ポリ臭化ビフェニル(PBB),ポリ臭化ジフェニル・エーテル(PBDE)]の含有情報他の表示義務が課せられます。 |
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エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体に使用 | ○ |
再生プラスチックを筐体などに使用 | ○ |
使用済み製品の回収 資源有効利用促進法に対応し、当社では、法人ユーザ様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。なお、 回収した使用済製品は積極的にリユースしております。 |
○ |
アスベスト | ○ ※2 |
- ※1:次に掲げる事項を満たすことにより、本製品がRoHS適合製品であることを確認しております。
- 本製品に使用されている部品について、弊社の仕入先がRoHS指令に基づく適合状況を確認したこと。
- 弊社は、1項の適合状況を確認し、かつ、実証するために必要な手続きを実行したこと。
- 弊社は、RoHS指令第4条1項に定める使用禁止物質(以下「本使用禁止物質」という。)の本製品への含有濃度につき、必要に応じて適切な検査を行っていること。
- 本製品に含まれている本使用禁止物質の濃度がRoHS指令で認められている最大含有値を超えていないこと。
- 本製品に含まれる本使用禁止物質の濃度がRoHS指令で認められている最大含有値を超えている場合で、使用禁止物質の除去が技術的に不可能であり、かつ、本製品の使用用途がRoHS指令の付属書に記載されている特定用途の1つとして認められていること。
- ※2:弊社では、社内規程により1997年10月にアスベスト使用を調達部材も含めて原則禁止としております。本製品は、2009年1月より出荷する製品ですのでアスベスト使用は無いと判断致します。